御答弁ありがとうございました。
次に、本法案が成立した後の実際の運用についてお聞きしたいと思います。
法律は制定すること自体が目的ではありません。国民が安心して生活できる社会を実現するために、現場で適正かつ実効的に運用されて初めてその役割を果たすものであります。特に、刑事罰を新たに設ける以上、国民にとって、実際にどのような場合に警察が動くのか、どのような手続で事件として取り扱われるのか、これを明らかにしていくことは極めて重要であります。
そこで、具体的な場面を想定してお伺いさせていただきます。
例えば、人通りの多い公園や駅前広場、街頭の演説の場などで、今回の構成要件に該当する可能性の高い場所で国旗を損壊や汚損する行為を一般市民が目撃し一一〇番通報を行った場合、警察はどのような対応を行うのか。また、今回の構成要件に該当する可能性の高い国旗を損壊や汚損する行為について、現場で目撃した市民が撮影した動画を、SNSへの投稿などを基に通報があった場合にも、本法違反の捜査を開始することは可能なのか。状況確認、証拠保全、行為者からの事情聴取など、実際の捜査の流れについて、具体的なイメージが分かるように御説明ください。警察庁政府参考人にお聞きします。
126
山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
この発言のページ
127
川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
前回の質疑で、参政党の主張が取り入れられたこと、表現の自由、構成要件の明確性、法案成立の意義について質問をさせていただきました。本日、更に議論を深めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。
まず、諸外国との比較についてお伺いさせていただきます。
本法案に対しては、国家による過度な介入ではないかという意見もあります。しかし、世界に目を向ければ、多くの国が自国の国旗に対する一定の保護規定を設けています。
配付資料、御確認ください。
こちらの資料は国会図書館で作成いただいたものであります。これによれば、調査した国の中…
この発言のページ
128
石橋林太郎(自民)
お答えを申し上げます。
趣旨説明でも申し上げたところでありますけれども、我が国は、G7で唯一、外国国旗の損壊等についての処罰規定はあるものの、自国国旗の損壊等について同様の規定を持っておりません。
今委員お示しいただいた資料のとおり、G7の国ではドイツ、イタリア等々あるわけでありますけれども、例えばドイツでは、お示しの資料のとおり、公然と、集会で又は文書の頒布等によって国旗又は国章等を誹謗した者、及び、公に掲揚された国旗等を撤去し、破壊し、損壊し、使用不能にし、若しくは識別不能にした者又は冒涜する粗暴行為を行った者について、それぞれ三年以下の自由刑又…
この発言のページ
- (上の発言)
129
川裕一郎(参政)
御答弁ありがとうございました。
次に、本法案が成立した後の実際の運用についてお聞きしたいと思います。
法律は制定すること自体が目的ではありません。国民が安心して生活できる社会を実現するために、現場で適正かつ実効的に運用されて初めてその役割を果たすものであります。特に、刑事罰を新たに設ける以上、国民にとって、実際にどのような場合に警察が動くのか、どのような手続で事件として取り扱われるのか、これを明らかにしていくことは極めて重要であります。
そこで、具体的な場面を想定してお伺いさせていただきます。
例えば、人通りの多い公園や駅前広場、街頭の演説の場などで、今回の構成要件に該当する可能性の高い場所で国旗を損壊や汚損する行為を一般市民が目撃し一一〇番通報を行った場合、警察はどのような対応を行うのか。また、今回の構成要件に該当する可能性の高い国旗を損壊や汚損する行為について、現場で目撃した市民が撮影した動画を、SNSへの投稿などを基に通報があった場合にも、本法違反の捜査を開始することは可能なのか。状況確認、証拠保全、行為者からの事情聴取など、実際の捜査の流れについて、具体的なイメージが分かるように御説明ください。警察庁政府参考人にお聞きします。
130重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
お尋ねは本法律案が成立した場合の具体的な捜査に関するものでございますけれども、実際にどのように捜査を進めるかについては、個別具体の状況によって異なりますので、一概にお答えすることは困難でございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、犯罪行為を目撃したとされる方から通報があった場合には、その目撃情報について事情聴取を行ったり、あるいは犯罪行為があったとされる現場周辺の防犯カメラの確認等を行うといったことが想定をされます。
また、後段のお尋ねでございますけれども、目撃者からではなく、犯罪行為が撮影された動画や、犯罪行為に関…
この発言のページ
131
川裕一郎(参政)
ありがとうございました。理解しました。
次に、違法性阻却についてお伺いをします。
本法案に対しては、芸術表現までが処罰の対象になるのではないか、表現の自由が萎縮するのではないかという懸念の声もあります。一方で、刑法では、構成要件に該当する行為であっても、正当行為と認められるような場合には違法とはされないという考え方もあります。しかし、この点は、法律の専門家には理解がなされても、一般の国民には分かりにくく、どこまでが適法でどこからが違法なのかという線引きが見えにくいことも事実であります。法律は、国民が自らの行為が処罰の対象となるかどうかをあらかじめ予測…
この発言のページ
132
豊田真由子(参政)
本法案は、国旗の損壊等の行為を制限するにとどまるものでありまして、そのほかの、国旗を用いた表現行為を制限するものではない。表現内容を規制するものではなく、表現行為の手段を規制するものとなっております。
具体的に申しますと、本法案におきましては、その行為が、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法によって公然と行われたのであれば、構成要件該当性が満たされる。そして、そのことを前提といたしまして、個別具体の事情に応じて、その行為が社会通念上相当性を有すると判断されれば、違法性が阻却されることがあり得るということになっております。そして、その判断基準の一つと…
この発言のページ