飯泉嘉門 (国民民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 99 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えさせていただきます。

国旗を大切に思う国民感情を保護する、こうした趣旨からは、なるべく早く、法律が成立をすればやはり施行すべきである、このように考えるところから、本法案の施行日を公布の日から起算して二十日を経過をした日、このように定めているところであります。

諸外国の事例、御質問がありましたが、少し、その辺り詳細に存じているわけではありませんので、国内の事例で何点か同様の形を取っているものを、実は数多くありますが、四点だけ御紹介をしたいと思います。

例えば、昭和四十七年施行されました火炎びんの使用等の処罰に関する法律、また、平成十一年、これは、世の中、オウム真理教の問題で大きな課題となった、無差別大量殺人行為を行った団体の規制に関する法律、また、平成二十八年では、国会議事堂、内閣総理大臣官邸その他の国の重要な施設等、外国公館等及び原子力事業所の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律、これは、首相官邸の屋上に実はドローンが着陸をしていたのになかなか分からなかった、こうした事例から出たものでもあります、また、一番至近の例では、令和五年のものとして、性的な姿態を撮影する行為等の処罰及び押収物に記録された性的な姿態の影像に係る電磁的記録の消去等に関する法律、これらがあるところであります。

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