塩崎彰久 (自由民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 87 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

提出者が申し上げてきましたのは、行為が構成要件に該当することを前提に、それでも刑法上の正当行為として社会通念上相当と認められれば違法性が阻却され得るという、違法性阻却の一般的な法理として御説明をさせていただいたものでございます。

今、チャタレイ判例等の引用をいただきましたが、御指摘のこちらの判例は、あくまでわいせつ物頒布等罪、こちらの構成要件であるわいせつの解釈について、芸術性とそしてわいせつ性というものは両立し得るということを判決の中で判示したものでございまして、芸術性で違法性が阻却されないという判断まで示したものではないというふうに我々としては理解をしております。

したがいまして、芸術表現としての国旗の損壊等の行為が仮に構成要件に該当したとしても、個別の事案ごとに具体的な事実関係、証拠関係を踏まえて、社会通念上相当と認められる場合には違法性が阻却される可能性があり得るという趣旨のこれまでの答弁は、これまでの判例とそごするものではないと考えております。

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