お答え申し上げます。
昨年、農林水産省が、中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称、又はその品種であることを想起させる種苗が、シャインマスカットを始め五十種程度確認をされました。
また、同調査におきまして、イチゴ三品種及びかんきつ四品種が、品種登録前に海外に流出したことが疑われることが確認をされました。
このように、日本の品種は海外での評価が高く、今後とも流出のリスクがなくならないことが想定されるほか、品種登録前の流出というような新たな課題も明らかになっており、優良品種の海外流出は重要な課題であるというふうに認識しております。
今回の種苗法改正では、流出防止対策を強化するため、品種登録前で出願中の種苗の輸出差止め請求権の創設であったり、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などを盛り込んでおり、法改正が成立した際には、その円滑な施行を図るとともに、関係機関と連携して、実効性のある流出防止対策に取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
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庄子賢一(中道)
既にセンシングの技術などは確立をしておりますが、自分の種苗生産の現場で何が合うのか、何を使えるのかという、多分、そういう情報とか、そうした共有が現場からは求められるのではないかなというふうに思っておりまして、是非丁寧に対応いただければというふうに思います。
種苗法というのは、やはりどちらかというと、供給サイドに立った考えだと思うんですけれども、一方で、いわゆる消費サイドから見たときにどうなのかというところをちょっとお尋ねをしたいんです。
生産者にとっては、高温でも育つし、病害虫にも強いし、しかも多収性があるというのは、作る側にとっては非常にありがたい…
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35広広瀬建(自民)農林水産大臣政務官
庄子委員御指摘のとおり、品種に求められる形質については、食味や食べやすさなど、消費者、実需者ニーズの視点を大前提とした上で、農業者が求める高温耐性や多収性といった栽培面での形質を有する品種育成を進めていくことが重要と考えております。
こうしたことから、本法案では、重要品種の迅速な育成、普及に向けて、育成段階から、例えば、食品企業などの実需者に評価に加わっていただくなど、川下の関係者との連携を重視しているところであり、運用に当たっては、普及の加速化に向けて、実需者による評価方法などを計画に記載していただくことを検討しております。
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庄子賢一(中道)
よろしくお願いいたします。
二〇一八年、種子法が廃止されました。当時の詳細な議論、どういう議論があったか、詳しくは把握をしておりませんけれども、民間活力を最大限に引き出すということを主眼に置いて、その民間活力、民間の開発意欲、これを種子法が阻害しているという判断があって廃止の流れにつながったというふうに理解をしています。
その際、委員会で附帯決議が付されておりますけれども、この決議では、優良品種の海外流出防止ということを求めているわけでございますが、しかし、残念ながら、この決議どおりには結果はならなかったということでありまして、あの決議から六年、品種…
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- (上の発言)
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根本幸典(自民)農林水産副大臣
お答え申し上げます。
昨年、農林水産省が、中国、韓国の種苗会社などのインターネット販売サイトにおける日本の登録品種の販売状況を調査した結果、日本の登録品種と同じ名称、又はその品種であることを想起させる種苗が、シャインマスカットを始め五十種程度確認をされました。
また、同調査におきまして、イチゴ三品種及びかんきつ四品種が、品種登録前に海外に流出したことが疑われることが確認をされました。
このように、日本の品種は海外での評価が高く、今後とも流出のリスクがなくならないことが想定されるほか、品種登録前の流出というような新たな課題も明らかになっており、優良品種の海外流出は重要な課題であるというふうに認識しております。
今回の種苗法改正では、流出防止対策を強化するため、品種登録前で出願中の種苗の輸出差止め請求権の創設であったり、登録品種の輸出目的保管の育成者権の対象への追加などを盛り込んでおり、法改正が成立した際には、その円滑な施行を図るとともに、関係機関と連携して、実効性のある流出防止対策に取り組んでいきたいと考えております。
以上です。
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庄子賢一(中道)
非常に実効性というところを今副大臣は強調していただきましたが、ここがとても大事だというふうに思っておりまして、それをしっかり担保していきたいというふうに考えます。
最後の質問になるんですが、大臣にお尋ねをさせていただきます。
今回、育成者権、この期間を現行の二十五年から十年間延長する措置でございます。二〇〇五年の種苗法改正の際には、育成者権の存続期間、これを二十年から二十五年に延長いたしましたが、この時点の存続期間の全ての平均が五・二年でございました。
そこで、お尋ねをいたしますが、今、現時点の平均存続期間の傾向についてはどうなっているのか、そして…
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
まず、現時点で平均登録年数を算出いたしますと、木本性、要は、果樹とか木のものですけれども、これが七・三年、そのほかのものが六・二年となっておりまして、先生御指摘の二〇〇五年当時と比べ、長期化の傾向にあります。
育成者権の期間は、育成者の利益の保護と品種の自由な利用の両面を考慮しつつ、バランスを取りながら設定しているものであります。
育成者権は、権利者が品種の利用価値を踏まえて、既に後継の品種が普及するなど、登録を維持する価値がないと判断する場合には、育成者権者は登録を取り下げるのが通常であります。このため、存続期間の上限まで登録を維持するものは、実は…
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庄子賢一(中道)
ありがとうございました。
今回のこの二つの大事な、重要な法律が、我が国の農業振興、そして、何といっても食料安全保障、こうしたものの強度を上げていくということにつながることを御期待を申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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