鈴木憲和 (自由民主党)農林水産大臣

2026年6月16日・第221回国会 衆議院 農林水産委員会 第15号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 164 発言)

まず、現時点で平均登録年数を算出いたしますと、木本性、要は、果樹とか木のものですけれども、これが七・三年、そのほかのものが六・二年となっておりまして、先生御指摘の二〇〇五年当時と比べ、長期化の傾向にあります。

育成者権の期間は、育成者の利益の保護と品種の自由な利用の両面を考慮しつつ、バランスを取りながら設定しているものであります。

育成者権は、権利者が品種の利用価値を踏まえて、既に後継の品種が普及するなど、登録を維持する価値がないと判断する場合には、育成者権者は登録を取り下げるのが通常であります。このため、存続期間の上限まで登録を維持するものは、実は全体の約一七%にすぎない状況であります。

期間上限まで登録が維持される代表的な品種には、都道府県が開発し、その利用もその地域の農業者に限定をされていることが多いと考えておりまして、このような品種は、育成者権を維持することにより地域ブランドが維持されることから、育種を行う県からも期間延長の要望を受けてきたところであります。

これらのことを総合的に勘案をして、期間延長による地域農業の振興の利益が、品種の自由な利用による利益を上回ると判断をし、今回、育成者権を十年延長することとしたものであります。

都道府県もいい品種を開発するのに、私も、この前、山形の試験場へ行ってきたら、やはりサクランボの紅王というものだけでも二十年以上費やしていますと。要は、ここからブランドとしてしっかりと確立をして、販売先を確保して、しっかりと利益を上げていくということになると、やはり品種登録をされてからそれ相応の年限が必要になりますので、そうしたことも考えて、今回の措置というふうに考えております。

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