まず、現時点で平均登録年数を算出いたしますと、木本性、要は、果樹とか木のものですけれども、これが七・三年、そのほかのものが六・二年となっておりまして、先生御指摘の二〇〇五年当時と比べ、長期化の傾向にあります。
育成者権の期間は、育成者の利益の保護と品種の自由な利用の両面を考慮しつつ、バランスを取りながら設定しているものであります。
育成者権は、権利者が品種の利用価値を踏まえて、既に後継の品種が普及するなど、登録を維持する価値がないと判断する場合には、育成者権者は登録を取り下げるのが通常であります。このため、存続期間の上限まで登録を維持するものは、実は全体の約一七%にすぎない状況であります。
期間上限まで登録が維持される代表的な品種には、都道府県が開発し、その利用もその地域の農業者に限定をされていることが多いと考えておりまして、このような品種は、育成者権を維持することにより地域ブランドが維持されることから、育種を行う県からも期間延長の要望を受けてきたところであります。
これらのことを総合的に勘案をして、期間延長による地域農業の振興の利益が、品種の自由な利用による利益を上回ると判断をし、今回、育成者権を十年延長することとしたものであります。
都道府県もいい品種を開発するのに、私も、この前、山形の試験場へ行ってきたら、やはりサクランボの紅王というものだけでも二十年以上費やしていますと。要は、ここからブランドとしてしっかりと確立をして、販売先を確保して、しっかりと利益を上げていくということになると、やはり品種登録をされてからそれ相応の年限が必要になりますので、そうしたことも考えて、今回の措置というふうに考えております。
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庄子賢一(中道)
よろしくお願いいたします。
二〇一八年、種子法が廃止されました。当時の詳細な議論、どういう議論があったか、詳しくは把握をしておりませんけれども、民間活力を最大限に引き出すということを主眼に置いて、その民間活力、民間の開発意欲、これを種子法が阻害しているという判断があって廃止の流れにつながったというふうに理解をしています。
その際、委員会で附帯決議が付されておりますけれども、この決議では、優良品種の海外流出防止ということを求めているわけでございますが、しかし、残念ながら、この決議どおりには結果はならなかったということでありまして、あの決議から六年、品種…
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根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
昨年、農林水産省が、中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称、又はその品種であることを想起させる種苗が、シャインマスカットを始め五十種程度確認をされました。
また、同調査におきまして、イチゴ三品種及びかんきつ四品種が、品種登録前に海外に流出したことが疑われることが確認をされました。
このように、日本の品種は海外での評価が高く、今後とも流出のリスクがなくならないことが想定されるほか、品種登録前の流出というような新たな課題も明らかになっており、優良品…
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庄子賢一(中道)
非常に実効性というところを今副大臣は強調していただきましたが、ここがとても大事だというふうに思っておりまして、それをしっかり担保していきたいというふうに考えます。
最後の質問になるんですが、大臣にお尋ねをさせていただきます。
今回、育成者権、この期間を現行の二十五年から十年間延長する措置でございます。二〇〇五年の種苗法改正の際には、育成者権の存続期間、これを二十年から二十五年に延長いたしましたが、この時点の存続期間の全ての平均が五・二年でございました。
そこで、お尋ねをいたしますが、今、現時点の平均存続期間の傾向についてはどうなっているのか、そして…
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- (上の発言)
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
まず、現時点で平均登録年数を算出いたしますと、木本性、要は、果樹とか木のものですけれども、これが七・三年、そのほかのものが六・二年となっておりまして、先生御指摘の二〇〇五年当時と比べ、長期化の傾向にあります。
育成者権の期間は、育成者の利益の保護と品種の自由な利用の両面を考慮しつつ、バランスを取りながら設定しているものであります。
育成者権は、権利者が品種の利用価値を踏まえて、既に後継の品種が普及するなど、登録を維持する価値がないと判断する場合には、育成者権者は登録を取り下げるのが通常であります。このため、存続期間の上限まで登録を維持するものは、実は全体の約一七%にすぎない状況であります。
期間上限まで登録が維持される代表的な品種には、都道府県が開発し、その利用もその地域の農業者に限定をされていることが多いと考えておりまして、このような品種は、育成者権を維持することにより地域ブランドが維持されることから、育種を行う県からも期間延長の要望を受けてきたところであります。
これらのことを総合的に勘案をして、期間延長による地域農業の振興の利益が、品種の自由な利用による利益を上回ると判断をし、今回、育成者権を十年延長することとしたものであります。
都道府県もいい品種を開発するのに、私も、この前、山形の試験場へ行ってきたら、やはりサクランボの紅王というものだけでも二十年以上費やしていますと。要は、ここからブランドとしてしっかりと確立をして、販売先を確保して、しっかりと利益を上げていくということになると、やはり品種登録をされてからそれ相応の年限が必要になりますので、そうしたことも考えて、今回の措置というふうに考えております。
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庄子賢一(中道)
ありがとうございました。
今回のこの二つの大事な、重要な法律が、我が国の農業振興、そして、何といっても食料安全保障、こうしたものの強度を上げていくということにつながることを御期待を申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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藤井比早之(自民)
次に、渡辺創君。
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渡辺創(中道)
中道改革連合の渡辺創です。
本日は、種苗法改正案と気候変動等対応品種法案の審議ですが、組立て上、両法案に関わる内容を行ったり来たりという形での質疑になるかと思いますので、どうか御容赦をいただきたいと思います。また、法案の根本のところをきちんと理解できるように質疑したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、両法案の趣旨を踏まえると、日本の新品種の研究開発、育成をめぐる環境というのは、高温耐性や耐病性、多収性など、環境変化や農業の実情に合わせた特徴を持つ新しい品種の開発強化が求められているにもかかわらず、様々な要因により新品種の登…
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