日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。
順次質問をさせていただくんですが、その前に。
我々は立法府です。立法府というのは法律を作る機関であります。しかし、処罰を対象とする法律というのは慎重に判断をしていかないといけないというふうに思っておりますし、憲法違反がないだろうか、そしてまた、憲法の理念との整合性を欠くおそれはないのだろうか、こういったこともしっかりと判断していかないといけないというふうに思っております。
あわせて、国民の皆さんに寄り添う、国民の皆さんの気持ちを反映していくような施策をしていく、これも、私、政治家として非常に大切な仕事じゃないかなというふうに思っております。国旗というのは国家の象徴であり、それを傷つけられているシーンを見たくもない、やめてほしい、そういった心の叫びにしっかり寄り添っていくというのも私はまさしく政治じゃないかなというふうに思っているんですね。
そして、私たちは、日本の文化というのは、物を大切にするというすばらしい文化があろうかと思うんですよ。もったいない精神ですね。そういったことを子供たちに教えていくというのも非常に大切であるというふうに思っております。
そして、あわせて、前々回のこの委員会質疑のときに、私は二歳で父を亡くして母子家庭で生活をしたという話をさせていただいたんですが、母は、昼間は工場で働いて、朝と夜は家で内職を、和裁をしていたんですね。着物を縫って生計を立ててくれておりました。そして、一年に一回なんですが、針供養、使えなくなった針であったり、折れた針、これを、針供養をずっと母はしていたんですね。日本の文化においては、物に魂が宿るという文化もあろうかと思うんですね。そういった中で、針に感謝をする、ありがとうという感謝の気持ち、そしてまた、今までの労をねぎらうということから、これを豆腐に刺して供養する。
このように、日本文化というのは物を大切にしようという文化があるんですね。こういったものを、やはり教育、子供たちに対して教えていくというのも私は大事じゃないかなというふうに思っております。それをまず冒頭申し上げて、質問をさせていただきたいというふうに思っております。
今も他の委員の方からいろいろ質疑があったんですが、本法案が成立すれば、国民の皆さんが国旗に触れること自体をちょっと避けようとしてしまうんじゃないかな、表現の自由が萎縮してしまうんじゃないかなというような指摘があろうかと思うんですね。これは逆のパターンなんですが、例えば、先ほどの質問もありましたが、頑張れと書いたこと自体が何か自分が処罰になってしまうんじゃないかなということを懸念している方もいらっしゃるという中において、ただ、今回の法案というのは、極端な態様での損壊、汚損したということで限定されておりますし、通常のといいますか、政治的表現であったりとか芸術的な表現というのは処罰対象にないというふうにされているんですね。
そういった中で、本法案が一般の表現行為に与える影響は必要最小限というふうになっており、そして憲法二十一条の許容範囲内であると断言する具体的な理由を、判例や諸外国の立法例も踏まえて御説明いただければと思います。
〔委員長退席、鳩山委員長代理着席〕
87
塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
提出者が申し上げてきましたのは、行為が構成要件に該当することを前提に、それでも刑法上の正当行為として社会通念上相当と認められれば違法性が阻却され得るという、違法性阻却の一般的な法理として御説明をさせていただいたものでございます。
今、チャタレイ判例等の引用をいただきましたが、御指摘のこちらの判例は、あくまでわいせつ物頒布等罪、こちらの構成要件であるわいせつの解釈について、芸術性とそしてわいせつ性というものは両立し得るということを判決の中で判示したものでございまして、芸術性で違法性が阻却されないという判断まで示したものではないという…
この発言のページ
88
後藤祐一(中道)
でも、実際には、芸術性、文学性が高くてもわいせつ性を否定する事情にはならないとして有罪になっているんです、両方とも。言っていること、違うと思いますよ。
議論、尽きないんじゃないんですか、今日、採決は無理ですよ。さっきの文書を今日のうちに出すなんて無理じゃないですか。ゆっくりやりましょうよ。来週まで議論を続けることを求めて、終わります。
この発言のページ
89
山下貴司(自民)
次に、西田薫君。
この発言のページ
- (上の発言)
90西西田薫(維新)
日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。
順次質問をさせていただくんですが、その前に。
我々は立法府です。立法府というのは法律を作る機関であります。しかし、処罰を対象とする法律というのは慎重に判断をしていかないといけないというふうに思っておりますし、憲法違反がないだろうか、そしてまた、憲法の理念との整合性を欠くおそれはないのだろうか、こういったこともしっかりと判断していかないといけないというふうに思っております。
