参政党の川裕一郎です。
前回の質疑で、参政党の主張が取り入れられたこと、表現の自由、構成要件の明確性、法案成立の意義について質問をさせていただきました。本日、更に議論を深めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、諸外国との比較についてお伺いさせていただきます。
本法案に対しては、国家による過度な介入ではないかという意見もあります。しかし、世界に目を向ければ、多くの国が自国の国旗に対する一定の保護規定を設けています。
配付資料、御確認ください。
こちらの資料は国会図書館で作成いただいたものであります。これによれば、調査した国の中で、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国で自国国旗の損壊に対する刑罰規定があります。また、他国国旗に関しては、ドイツ、イタリア、韓国に刑罰規定があります。つまり、本法案は決して特殊な制度ではなく、各国はそれぞれの法秩序や歴史的経緯の中で表現の自由との調整を図りながら自国国旗の保護を制度化してきたのだと思います。
そこで、お聞きをさせていただきます。
他国の事例にも鑑みれば、今回の法案の内容は国際的にも一般的で妥当な法制度であると考えてよいのか、提出者である自民党の提出議員にお聞きしたいと思います。
124
黒田征樹(維新)
お答えいたします。
犯罪の成否といったものは、法案提出者において、これが該当するしないといったようなことを確定的に申し上げることは困難でありまして、最終的には具体の事案における司法判断ということになろうかと思いますけれども。
その上で、例えば二名の者が事前に共謀して、一方の者が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により国旗を損壊し、他方の者がそれをライブ配信するという明確な役割分担の下で行為を行った場合など、ライブ配信を行った者が共犯として処罰される場合もあり得ると考えております。
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125野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
様々な事例が幾つも幾つも浮かび上がってくるんですけれども、私からは三点確認をさせていただきました。
以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
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126
山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
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- (上の発言)
127
川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
前回の質疑で、参政党の主張が取り入れられたこと、表現の自由、構成要件の明確性、法案成立の意義について質問をさせていただきました。本日、更に議論を深めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、諸外国との比較についてお伺いさせていただきます。
本法案に対しては、国家による過度な介入ではないかという意見もあります。しかし、世界に目を向ければ、多くの国が自国の国旗に対する一定の保護規定を設けています。
配付資料、御確認ください。
こちらの資料は国会図書館で作成いただいたものであります。これによれば、調査した国の中で、フランス、ドイツ、イタリア、中国、韓国で自国国旗の損壊に対する刑罰規定があります。また、他国国旗に関しては、ドイツ、イタリア、韓国に刑罰規定があります。つまり、本法案は決して特殊な制度ではなく、各国はそれぞれの法秩序や歴史的経緯の中で表現の自由との調整を図りながら自国国旗の保護を制度化してきたのだと思います。
そこで、お聞きをさせていただきます。
他国の事例にも鑑みれば、今回の法案の内容は国際的にも一般的で妥当な法制度であると考えてよいのか、提出者である自民党の提出議員にお聞きしたいと思います。
128
石橋林太郎(自民)
お答えを申し上げます。
趣旨説明でも申し上げたところでありますけれども、我が国は、G7で唯一、外国国旗の損壊等についての処罰規定はあるものの、自国国旗の損壊等について同様の規定を持っておりません。
今委員お示しいただいた資料のとおり、G7の国ではドイツ、イタリア等々あるわけでありますけれども、例えばドイツでは、お示しの資料のとおり、公然と、集会で又は文書の頒布等によって国旗又は国章等を誹謗した者、及び、公に掲揚された国旗等を撤去し、破壊し、損壊し、使用不能にし、若しくは識別不能にした者又は冒涜する粗暴行為を行った者について、それぞれ三年以下の自由刑又…
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129
川裕一郎(参政)
御答弁ありがとうございました。
次に、本法案が成立した後の実際の運用についてお聞きしたいと思います。
法律は制定すること自体が目的ではありません。国民が安心して生活できる社会を実現するために、現場で適正かつ実効的に運用されて初めてその役割を果たすものであります。特に、刑事罰を新たに設ける以上、国民にとって、実際にどのような場合に警察が動くのか、どのような手続で事件として取り扱われるのか、これを明らかにしていくことは極めて重要であります。
そこで、具体的な場面を想定してお伺いさせていただきます。
例えば、人通りの多い公園や駅前広場、街頭の演説の場な…
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130重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは本法律案が成立した場合の具体的な捜査に関するものでございますけれども、実際にどのように捜査を進めるかについては、個別具体の状況によって異なりますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、犯罪行為を目撃したとされる方から通報があった場合には、その目撃情報について事情聴取を行ったり、あるいは犯罪行為があったとされる現場周辺の防犯カメラの確認等を行うといったことが想定をされます。
また、後段のお尋ねでございますけれども、目撃者からではなく、犯罪行為が撮影された動画や、犯罪行為に関…
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