川裕一郎 (参政党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 131 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

ありがとうございました。理解しました。

次に、違法性阻却についてお伺いをします。

本法案に対しては、芸術表現までが処罰の対象になるのではないか、表現の自由が萎縮するのではないかという懸念の声もあります。一方で、刑法では、構成要件に該当する行為であっても、正当行為と認められるような場合には違法とはされないという考え方もあります。しかし、この点は、法律の専門家には理解がなされても、一般の国民には分かりにくく、どこまでが適法でどこからが違法なのかという線引きが見えにくいことも事実であります。法律は、国民が自らの行為が処罰の対象となるかどうかをあらかじめ予測できるものでなければなりません。

そこで、お聞きをします。

芸術表現にあっては、構成要件に該当する行為であっても違法性阻却される場合があると考えますが、国民の予見可能性の観点から、具体的事例に即して分かりやすく説明いただきたいと思います。参政党の提案者にお聞きします。

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