あわせて、国民の皆さんに寄り添う、国民の皆さんの気持ちを反映していくような施策をしていく、これも、私、政治家として非常に大切な仕事じゃないかなというふうに思っております。国旗というのは国家の象徴であり、それを傷つけられているシーンを見たくもない、やめてほしい、そういった心の叫びにしっかり寄り添っていくというのも私はまさしく政治じゃないかなというふうに思っているんですね。
そして、私たちは、日本の文化というのは、物を大切にするというすばらしい文化があろうかと思うんですよ。もったいない精神ですね。そういったことを子供たちに教えていくというのも非常に大切であるというふうに思っております。
そして、あわせて、前々回のこの委員会質疑のときに、私は二歳で父を亡くして母子家庭で生活をしたという話をさせていただいたんですが、母は、昼間は工場で働いて、朝と夜は家で内職を、和裁をしていたんですね。着物を縫って生計を立ててくれておりました。そして、一年に一回なんですが、針供養、使えなくなった針であったり、折れた針、これを、針供養をずっと母はしていたんですね。日本の文化においては、物に魂が宿るという文化もあろうかと思うんですね。そういった中で、針に感謝をする、ありがとうという感謝の気持ち、そしてまた、今までの労をねぎらうということから、これを豆腐に刺して供養する。
このように、日本文化というのは物を大切にしようという文化があるんですね。こういったものを、やはり教育、子供たちに対して教えていくというのも私は大事じゃないかなというふうに思っております。それをまず冒頭申し上げて、質問をさせていただきたいというふうに思っております。
今も他の委員の方からいろいろ質疑があったんですが、本法案が成立すれば、国民の皆さんが国旗に触れること自体をちょっと避けようとしてしまうんじゃないかな、表現の自由が萎縮してしまうんじゃないかなというような指摘があろうかと思うんですね。これは逆のパターンなんですが、例えば、先ほどの質問もありましたが、頑張れと書いたこと自体が何か自分が処罰になってしまうんじゃないかなということを懸念している方もいらっしゃるという中において、ただ、今回の法案というのは、極端な態様での損壊、汚損したということで限定されておりますし、通常のといいますか、政治的表現であったりとか芸術的な表現というのは処罰対象にないというふうにされているんですね。
そういった中で、本法案が一般の表現行為に与える影響は必要最小限というふうになっており、そして憲法二十一条の許容範囲内であると断言する具体的な理由を、判例や諸外国の立法例も踏まえて御説明いただければと思います。
〔委員長退席、鳩山委員長代理着席〕
91阿阿部圭史(維新)
お答えいたします。
委員御指摘のように、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものでございます。そうではありますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要が極めて高いと考えていること、そして、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に関する制約の程度は小さいと考えられることなどから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制でございまして、当然、表…
この発言のページ
92西西田薫(維新)
しっかりとした御答弁、ありがとうございました。
冒頭も申し上げたとおり、例えば、我々において、各政党においても党のシンボルマークがあります。党旗もあります。それをやはり傷つけられると、不快な思いになろうかと思うんですよね。我々だけじゃなく、その政党を支持している支援者の皆さんも不快な思いになろうかと思うんですよ。
そういった中で、それでも、この政党、嫌いなんだという思いからその政党の党旗を傷つける、これは表現の自由である、思想、信条の自由である、そういった観点から守るんじゃなく、やはり、そういうことをやめましょうよということを子供たちに教えていくとい…
この発言のページ
93阿阿部圭史(維新)
お答えいたします。
本法案では公然と国旗を損壊等する行為のみが処罰対象となってございまして、また、当初案で検討されていたのは、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為であって、損壊等している様子を第三者が撮影して発信するという行為、すなわち、報道やリポストといった行為は、当初から処罰の対象外と整理していたところでございます。
したがって、本法案の成立によって、ニュースや報道、批判的論評のための映像利用が萎縮するということにはならないというふうに考えておりますので、御理解ください。
この発言のページ