しっかりとした御答弁、ありがとうございました。
冒頭も申し上げたとおり、例えば、我々において、各政党においても党のシンボルマークがあります。党旗もあります。それをやはり傷つけられると、不快な思いになろうかと思うんですよね。我々だけじゃなく、その政党を支持している支援者の皆さんも不快な思いになろうかと思うんですよ。
そういった中で、それでも、この政党、嫌いなんだという思いからその政党の党旗を傷つける、これは表現の自由である、思想、信条の自由である、そういった観点から守るんじゃなく、やはり、そういうことをやめましょうよということを子供たちに教えていくというのが私は大事じゃないかなというふうに思っております。
次の質問なんですが、二番目の質問は少し割愛をさせていただいて、三番目の質問をさせていただきたいというふうに思っております。
当初の案では、国旗損壊の様子を撮影した動画をインターネットに流すという部分において処罰対象になっていたということなんですが、いろいろ協議をされた結果、ライブ配信は処罰対象となるが、録画配信は処罰対象にならないと。ここは前回も私は言わせていただいたんですが、やはりこれはなかなか分かりにくい部分があろうかと思うんです。
ただ、先ほど飯泉先生もしっかりとした御答弁をいただきましたので、三年後にこれまた見直し規定も入っているということですので、いろいろ不具合が出たとき、その場でまたいろいろ議論できればなというふうに思っております。
映像を流すという観点から、この逆の発想で考えますと、例えば器物損壊をしている光景、これは絶対よくない、批判をしようというので、報道であったりとか市民の方が、こんなことをやっている、これはよくないということを例えばニュースの映像で流すであったり、こんな行為をしている、これは許せないということを市民の方が例えばSNSで共有する、そういった映像を使うということもやはり萎縮してしまうんじゃないかなというふうに言われております。そういった声もあるんですね。
そこで、お伺いさせていただきたいんですが、報道の機関であったり市民の皆さんが、国旗損壊行為を批判するという思いであったりとか、また、これを記録する目的でその映像を放送したりインターネットで共有する行為というのが今回の本法案の下で処罰対象とならないよう、どのような運用上の配慮を行うのか、御答弁いただきたいと思います。
89
山下貴司(自民)
次に、西田薫君。
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90西西田薫(維新)
日本維新の会の西田薫でございます。本日もよろしくお願いいたします。
順次質問をさせていただくんですが、その前に。
我々は立法府です。立法府というのは法律を作る機関であります。しかし、処罰を対象とする法律というのは慎重に判断をしていかないといけないというふうに思っておりますし、憲法違反がないだろうか、そしてまた、憲法の理念との整合性を欠くおそれはないのだろうか、こういったこともしっかりと判断していかないといけないというふうに思っております。
あわせて、国民の皆さんに寄り添う、国民の皆さんの気持ちを反映していくような施策をしていく、これも、私、政治家と…
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91阿阿部圭史(維新)
お答えいたします。
委員御指摘のように、表現の自由は基本的人権のうちでもとりわけ重要なものでございます。そうではありますが、国旗を大切に思う国民感情の保護という社会全体の重要な利益の保護を図るため、本法案二条の罰則を設ける必要が極めて高いと考えていること、そして、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージとは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものでありまして、表現の自由に関する制約の程度は小さいと考えられることなどから、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制でございまして、当然、表…
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- (上の発言)
92西西田薫(維新)
しっかりとした御答弁、ありがとうございました。
冒頭も申し上げたとおり、例えば、我々において、各政党においても党のシンボルマークがあります。党旗もあります。それをやはり傷つけられると、不快な思いになろうかと思うんですよね。我々だけじゃなく、その政党を支持している支援者の皆さんも不快な思いになろうかと思うんですよ。
そういった中で、それでも、この政党、嫌いなんだという思いからその政党の党旗を傷つける、これは表現の自由である、思想、信条の自由である、そういった観点から守るんじゃなく、やはり、そういうことをやめましょうよということを子供たちに教えていくというのが私は大事じゃないかなというふうに思っております。
次の質問なんですが、二番目の質問は少し割愛をさせていただいて、三番目の質問をさせていただきたいというふうに思っております。
当初の案では、国旗損壊の様子を撮影した動画をインターネットに流すという部分において処罰対象になっていたということなんですが、いろいろ協議をされた結果、ライブ配信は処罰対象となるが、録画配信は処罰対象にならないと。ここは前回も私は言わせていただいたんですが、やはりこれはなかなか分かりにくい部分があろうかと思うんです。
ただ、先ほど飯泉先生もしっかりとした御答弁をいただきましたので、三年後にこれまた見直し規定も入っているということですので、いろいろ不具合が出たとき、その場でまたいろいろ議論できればなというふうに思っております。
映像を流すという観点から、この逆の発想で考えますと、例えば器物損壊をしている光景、これは絶対よくない、批判をしようというので、報道であったりとか市民の方が、こんなことをやっている、これはよくないということを例えばニュースの映像で流すであったり、こんな行為をしている、これは許せないということを市民の方が例えばSNSで共有する、そういった映像を使うということもやはり萎縮してしまうんじゃないかなというふうに言われております。そういった声もあるんですね。
そこで、お伺いさせていただきたいんですが、報道の機関であったり市民の皆さんが、国旗損壊行為を批判するという思いであったりとか、また、これを記録する目的でその映像を放送したりインターネットで共有する行為というのが今回の本法案の下で処罰対象とならないよう、どのような運用上の配慮を行うのか、御答弁いただきたいと思います。
93阿阿部圭史(維新)
お答えいたします。
本法案では公然と国旗を損壊等する行為のみが処罰対象となってございまして、また、当初案で検討されていたのは、自ら損壊等している動画を事後的に配信する行為であって、損壊等している様子を第三者が撮影して発信するという行為、すなわち、報道やリポストといった行為は、当初から処罰の対象外と整理していたところでございます。
したがって、本法案の成立によって、ニュースや報道、批判的論評のための映像利用が萎縮するということにはならないというふうに考えておりますので、御理解ください。
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94西西田薫(維新)
御答弁ありがとうございました。
そういった誤解をされる方もいらっしゃるんじゃないかなというふうに思っておりましたので、そういった、報道で使うとか、また、そういう批判をしている、こんな損壊行為がやはり駄目なんだという批判をしているというのは、共有させていただいても処罰対象にはならないという御答弁ですね。ありがとうございました。
それでは、次の質問に移りたいと思いますが、今回、この法案提出に当たっては、国旗を損壊している者たちを検挙していきたい、逮捕していきたい、処罰を与えたいという思いで今回法案を提出されたわけじゃないと思うんですよね。私も全く同じ思い…
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95阿阿部圭史(維新)
西田委員、どうもありがとうございます。非常に重要な御指摘だと思います。政治家としての答弁をということでございましたが、お答えをさせていただきたいと思います。
国旗を大切に思う気持ちというのは万国共通でございます。本法律案が成立することによって、これまで外国国章損壊罪しか存在しなかったアンバランスが解消され、国旗を大切に思う国民感情が正面から保護されることになると考えております。
そして、本法案の成立を契機に、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことによりまして、国民の気持ちの上での結合、統合の役割を果たすという国旗の意義がますます向上し、今後…
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