ありがとうございました。
続いて、最後の確認です。三点目です。共犯の対象範囲についてお尋ねします。
国旗損壊を行うことを予告したAという者がいた場合、Aが参加するイベントのライブ配信を行ったBという者は処罰の対象となるのでしょうか。共犯の成立要件について、提案者の見解をお尋ねします。
2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 123 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)
ありがとうございました。
続いて、最後の確認です。三点目です。共犯の対象範囲についてお尋ねします。
国旗損壊を行うことを予告したAという者がいた場合、Aが参加するイベントのライブ配信を行ったBという者は処罰の対象となるのでしょうか。共犯の成立要件について、提案者の見解をお尋ねします。
お答えいたします。 まず、今おっしゃられたように、本法案における国旗とは、国旗及び国歌に関する法令に定める国旗として用いられるものとして社会通念上認められる有体物ということでありますので、御指摘の日の丸が描かれているゴルフボールというのは、社会通念上国旗の用に供していると認められる有体物には当たらないと考えておりますので、本法案の処罰対象には当たらないというふうに考えております。 その前提がありますので、御指摘のゴルフボールをゴルフ場の池に向かって打っても、これは本法律によって処罰されるものではありませんし、僕自身はそこに狙って打っても入るかどうか分…
ありがとうございました。
やはりこの法案に関して関心のある方がゴルフになぞらえてこういった疑問をお持ちだったということもあったので、ここで確認をさせていただきました。全国のゴルファーの皆さんにもお伝えしたいなというふうに思います。
二点目の確認です。自分で描いた日の丸の絵、つまり手描きで国旗の絵を描いたものは、本法律第一条で言う社会通念上国旗の用に供していると認識される有体物に該当するのでしょうか。例えば、ライブ動画配信を行う者が自分で描いた日の丸の絵を何らかの侮辱的な言葉とともに損壊した場合、処罰対象となるのでしょうか。提案者にお尋ねします。
お答えいたします。
本法案における国旗とは、国旗及び国歌に関する法律に定める国旗として用いられていると社会通念上認められる有体物でございます。
御指摘の自分で描いた国旗の絵であっても、それが社会通念上国旗の用に供していると認められるものであれば、これを人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法で損壊等する状況をライブ配信する場合には、本法案の処罰対象になり得ると考えております。
ありがとうございました。
続いて、最後の確認です。三点目です。共犯の対象範囲についてお尋ねします。
国旗損壊を行うことを予告したAという者がいた場合、Aが参加するイベントのライブ配信を行ったBという者は処罰の対象となるのでしょうか。共犯の成立要件について、提案者の見解をお尋ねします。
お答えいたします。
犯罪の成否といったものは、法案提出者において、これが該当するしないといったようなことを確定的に申し上げることは困難でありまして、最終的には具体の事案における司法判断ということになろうかと思いますけれども。
その上で、例えば二名の者が事前に共謀して、一方の者が人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により国旗を損壊し、他方の者がそれをライブ配信するという明確な役割分担の下で行為を行った場合など、ライブ配信を行った者が共犯として処罰される場合もあり得ると考えております。
ありがとうございました。
様々な事例が幾つも幾つも浮かび上がってくるんですけれども、私からは三点確認をさせていただきました。
以上で私の質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
次に、川裕一郎君。