第三者を入れるということについて、まさにもっと強く言ってほしかったんですけれども。
プライバシーとかはもちろん分かりますけれども、半世紀、五十八年ですよ、無罪判決が出るまで、袴田事件は。その期間、拘束されること。そしてまた、その検証自体を捜査に問題があった検察内部で行っている方が、今後に全く反省が生かされていないというふうに思いますし、福井事件に関して言うと、第一次再審のときには証拠が出てこず、第二次のときに、裁判官が相当強く言ったときにようやく三百点ほどいきなり証拠が出てきたということに関して言うと、このことだけでも立法事実に当たるというふうに思いますし、これを反省せずにまた第三者も入れない検証をしても、全く次につながらないと思いますが、もう一度お願いいたします。
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平口洋(自民)法務大臣
再審制度に関しましては、現行刑事訴訟法の制定以来改正が行われていないところ、近時、再審無罪事件等も相まって、再審請求者等の手続保障が必ずしも十分でないといった指摘や、手続規定が乏しいため審理運営上の困難が生じており、事件によっては処理が遅延しているといった指摘がなされているものと承知をしております。
こうしたことを踏まえて、法務省としては、再審制度が非常救済手続としてより適切に機能するよう、再審請求者等の手続保障の充実を図るとともに、手続の円滑化、迅速化に資するため、再審制度について所要の改正を行う必要があると考えているところでございます。
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171小小竹凱(国民)
ちょっと何かよく争点が、主眼が分からなかったんですけれども、事件によってということでありますけれども、ほとんどの場合、長年にわたっているというふうに思いますし、一番の主眼は、どう考えても冤罪被害者の早期救済に尽きるというふうに思います。
その上で、ちょっと次の質問に入りたいと思うんですけれども、福井事件の検証について伺いたいと思います。
本件は、長期間にわたり再審請求が繰り返され、証拠の評価や捜査の在り方について重大な疑問が次々指摘されてきた事案であります。
再審無罪となった事件については、単に個別の救済にとどまらず、なぜ誤判が生じたのか、その原因…
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172佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
検察当局におきましては、無罪判決等があった場合には、当該事件における捜査、公判活動の問題点を検討し、必要に応じて問題意識を共有して、反省すべきは反省し、今後の捜査、公判活動の教訓としているところでありまして、このことは御指摘の事件についても同様でございます。
その上で、検察当局においては、御指摘の事件で前川彰司さんが相当期間にわたり服役し、無罪となったことについて、厳粛に受け止めているというところでございまして、また、再審判決の指摘を踏まえて、検察官としては、従前の主張や証拠に誤りがあることが判明したならば、速やかにそれを撤回し、…
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- (上の発言)
173小小竹凱(国民)
第三者を入れるということについて、まさにもっと強く言ってほしかったんですけれども。
プライバシーとかはもちろん分かりますけれども、半世紀、五十八年ですよ、無罪判決が出るまで、袴田事件は。その期間、拘束されること。そしてまた、その検証自体を捜査に問題があった検察内部で行っている方が、今後に全く反省が生かされていないというふうに思いますし、福井事件に関して言うと、第一次再審のときには証拠が出てこず、第二次のときに、裁判官が相当強く言ったときにようやく三百点ほどいきなり証拠が出てきたということに関して言うと、このことだけでも立法事実に当たるというふうに思いますし、これを反省せずにまた第三者も入れない検証をしても、全く次につながらないと思いますが、もう一度お願いいたします。
174佐佐藤淳法務省刑事局長
お答えいたします。
御指摘の事件の訴訟の経過、様々な事情があるわけでありますが、今の証拠開示の話で申し上げますと、時系列の話もありまして、昭和十六年に刑事訴訟法が改正されて、証拠開示の制度ができ、それ以後そのような運用がなされるようになったというのが一つ……(発言する者あり)あっ、平成。平成十七年に施行されております。
加えて、捜査の関係の証拠というのは検察官が持っているものだけではありませんで、実は警察にも保管されているわけですけれども、昔の最高裁の証拠開示に関するルールでは、検察官の開示証拠なんかが検察官の手持ち証拠だけだったんですけれども、これ…
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175小小竹凱(国民)
答えになっていないというふうに思うんですけれども、今、証拠開示のところがありましたので、ちょっと質問を飛ばしまして、本当に、一昨日ですかね、再審抗告後の審理を一年とするという、こんな修正案が報じられている中身について、まだちょっとクリアになっていない部分もありますので推察で話してしまう部分もあるかと思いますが、この書き方ですと、検察官による抗告を前提としたまま審理期間だけを短縮しても、無辜の救済につながるのかというと懸念がありますし、検察による抗告が続く中で、現状のように証拠開示の要件が厳しいまま期間だけがどんどん区切られれば、弁護側に十分な反論を尽くす…
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176佐佐藤淳法務省刑事局長
今検討いたしております再審法の改正案におきましては、関連性のある証拠、再審請求理由に関係する証拠、関連のある証拠については裁判官に証拠の開示命令の義務を課して、それから検察官にも開示する義務を課して、その証拠の開示、再審請求理由に関連する証拠が開示されることを法制度の観点からも担保するものでありまして、通常審では今もう既に様々な形で証拠開示のルールができて、現場にも非常に定着しているところでありまして、弁護人も、熱心な弁護人によっては検察官の保管している証拠をほぼ開示を受けているといったことも当然あるわけであります。そういう中で、このルールを再審請求審に…
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