日向信和文化庁次長

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 117 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)

お答えいたします。

ダンスは、その振りつけが舞踊の著作物であり、振りつけを創作された方には著作権があり、それを演じる実演家には著作隣接権があると考えられます。

御指摘のような舞踊の振りつけや実演が二次的に利用される場合などに、振りつけ家や実演家の方にも適正な対価還元が円滑に行われるには、契約において適切に権利の対価等が定められることが必要であると考えております。

文化庁といたしましても、必要に応じ、御相談に応じるなど、対応を行ってまいります。

前後のやりとり

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