御答弁ありがとうございました。
まさしくそうだと思うんですね。本当に、条例制定のときも、随分、一部の教職員組合から猛反発がありました。しかし、その条例が制定できたことによって、そういった偏向教育はよくないなということにもなってきた結果、そういった教育の正常化というのが進んだんじゃないかなというふうに思うんですね。
先般、一昨日の質疑の中で、一昨日のときにも言わせていただいたんですが、文科省の政府参考人の方が、学習指導要領にもしっかりと、国を愛し、国を思うという気持ち、これは学習指導要領にも明記をされて、それを実際、学校現場では徹底しているという答弁があったんですけれども、まだまだそんな現状じゃないので、しっかりと教育の正常化に向けてもこれからも取り組んでいきたいというふうなことを申し上げて、私の質問を終了とさせていただきます。
ありがとうございました。
93阿阿部圭史(維新)
お答えいたします。
本法案では公然と国旗を損壊等する行為のみが処罰対象となってございまして、また、当初案で検討されていたのは、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為であって、損壊等している様子を第三者が撮影して発信するという行為、すなわち、報道やリポストといった行為は、当初から処罰の対象外と整理していたところでございます。
したがって、本法案の成立によって、ニュースや報道、批判的論評のための映像利用が萎縮するということにはならないというふうに考えておりますので、御理解ください。
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94西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございました。
そういった誤解をされる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っておりましたので、そういった、報道で使うとか、また、そういう批判をしている、こんな損壊行為がやはり駄目なんだという批判をしているというのは、共有させていただいても処罰対象にはならないという御答弁ですね。ありがとうございました。
それでは、次の質問に移りたいと思いますが、今回、この法案提出に当たっては、国旗を損壊している者たちを検挙していきたい、逮捕していきたい、処罰を与えたいという思いで今回法案を提出されたわけじゃないと思うんですよね。私も全く同じ思い…
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95阿阿部圭史(維新)
西田委員、どうもありがとうございます。非常に重要な御指摘だと思います。政治家としての答弁をということでございましたが、お答えをさせていただきたいと思います。
国旗を大切に思う気持ちというのは万国共通でございます。本法律案が成立することによって、これまで外国国章損壊罪しか存在しなかったアンバランスが解消され、国旗を大切に思う国民感情が正面から保護されることになると考えております。
そして、本法案の成立を契機に、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後…
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- (上の発言)
96西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございました。
まさしくそうだと思うんですね。本当に、条例制定のときも、随分、一部の教職員組合から猛反発がありました。しかし、その条例が制定できたことによって、そういった偏向教育はよくないなということにもなってきた結果、そういった教育の正常化というのが進んだんじゃないかなというふうに思うんですね。
先般、一昨日の質疑の中で、一昨日のときにも言わせていただいたんですが、文科省の政府参考人の方が、学習指導要領にもしっかりと、国を愛し、国を思うという気持ち、これは学習指導要領にも明記をされて、それを実際、学校現場では徹底しているという答弁があったんですけれども、まだまだそんな現状じゃないので、しっかりと教育の正常化に向けてもこれからも取り組んでいきたいというふうなことを申し上げて、私の質問を終了とさせていただきます。
ありがとうございました。
97
鳩山二郎(自民)
次に、野村美穂君。
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98野野村美穂(国民)
国民民主党の野村美穂です。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問をいたします。
この法案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため新たに刑罰規定を設けるものであり、国民の表現の自由にも関わる重要な法案です。
これまでの質疑では、立法事実、表現の自由との関係、器物損壊罪との関係など、様々な論点について議論がなされました。
本日、私は、特に法律の施行に向けた実務的な課題、国民への周知、警察の運用体制、そして具体的な事例における適用範囲について、提案者、政府、各省庁に、五つのテーマ、合計十三点、お尋ねします。
まず初めに、国民への周知…
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99飯飯泉嘉門(国民)
お答えさせていただきます。
国旗を大切に思う国民感情を保護する、こうした趣旨からは、なるべく早く、法律が成立をすればやはり施行すべきである、このように考えるところから、本法案の施行日を公布の日から起算して二十日を経過をした日、このように定めているところであります。
諸外国の事例、御質問がありましたが、少し、その辺り詳細に存じているわけではありませんので、国内の事例で何点か同様の形を取っているものを、実は数多くありますが、四点だけ御紹介をしたいと思います。
例えば、昭和四十七年施行されました火炎びんの使用等の処罰に関する法律、また、平成十一年、これは…
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