中道改革連合の渡辺創です。
本日は、種苗法改正案と気候変動等対応品種法案の審議ですが、組立て上、両法案に関わる内容を行ったり来たりという形での質疑になるかと思いますので、どうか御容赦をいただきたいと思います。また、法案の根本のところをきちんと理解できるように質疑したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、両法案の趣旨を踏まえると、日本の新品種の研究開発、育成をめぐる環境というのは、高温耐性や耐病性、多収性など、環境変化や農業の実情に合わせた特徴を持つ新しい品種の開発強化が求められているにもかかわらず、様々な要因により新品種の登録が減少するなど、課題を抱えているという状況にあり、何とかしなければならないということだと思います。さらには、既に開発した優秀な種苗についても、ルールに反した海外流出が散見され、育成者権を持つ者の権利が侵害された状態が恒常化している、結果として広い意味での国益が毀損されているという状況だと思います。
そういう問題認識を政府は持っているということだと思っておりますが、その問題認識には同調いたしますし、対策の必要性や大きな方向性についても、これまでの法改正を踏まえた自然な流れなんだというふうに感じています。
ただ、一方で、例えば優良品種の海外流出による育成者権に対する権利侵害、つまり経済的損失と言ってもいいと思いますが、そういうものが全体でどのくらいの規模に及ぶのかというのは、技術的に限界があるのは分かりますが、なかなか判然としないので、法改正の趣旨や対策の必要性を考える上でどうしても曖昧さが残るなという印象を持っています。
シャインマスカットは年間で百億円の損害であるとか、イチゴは五年間で二百二十億円に及ぶんだとか、そういうのは断片的には聞こえてくるわけですが、なかなか全体像がつかめないなというふうに感じています。
そこで、大臣に確認をしたいのですが、育成者権侵害に関わる経済的損失の全体像についての認識を伺いたいと思っているのですが、先ほども申しましたように、もちろん正確かつ明確な数字を出せるというものではないというのは理解をしておりますし、それを求めているというわけでもありませんが、全体像についてどういう認識を持っているかというのをできるだけお示しをいただきたいと思います。また、政府として何らかの試算なりを持っているのか否か、仮にあるのであれば、その試算の結果も含めて御答弁をいただければと思います。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
まず、現時点で平均登録年数を算出いたしますと、木本性、要は、果樹とか木のものですけれども、これが七・三年、そのほかのものが六・二年となっておりまして、先生御指摘の二〇〇五年当時と比べ、長期化の傾向にあります。
育成者権の期間は、育成者の利益の保護と品種の自由な利用の両面を考慮しつつ、バランスを取りながら設定しているものであります。
育成者権は、権利者が品種の利用価値を踏まえて、既に後継の品種が普及するなど、登録を維持する価値がないと判断する場合には、育成者権者は登録を取り下げるのが通常であります。このため、存続期間の上限まで登録を維持するものは、実は…
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庄子賢一(中道)
ありがとうございました。
今回のこの二つの大事な、重要な法律が、我が国の農業振興、そして、何といっても食料安全保障、こうしたものの強度を上げていくということにつながることを御期待を申し上げて、質問を終わらせていただきます。
ありがとうございました。
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藤井比早之(自民)
次に、渡辺創君。
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- (上の発言)
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渡辺創(中道)
中道改革連合の渡辺創です。
本日は、種苗法改正案と気候変動等対応品種法案の審議ですが、組立て上、両法案に関わる内容を行ったり来たりという形での質疑になるかと思いますので、どうか御容赦をいただきたいと思います。また、法案の根本のところをきちんと理解できるように質疑したいと思っておりますので、どうぞよろしくお願いいたします。
さて、両法案の趣旨を踏まえると、日本の新品種の研究開発、育成をめぐる環境というのは、高温耐性や耐病性、多収性など、環境変化や農業の実情に合わせた特徴を持つ新しい品種の開発強化が求められているにもかかわらず、様々な要因により新品種の登録が減少するなど、課題を抱えているという状況にあり、何とかしなければならないということだと思います。さらには、既に開発した優秀な種苗についても、ルールに反した海外流出が散見され、育成者権を持つ者の権利が侵害された状態が恒常化している、結果として広い意味での国益が毀損されているという状況だと思います。
そういう問題認識を政府は持っているということだと思っておりますが、その問題認識には同調いたしますし、対策の必要性や大きな方向性についても、これまでの法改正を踏まえた自然な流れなんだというふうに感じています。
ただ、一方で、例えば優良品種の海外流出による育成者権に対する権利侵害、つまり経済的損失と言ってもいいと思いますが、そういうものが全体でどのくらいの規模に及ぶのかというのは、技術的に限界があるのは分かりますが、なかなか判然としないので、法改正の趣旨や対策の必要性を考える上でどうしても曖昧さが残るなという印象を持っています。
シャインマスカットは年間で百億円の損害であるとか、イチゴは五年間で二百二十億円に及ぶんだとか、そういうのは断片的には聞こえてくるわけですが、なかなか全体像がつかめないなというふうに感じています。
そこで、大臣に確認をしたいのですが、育成者権侵害に関わる経済的損失の全体像についての認識を伺いたいと思っているのですが、先ほども申しましたように、もちろん正確かつ明確な数字を出せるというものではないというのは理解をしておりますし、それを求めているというわけでもありませんが、全体像についてどういう認識を持っているかというのをできるだけお示しをいただきたいと思います。また、政府として何らかの試算なりを持っているのか否か、仮にあるのであれば、その試算の結果も含めて御答弁をいただければと思います。
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鈴木憲和(自民)農林水産大臣
お答え申し上げます。
日本の優良品種が海外に流出をし、海外での栽培が広がることによりまして、主に、損失ですけれども、まずは日本からの輸出と海外市場で競合することにより生じる損失があるというふうに考えております。そして、それと同時に、海外ライセンス収入の逸失による損失があり、この二つに早急に対応すべきだというふうに認識をしております。
例えばなんですけれども、一番大きな損失の例といたしましては、農研機構が育成をいたしましたシャインマスカットの流出です。中国、韓国での栽培面積が大幅に拡大をしておりまして、最も大きな損失となっております。
具体的に申し上…
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渡辺創(中道)
ありがとうございました。
大臣がおっしゃった、二つの方向性での損害というか、失われているものがあるというのは問題意識としてよく分かりますし、限界が数字にはあるのは分かりますし、しかし、大きな失われているものがあるという認識を明確に政府が持っているというのはちょっと確認できましたので、ありがとうございました。
続いて質問を進めたいと思いますが、今日は、先ほど来御答弁に立っていただいているように農研機構もお越しなので、お伺いをしたいと思います。
ちょっと、関係ないですが、以前に、つくば市の農研機構を訪問させていただいて、研究開発の取組や研究現場の視察や…
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45千千葉一裕国立研究開発法人農業・食品産業技術総合研究機構理事長
お答えいたします。
農研機構は、令和八年六月現在、計七百六十八件の育成者権を保有しております。
育成者権による収入額は、年次変動があるものの、近年は年間一億円から一・二億円程度で推移しております。
許諾料の設定に当たっては、都道府県の許諾料の水準等を踏まえつつ、農業者の過度な負担とならないよう配慮し、営農の支障にならない水準に設定しております。
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