後藤祐一 (中道改革連合)

2026年6月26日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第24号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 86 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 211 発言)

これは表現の自由という、憲法の中でも、二重の基準論からすれば極めて重要な精神的自由を毀損する可能性のある規制立法だから言っているんですよ。かつ、この法律というのは、判例がそんなに積み上がるとは思えません。外国国章については一件だけでしょう。わいせつ物なんかだったらいろいろ判例があるわけです。

最後に聞きますけれども、わいせつ物と芸術作品との関係については、これはもう判例がいろいろあって、おととい、長谷川提出者も高木提出者も、政治的意見を表明するためであったのか、単なる嫌がらせであったのかは、違法性阻却事由の有無の判断に関わることもあり得る、違法性阻却される可能性があるという答弁をなされていますが、実は、わいせつ物陳列罪と芸術表現との関係は、「チャタレイ夫人の恋人」最高裁判決、「四畳半襖の下張」最高裁判決によって、芸術性、文学性が高くてもわいせつ性を否定する事情にはならない。つまり、わいせつ性だけで構成要件に該当して、芸術性で違法性は阻却されないというのが最高裁の判例なんです。何で、国旗損壊罪については芸術性が認定できれば違法性は阻却される可能性があると言えるんですか。

これはもし、国会答弁で、される可能性があると言ったって、訴追されたら裁判所は最高裁判例に従って判断するんじゃないんですか、違法性阻却されない可能性もあるんじゃないんですか。この過去の判決との関係を答弁してください。

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