お答えいたします。
本法律案におきましては、商業用レコードに録音されている実演を公に再生、伝達した場合に、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならないこととしております。そのため、仮に、あるグループのCDが発売された後に実演家である当該グループのメンバーが脱退した場合でも、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の支払いは、そのCDに録音されている実演家に支払われることになります。
2026年6月3日・第221回国会 衆議院 文部科学委員会 第12号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 115 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 157 発言)
お答えいたします。
本法律案におきましては、商業用レコードに録音されている実演を公に再生、伝達した場合に、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならないこととしております。そのため、仮に、あるグループのCDが発売された後に実演家である当該グループのメンバーが脱退した場合でも、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の支払いは、そのCDに録音されている実演家に支払われることになります。
丁寧な御答弁、ありがとうございます。是非、本当に業界が盛り上がっていくような制度構築をお願いしたいと思います。
それでは、次の質問に移ります。
テーマは変わりまして、ちょっと冒頭、唐突なんですけれども、大臣、アイドルのライブは見に行かれたことはございますでしょうか。
残念ながら、私、見に行ったことがございません。
済みません、突然失礼いたしました。 私、アイドルのライブを見に行くのが趣味でして、ペンライトを振ったり、特典会に並んだりしているんですけれども、この日本のアイドルという文化、これは我が国発のコンテンツ産業で、アジアを中心に広がりを見せている、新たな文化の一つだと思います。コンテンツ産業、先ほどアイドルが例に挙がっていなかったので、是非一度行かれていただければと思います。 その上で、質問を進めていきます。 ちなみに、私が今一番推しているアイドルが、MARUKADOというアイドルでございまして、このMARUKADOというグループはちょっとユニークなアイ…
お答えいたします。
本法律案におきましては、商業用レコードに録音されている実演を公に再生、伝達した場合に、当該実演に係る実演家に二次使用料を支払わなければならないこととしております。そのため、仮に、あるグループのCDが発売された後に実演家である当該グループのメンバーが脱退した場合でも、レコード演奏・伝達権に係る二次使用料の支払いは、そのCDに録音されている実演家に支払われることになります。
ありがとうございます。きちんと脱退したメンバーにも支払われるということを確認させていただきました。 脱退したメンバーは次の新たな道へ進むかと思います。私の推しも新しいステージで今頑張っております。こういった次の新しい活動に向かう実演家にとっても、継続的な収入は活動の支えになるかと思いますので、しっかりと実演家の手元に行き渡るような仕組み、これも構築をお願いしたいと思います。 また次、テーマを変えまして、ダンスに関して伺いたいと思います。 近年ダンスは、義務教育で必修化されたりですとか、ストリートダンスのブレーキンがオリンピック競技に採用されるなど、…
お答えいたします。
ダンスは、その振りつけが舞踊の著作物であり、振りつけを創作された方には著作権があり、それを演じる実演家には著作隣接権があると考えられます。
御指摘のような舞踊の振りつけや実演が二次的に利用される場合などに、振りつけ家や実演家の方にも適正な対価還元が円滑に行われるには、契約において適切に権利の対価等が定められることが必要であると考えております。
文化庁といたしましても、必要に応じ、御相談に応じるなど、対応を行ってまいります。
御答弁ありがとうございます。 では、また次、テーマを変えさせていただきまして、今AIとクリエーターの関係というのは非常に課題となっております。私も昨年AIとクリエーターの権利について一度質問をさせていただきましたけれども、本当に一年の間にAIの進歩というのは非常にすさまじくて、取り巻く環境というのが大きく変化してきているというようなことでございます。そして、新たな課題もいろいろ浮き彫りになってきております。 先日、同人誌の印刷を請け負っている会社の方とお話をする機会がございまして、そこはいろいろ無名の作家さんであったり若手の同好会の方々が作品を持ち込…