限られた方法ではありますけれども、関係業界団体の方にできるだけ広く周知をする必要があるというふうに考えております。例えば、清掃、ごみ処理業者であるとか、国旗の製造販売業者であるとか、様々な関連団体があるかと思いますので、できるだけ広く、そして限られた期間内に周知の方をお願いをしたいなと思っております。
続いて、一義的には政府の方でというようなことを今御答弁いただいたんですけれども、この国民への周知に関して、所管省庁はどこになる見込みなのでしょうか。国民への周知、関係機関との調整や施行後の運用について、どの省庁が責任を持って対応することになるのでしょうか。提案者にお尋ねします。
〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
99飯飯泉嘉門(国民)
お答えさせていただきます。
国旗を大切に思う国民感情を保護する、こうした趣旨からは、なるべく早く、法律が成立をすればやはり施行すべきである、このように考えるところから、本法案の施行日を公布の日から起算して二十日を経過をした日、このように定めているところであります。
諸外国の事例、御質問がありましたが、少し、その辺り詳細に存じているわけではありませんので、国内の事例で何点か同様の形を取っているものを、実は数多くありますが、四点だけ御紹介をしたいと思います。
例えば、昭和四十七年施行されました火炎びんの使用等の処罰に関する法律、また、平成十一年、これは…
この発言のページ
100野野村美穂(国民)
ありがとうございました。
続いての質問です。具体的な周知計画についてお尋ねします。
二十日間という限られた期間で、国民の皆様にどのような周知を計画をされているのでしょうか。施行により特に影響を受ける可能性のある業界や団体に対してどのような対応を検討されているのか、お尋ねします。
この発言のページ
101飯飯泉嘉門(国民)
お答えさせていただきます。
法案が成立をした暁にどのように周知をするのか。一義的には政府がこれを行っていただくもの、このように考えるところでありますが、法案提出者としては、やはり広く国民の皆さん方あるいは機関に御理解をいただこうということで、例えば、ニュースであるとか、あるいは新聞、さらには、昨今の利用状況を考えますとSNSでの広報、こうした点が必要なのではないか。そして、多くの国民の皆さん方に知っていただく、ここが大きなポイントになる、このように考えております。
この発言のページ
- (上の発言)
102野野村美穂(国民)
限られた方法ではありますけれども、関係業界団体の方にできるだけ広く周知をする必要があるというふうに考えております。例えば、清掃、ごみ処理業者であるとか、国旗の製造販売業者であるとか、様々な関連団体があるかと思いますので、できるだけ広く、そして限られた期間内に周知の方をお願いをしたいなと思っております。
続いて、一義的には政府の方でというようなことを今御答弁いただいたんですけれども、この国民への周知に関して、所管省庁はどこになる見込みなのでしょうか。国民への周知、関係機関との調整や施行後の運用について、どの省庁が責任を持って対応することになるのでしょうか。提案者にお尋ねします。
〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
103飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
法案成立後の周知を担当する省庁でありますが、こちらにつきましては、実は提案者としてお答えをする立場にないところでありますが、今お話がありましたように、広く国民の皆さん方に知っていただく必要がある、あるいは事業者の皆様方にそごを来さないという観点からは、こうした点にしっかりと対応できる、そうした省庁に行っていただければありがたいな、このように提案者としては思うところであります。
この発言のページ
104野野村美穂(国民)
ありがとうございます。
続きまして、四点目の質問です。周知不足のリスクと対応についてお尋ねします。
施行後、法律ができたことを知らなかったとして違反する事例が発生する可能性があります。このような場合、どのように対応するのでしょうか。事例としていろいろ挙げられていますけれども、例えば、外国人観光客がスポーツ大会で日の丸に寄せ書きをした場合、古い国旗を廃棄する際に適切な方法を知らずに処分した場合など、悪意のない行為であっても、通報があれば警察は取り締まらないといけないケースがあると思います。
このような悪意のない行為について、現場の警察官はどのような判…
この発言のページ
105重重松弘教警察庁刑事局長
お答えいたします。
現在審議中の法律案に関する仮定の事例についてのお尋ねでございますので、お答えをするのは困難ではございますけれども、その上で、一般論として申し上げますと、警察におきましては、通報等を受けた場合、その被疑者が法律を知らなかったというふうな供述をする場合でありましても、犯罪があるというふうに思料するときには捜査を行うこととなりますけれども、刑事事件として取り上げるかどうかにつきましては、その具体的な状況、事実関係に即しまして、国会での御審議の趣旨も踏まえながら、法と証拠に基づいて適切に対応するということになると考えております。
この発言のページ