視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で日の丸の白い部分の隅の方に書く場合は該当しない、だけれども、それより大きな字の場合は、状況によると。対象となり得ると。しかも、日本頑張れと書いた場合ですよ。これが国旗損壊罪の意味内容です。
本当にこの法律、大丈夫ですか。萎縮効果はありませんか。
それは捜査当局が判断するんじゃないんですよ。皆さんが答弁して、きちんとした文書でまとめれば、その文書に従って現場は判断するんですよ。逆ですよ。皆さん、提出者なんですから、この法案の意味はこういうことでございますということを決める権限は皆様にあるんですよ。警察が決めるんじゃないですよ。皆様が字の大きさは関係ありませんとここで答弁すれば、文字による表現はおよそほとんどオーケーになるんですよ。
長谷川さん、昨日の夜と話が違うじゃないですか。先週と同じだ。文字の大きさは関係ないと言ってくださいよ。
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塩崎彰久(自民)
重ねて申し上げますが、個別のケースごとに、やはり、構成要件に該当するかというのは、そこに置かれた行為そのものだけでなく、その周囲の状況や一連の流れ、そういったものも総合的に判断されて構成要件該当性が判断されるものとなりますので、一概に、こうした場合はイエス、こうした場合は違うということをここで指し示すのは適切でないというふうに考えております。
その上で申し上げるとすれば、黒いマジックペンを用いて文字を書くという行為形態については、やはり、汚物を使った行為の形態であったり、又はそれ以外の形での損壊行為を行う事例に比べると、一般的には、こうした著しく不快や…
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後藤祐一(中道)
あり得るということですね。日の丸に大きな字で黒マジックで日本頑張れと書く行為は、国旗損壊罪の構成要件に該当し得るという答弁ですよ。本当ですか、これ。極めて萎縮効果があるんじゃないんですか。逆に残念な基準が示されちゃったんだけれども。
逆に言うと、すごい小さい字だったらオーケーというのは、じゃ、どのぐらいの大きさまでオーケーなんですか。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
繰り返しになりますが、文字の大きさなども含めて、外形的、客観的に行為態様が著しく人に不快又は嫌悪の情を催させるかどうかということが構成要件でございますので、そうしたことを勘案して判断されるということになろうかと思います。これは、黒マジックで書く場合であっても、ほかの行為である場合でも、判断の基準としては同じでございます。
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
視認できるかどうかという程度のごく小さな文字を墨汁で日の丸の白い部分の隅の方に書く場合は該当しない、だけれども、それより大きな字の場合は、状況によると。対象となり得ると。しかも、日本頑張れと書いた場合ですよ。これが国旗損壊罪の意味内容です。
本当にこの法律、大丈夫ですか。萎縮効果はありませんか。
それは捜査当局が判断するんじゃないんですよ。皆さんが答弁して、きちんとした文書でまとめれば、その文書に従って現場は判断するんですよ。逆ですよ。皆さん、提出者なんですから、この法案の意味はこういうことでございますということを決める権限は皆様にあるんですよ。警察が決めるんじゃないですよ。皆様が字の大きさは関係ありませんとここで答弁すれば、文字による表現はおよそほとんどオーケーになるんですよ。
長谷川さん、昨日の夜と話が違うじゃないですか。先週と同じだ。文字の大きさは関係ないと言ってくださいよ。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
まさに、例えば、公的な儀式の場で掲揚されているなどの、場所など外形的な事情に関わる場合などもありますので、一概に申し上げることは難しいということは御理解いただきたいと思いますが、例えば、黒いマジックを使ったり塗料を使ったりするような場合でも、これは様々な極端な事例というのがあり得ますので、一概に、全てよし、全てなしということをここで申し上げるというのは、なかなか、個別の判断になるということを申し上げております。
例えば、黒い塗料などで日の丸全体を広く塗り潰したりするような行為、これは、マジックだったらいいのかとか、こういったことは…
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後藤祐一(中道)
全体を黒くする話は文字の話じゃないですよ。それはこれからの話ね。芸術表現の方がより深刻なんですよ。
汚物によって書いたら駄目、まあ、そう思いますよ。じゃ、汚物のように見える汚物でない物体による損壊行為、これは芸術活動を念頭に置いてください、泥や土による国旗損壊行為、国旗をくしゃくしゃにするけれども引き裂いてまではいない行為、元に戻せる、あるいは国旗を引き裂く行為そのものを公然と、行為者の内心としては芸術表現だと思って行った場合、構成要件に該当するんでしょうか。
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塩崎彰久(自民)
お答えいたします。
まず、委員から御質問がありました、汚物のように見える汚物ではない物体による国旗損壊行為につきましては、これは一般通常人の認識からは汚物のように見えるわけでございますので、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えます。
次に、泥や土による国旗損壊行為について、例えば、泥靴で踏みつけるという行為ということで理解すれば、これもまた、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させる方法に該当し得る場合というのはあり得るというふうに考えております。
また、国旗をくしゃくしゃにするが引き裂いてはいない行…
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