塩崎彰久 (自由民主党)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 81 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

お答えいたします。

まず、委員から御質問がありました、汚物のように見える汚物ではない物体による国旗損壊行為につきましては、これは一般通常人の認識からは汚物のように見えるわけでございますので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えます。

次に、泥や土による国旗損壊行為について、例えば、泥靴で踏みつけるという行為ということで理解すれば、これもまた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えております。

また、国旗をくしゃくしゃにするが引き裂いてはいない行為についてでございますが、これは物質的な破壊を伴っていないため、損壊に該当しないというふうに考えております。

国旗を引き裂く行為を公然と、行為者の内心としては芸術表現として行った場合等については、行為者の意図、これは構成要件該当性判断については問われていないため、同様に構成要件該当性に該当し得るケースもあるかと思います。

前後のやりとり

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