お答えいたします。
まず、委員から御質問がありました、汚物のように見える汚物ではない物体による国旗損壊行為につきましては、これは一般通常人の認識からは汚物のように見えるわけでございますので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えます。
次に、泥や土による国旗損壊行為について、例えば、泥靴で踏みつけるという行為ということで理解すれば、これもまた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えております。
また、国旗をくしゃくしゃにするが引き裂いてはいない行為についてでございますが、これは物質的な破壊を伴っていないため、損壊に該当しないというふうに考えております。
国旗を引き裂く行為を公然と、行為者の内心としては芸術表現として行った場合等については、行為者の意図、これは構成要件該当性判断については問われていないため、同様に構成要件該当性に該当し得るケースもあるかと思います。
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後藤祐一(中道)
視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で日の丸の白い部分の隅の方に書く場合は該当しない、だけれども、それより大きな字の場合は、状況によると。対象となり得ると。しかも、日本頑張れと書いた場合ですよ。これが国旗損壊罪の意味内容です。
本当にこの法律、大丈夫ですか。萎縮効果はありませんか。
それは捜査当局が判断するんじゃないんですよ。皆さんが答弁して、きちんとした文書でまとめれば、その文書に従って現場は判断するんですよ。逆ですよ。皆さん、提出者なんですから、この法案の意味はこういうことでございますということを決める権限は皆様にあるんですよ。警察…
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
まさに、例えば、公的な儀式の場で掲揚されているなどの、場所など外形的な事情に関わる場合などもありますので、一概に申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思いますが、例えば、黒いマジックを使ったり塗料を使ったりするような場合でも、これは様々な極端な事例というのがあり得ますので、一概に、全てよし、全てなしということをここで申し上げるというのは、なかなか、個別の判断になるということを申し上げております。
例えば、黒い塗料などで日の丸全体を広く塗り潰したりするような行為、これは、マジックだったらいいのかとか、こういったことは…
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後藤祐一(中道)
全体を黒くする話は文字の話じゃないですよ。それはこれからの話ね。芸術表現の方がより深刻なんですよ。
汚物によって書いたら駄目、まあ、そう思いますよ。じゃ、汚物のように見える汚物でない物体による損壊行為、これは芸術活動を念頭に置いてください、泥や土による国旗損壊行為、国旗をくしゃくしゃにするけれども引き裂いてまではいない行為、元に戻せる、あるいは国旗を引き裂く行為そのものを公然と、行為者の内心としては芸術表現だと思って行った場合、構成要件に該当するんでしょうか。
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- (上の発言)
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
まず、委員から御質問がありました、汚物のように見える汚物ではない物体による国旗損壊行為につきましては、これは一般通常人の認識からは汚物のように見えるわけでございますので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えます。
次に、泥や土による国旗損壊行為について、例えば、泥靴で踏みつけるという行為ということで理解すれば、これもまた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えております。
また、国旗をくしゃくしゃにするが引き裂いてはいない行為についてでございますが、これは物質的な破壊を伴っていないため、損壊に該当しないというふうに考えております。
国旗を引き裂く行為を公然と、行為者の内心としては芸術表現として行った場合等については、行為者の意図、これは構成要件該当性判断については問われていないため、同様に構成要件該当性に該当し得るケースもあるかと思います。
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後藤祐一(中道)
文字による表現は、文字の内容が内容であってという面があると思うんですが、芸術表現というのは、今言ったような、どういう素材を用いるかというのは芸術の内容そのものなんですよ。ですから、表現内容に規制が立ち入っているということなんですよ。
しかも、今のやつ、入るやつと入らないやつをやりましたよね。今、私が聞いたから基準が示されました。じゃ、ほかのものはどうなんですか。さっき、踏みつけると聞いたけれども、踏みつけていないけれども泥を使った場合はどうなのか、まだ分からないですよね。判断できますか、皆さん。
このように、今日理事会に提出された、今配付資料になって…
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山下貴司(自民)
後刻、理事会で協議いたします。
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後藤祐一(中道)
これだけですら足りない可能性があります。幾らでも出てくるんですよ。実際、侮辱罪を強化したときには、こういったところでこういった議論があって、より精緻なものを、法案が通った後、精緻な文書を作って通知したりしているんです。
特に、刑事法は政令で定めるとかできないから、このガイドラインが警察が逮捕するかどうかの基準になってくるわけですよ。是非、そのガイドラインが、これから提出される資料が不十分なこともあり得ますから、その場合には、この法案が仮に成立したとして、その後、より精緻なものを作っていただく必要があるかもしれないんです。
とすると、二十日後施行は無理…
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