これだけですら足りない可能性があります。幾らでも出てくるんですよ。実際、侮辱罪を強化したときには、こういったところでこういった議論があって、より精緻なものを、法案が通った後、精緻な文書を作って通知したりしているんです。
特に、刑事法は政令で定めるとかできないから、このガイドラインが警察が逮捕するかどうかの基準になってくるわけですよ。是非、そのガイドラインが、これから提出される資料が不十分なこともあり得ますから、その場合には、この法案が仮に成立したとして、その後、より精緻なものを作っていただく必要があるかもしれないんです。
とすると、二十日後施行は無理だと思いますよ。という意味で、今日の朝、施行日を三か月後にするという条文修正案を提出させていただきましたが、是非、先ほど理事会マターになったバージョンアップした全体を統合した資料、これが不十分だった場合には、あるいはそれだけで判断できない要素があった場合には、より精緻なものを法案が成立した後も含めて作っていただけるということをお約束いただけないですか。
81
塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
まず、委員から御質問がありました、汚物のように見える汚物ではない物体による国旗損壊行為につきましては、これは一般通常人の認識からは汚物のように見えるわけでございますので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えます。
次に、泥や土による国旗損壊行為について、例えば、泥靴で踏みつけるという行為ということで理解すれば、これもまた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えております。
また、国旗をくしゃくしゃにするが引き裂いてはいない行…
この発言のページ
82
後藤祐一(中道)
文字による表現は、文字の内容が内容であってという面があると思うんですが、芸術表現というのは、今言ったような、どういう素材を用いるかというのは芸術の内容そのものなんですよ。ですから、表現内容に規制が立ち入っているということなんですよ。
しかも、今のやつ、入るやつと入らないやつをやりましたよね。今、私が聞いたから基準が示されました。じゃ、ほかのものはどうなんですか。さっき、踏みつけると聞いたけれども、踏みつけていないけれども泥を使った場合はどうなのか、まだ分からないですよね。判断できますか、皆さん。
このように、今日理事会に提出された、今配付資料になって…
この発言のページ
83
山下貴司(自民)
後刻、理事会で協議いたします。
この発言のページ
- (上の発言)
84
後藤祐一(中道)
これだけですら足りない可能性があります。幾らでも出てくるんですよ。実際、侮辱罪を強化したときには、こういったところでこういった議論があって、より精緻なものを、法案が通った後、精緻な文書を作って通知したりしているんです。
特に、刑事法は政令で定めるとかできないから、このガイドラインが警察が逮捕するかどうかの基準になってくるわけですよ。是非、そのガイドラインが、これから提出される資料が不十分なこともあり得ますから、その場合には、この法案が仮に成立したとして、その後、より精緻なものを作っていただく必要があるかもしれないんです。
とすると、二十日後施行は無理だと思いますよ。という意味で、今日の朝、施行日を三か月後にするという条文修正案を提出させていただきましたが、是非、先ほど理事会マターになったバージョンアップした全体を統合した資料、これが不十分だった場合には、あるいはそれだけで判断できない要素があった場合には、より精緻なものを法案が成立した後も含めて作っていただけるということをお約束いただけないですか。
85
松野博一(自民)
基本的には、当然のことながら、委員長の御指示に従って、提出者として真摯に対応してまいりたいというふうに考えておりますが、もう先生も御案内のとおり、構成要件に関してどこまで詳細に書くことができるかというのに限界があることは、この法案だけではなくて、一般の法令においても同様であることは御理解をいただければと思います。
この発言のページ
86
後藤祐一(中道)
これは表現の自由という、憲法の中でも、二重の基準論からすれば極めて重要な精神的自由を毀損する可能性のある規制立法だから言っているんですよ。かつ、この法律というのは、判例がそんなに積み上がるとは思えません。外国国章については一件だけでしょう。わいせつ物なんかだったらいろいろ判例があるわけです。
最後に聞きますけれども、わいせつ物と芸術作品との関係については、これはもう判例がいろいろあって、おととい、長谷川提出者も高木提出者も、政治的意見を表明するためであったのか、単なる嫌がらせであったのかは、違法性阻却事由の有無の判断に関わることもあり得る、違法性阻却さ…
この発言のページ
87
塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
提出者が申し上げてきましたのは、行為が構成要件に該当することを前提に、それでも刑法上の正当行為として社会通念上相当と認められれば違法性が阻却され得るという、違法性阻却の一般的な法理として御説明をさせていただいたものでございます。
今、チャタレイ判例等の引用をいただきましたが、御指摘のこちらの判例は、あくまでわいせつ物頒布等罪、こちらの構成要件であるわいせつの解釈について、芸術性とそしてわいせつ性というものは両立し得るということを判決の中で判示したものでございまして、芸術性で違法性が阻却されないという判断まで示したものではないという…
この発言のページ