西田薫 (日本維新の会)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 92 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

しっかりとした御答弁、ありがとうございました。

冒頭も申し上げたとおり、例えば、我々において、各政党においても党のシンボルマークがあります。党旗もあります。それをやはり傷つけられると、不快な思いになろうかと思うんですよね。我々だけじゃなく、その政党を支持している支援者の皆さんも不快な思いになろうかと思うんですよ。

そういった中で、それでも、この政党、嫌いなんだという思いからその政党の党旗を傷つける、これは表現の自由である、思想、信条の自由である、そういった観点から守るんじゃなく、やはり、そういうことをやめましょうよということを子供たちに教えていくというのが私は大事じゃないかなというふうに思っております。

次の質問なんですが、二番目の質問は少し割愛をさせていただいて、三番目の質問をさせていただきたいというふうに思っております。

当初の案では、国旗損壊の様子を撮影した動画をインターネットに流すという部分において処罰対象になっていたということなんですが、いろいろ協議をされた結果、ライブ配信は処罰対象となるが、録画配信は処罰対象にならないと。ここは前回も私は言わせていただいたんですが、やはりこれはなかなか分かりにくい部分があろうかと思うんです。

ただ、先ほど飯泉先生もしっかりとした御答弁をいただきましたので、三年後にこれまた見直し規定も入っているということですので、いろいろ不具合が出たとき、その場でまたいろいろ議論できればなというふうに思っております。

映像を流すという観点から、この逆の発想で考えますと、例えば器物損壊をしている光景、これは絶対よくない、批判をしようというので、報道であったりとか市民の方が、こんなことをやっている、これはよくないということを例えばニュースの映像で流すであったり、こんな行為をしている、これは許せないということを市民の方が例えばSNSで共有する、そういった映像を使うということもやはり萎縮してしまうんじゃないかなというふうに言われております。そういった声もあるんですね。

そこで、お伺いさせていただきたいんですが、報道の機関であったり市民の皆さんが、国旗損壊行為を批判するという思いであったりとか、また、これを記録する目的でその映像を放送したりインターネットで共有する行為というのが今回の本法案の下で処罰対象とならないよう、どのような運用上の配慮を行うのか、御答弁いただきたいと思います。

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