ありがとうございました。
今回のこの二つの大事な、重要な法律が、我が国の農業振興、そして、何といっても食料安全保障、こうしたものの強度を上げていくということにつながることを御期待を申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 40 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)
ありがとうございました。
今回のこの二つの大事な、重要な法律が、我が国の農業振興、そして、何といっても食料安全保障、こうしたものの強度を上げていくということにつながることを御期待を申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
お答え申し上げます。 昨年、農林水産省が、中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称、又はその品種であることを想起させる種苗が、シャインマスカットを始め五十種程度確認をされました。 また、同調査におきまして、イチゴ三品種及びかんきつ四品種が、品種登録前に海外に流出したことが疑われることが確認をされました。 このように、日本の品種は海外での評価が高く、今後とも流出のリスクがなくならないことが想定されるほか、品種登録前の流出というような新たな課題も明らかになっており、優良品…
非常に実効性というところを今副大臣は強調していただきましたが、ここがとても大事だというふうに思っておりまして、それをしっかり担保していきたいというふうに考えます。 最後の質問になるんですが、大臣にお尋ねをさせていただきます。 今回、育成者権、この期間を現行の二十五年から十年間延長する措置でございます。二〇〇五年の種苗法改正の際には、育成者権の存続期間、これを二十年から二十五年に延長いたしましたが、この時点の存続期間の全ての平均が五・二年でございました。 そこで、お尋ねをいたしますが、今、現時点の平均存続期間の傾向についてはどうなっているのか、そして…
まず、現時点で平均登録年数を算出いたしますと、木本性、要は、果樹とか木のものですけれども、これが七・三年、そのほかのものが六・二年となっておりまして、先生御指摘の二〇〇五年当時と比べ、長期化の傾向にあります。 育成者権の期間は、育成者の利益の保護と品種の自由な利用の両面を考慮しつつ、バランスを取りながら設定しているものであります。 育成者権は、権利者が品種の利用価値を踏まえて、既に後継の品種が普及するなど、登録を維持する価値がないと判断する場合には、育成者権者は登録を取り下げるのが通常であります。このため、存続期間の上限まで登録を維持するものは、実は…
ありがとうございました。
今回のこの二つの大事な、重要な法律が、我が国の農業振興、そして、何といっても食料安全保障、こうしたものの強度を上げていくということにつながることを御期待を申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
次に、渡辺創君。
中道改革連合の渡辺創です。 本日は、種苗法改正案と気候変動等対応品種法案の審議ですが、組立て上、両法案に関わる内容を行ったり来たりという形での質疑になるかと思いますので、どうか御容赦をいただきたいと思います。また、法案の根本のところをきちんと理解できるように質疑したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。 さて、両法案の趣旨を踏まえると、日本の新品種の研究開発、育成をめぐる環境というのは、高温耐性や耐病性、多収性など、環境変化や農業の実情に合わせた特徴を持つ新しい品種の開発強化が求められているにもかかわらず、様々な要因により新品種の登…
お答え申し上げます。 日本の優良品種が海外に流出をし、海外での栽培が広がることによりまして、主に、損失ですけれども、まずは日本からの輸出と海外市場で競合することにより生じる損失があるというふうに考えております。そして、それと同時に、海外ライセンス収入の逸失による損失があり、この二つに早急に対応すべきだというふうに認識をしております。 例えばなんですけれども、一番大きな損失の例といたしましては、農研機構が育成をいたしましたシャインマスカットの流出です。中国、韓国での栽培面積が大幅に拡大をしておりまして、最も大きな損失となっております。 具体的に申し上…