ありがとうございました。
様々な事例が幾つも幾つも浮かび上がってくるんですけれども、私からは三点確認をさせていただきました。
以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 125 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
ありがとうございました。
様々な事例が幾つも幾つも浮かび上がってくるんですけれども、私からは三点確認をさせていただきました。
以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
お答えいたします。
本法案における国旗とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物でございます。
御指摘の自分で描いた国旗の絵であっても、それが社会通念上国旗の用に供していると認められるものであれば、これを人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で損壊等する状況をライブ配信する場合には、本法案の処罰対象になり得ると考えております。
ありがとうございました。
続いて、最後の確認です。三点目です。共犯の対象範囲についてお尋ねします。
国旗損壊を行うことを予告したAという者がいた場合、Aが参加するイベントのライブ配信を行ったBという者は処罰の対象となるのでしょうか。共犯の成立要件について、提案者の見解をお尋ねします。
お答えいたします。
犯罪の成否といったものは、法案提出者において、これが該当するしないといったようなことを確定的に申し上げることは困難でありまして、最終的には具体の事案における司法判断ということになろうかと思いますけれども。
その上で、例えば二名の者が事前に共謀して、一方の者が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により国旗を損壊し、他方の者がそれをライブ配信するという明確な役割分担の下で行為を行った場合など、ライブ配信を行った者が共犯として処罰される場合もあり得ると考えております。
ありがとうございました。
様々な事例が幾つも幾つも浮かび上がってくるんですけれども、私からは三点確認をさせていただきました。
以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、川裕一郎君。
参政党の川裕一郎です。 前回の質疑で、参政党の主張が取り入れられたこと、表現の自由、構成要件の明確性、法案成立の意義について質問をさせていただきました。本日、更に議論を深めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 まず、諸外国との比較についてお伺いさせていただきます。 本法案に対しては、国家による過度な介入ではないかという意見もあります。しかし、世界に目を向ければ、多くの国が自国の国旗に対する一定の保護規定を設けています。 配付資料、御確認ください。 こちらの資料は国会図書館で作成いただいたものであります。これによれば、調査した国の中…
お答えを申し上げます。 趣旨説明でも申し上げたところでありますけれども、我が国は、G7で唯一、外国国旗の損壊等についての処罰規定はあるものの、自国国旗の損壊等について同様の規定を持っておりません。 今委員お示しいただいた資料のとおり、G7の国ではドイツ、イタリア等々あるわけでありますけれども、例えばドイツでは、お示しの資料のとおり、公然と、集会で又は文書の頒布等によって国旗又は国章等を誹謗した者、及び、公に掲揚された国旗等を撤去し、破壊し、損壊し、使用不能にし、若しくは識別不能にした者又は冒涜する粗暴行為を行った者について、それぞれ三年以下の自由刑又…