御質問ありがとうございます。
バツ印につきましては、もっといい表現をしようよ、その表現は見苦しいよというふうに説得をする材料にはなると思いますが、しかし、これをやめさせることを刑罰によって強制するところまではできないというところは、刑法を御専門となさっておられる参考人がおっしゃったことと私自身も同じ考えを持っております。憲法が要請していること、禁止していること、その中間に、強制はしないというゾーンがありまして、バッテンをつけるという表現は、その真ん中のところにある問題であると思っております。
また、バツ印自体は、一般には、私は賛同いたしませんといったような駄目出し表現として一般に使われるものでして、例えば最高裁判事の国民投票も、最高裁判事の名前の上に、この人は罷免をしてほしいと思ったら国民がバツ印をつけることができる。これは正式に認められている行為です。
ですので、バツ印一般を侮辱表現と取ることはできず、政治的な意思表示の表現、また、内容によっては、憲法十六条の請願権、文書による正式な、請願権で保障される誠実取扱いをしてもらえるものではなかったとしても、少なくとも、不利益を受けるべきではない表現として憲法十六条の保護を受ける可能性もあるのではないかと考えております。
また、選挙妨害になるようなひどいやじ、それから、例えば、日本の国旗を用いながら、むしろ、棒状のものを使って、何か選挙演説をしている方々、候補者の活動を実力をもって妨害しているというようなことが仮にあった場合には、これは本物の選挙妨害行為として、その筋で扱うべきものと考えます。
そこまで至らないものにつきましては、やじの範囲内と考えられまして、やじというものは選挙の候補者、当事者にとっては不快なものであっても排除すべきものではないということが、北海道警やじ排除事件の最高裁判決でも確認をされておりますので、その判決の論理に従いたいと思っております。
以上です。
57百百地章日本大学名誉教授
どうもありがとうございます。
参政党さんの、去年ですか、令和七年に起こりました国旗にバツ印をつけたという行為、私も、非常に残念、悲しく思っております。あのような行為は、当然表現の自由を超えるものであって、まさに侮辱罪に当たるようなものであると考えております。こういうことがあってはならないということで、器物損壊罪では対処できないそういう問題にも対応するためにも、是非作っていただきたい。
器物損壊罪との関係について言いますと、器物損壊罪は、自己の所有する物に対しては対象にならない。国旗の場合は果たしてそんなことがあるのかという議論もこれまで出たようであり…
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58江江藤隆之桃山学院大学副学長・法学部教授
御質問ありがとうございます。
私自身は、個人的には、日の丸にバツ印が掲げられているものを目の前に出されると非常に心が痛みます。しかしながら、これを刑罰によって抑制すべきかどうかという問題は、また別の問題であるように思われます。
といいますのも、今回の法案において、もし、今御質問の趣旨を私なりに理解したところによりますと、日の丸にバツをつけたら処罰するのだというような趣旨の法案であるのであれば、それは相当に憲法違反の問題が私は生じ得ると思います。選挙演説のときに日の丸にバツ印を掲げたものを出しても処罰しないのだという趣旨の法案であるかと理解していたので…
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59野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
ありがとうございます。
非常に難しい局面だというふうには思います。といいますのは、政治活動の自由というものは当然に保障されなければいけないということですので、その事案がちょうど選挙中であったということをどう見るかというのはやはり大きな問題だろうというふうに考えています。
他方、ほかにも、選挙以外のところでも、いわゆる政治的な主義主張を述べるために集団でデモ活動を行っているというときに、自分たちの意思表示の一環として、政治活動として何らかの形で国旗に対する損壊行為があったというのはどう考えるべきなのかというのは、次の次元として考えるべきだと思います。
…
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- (上の発言)
60志志田陽子武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐
御質問ありがとうございます。
バツ印につきましては、もっといい表現をしようよ、その表現は見苦しいよというふうに説得をする材料にはなると思いますが、しかし、これをやめさせることを刑罰によって強制するところまではできないというところは、刑法を御専門となさっておられる参考人がおっしゃったことと私自身も同じ考えを持っております。憲法が要請していること、禁止していること、その中間に、強制はしないというゾーンがありまして、バッテンをつけるという表現は、その真ん中のところにある問題であると思っております。
また、バツ印自体は、一般には、私は賛同いたしませんといったような駄目出し表現として一般に使われるものでして、例えば最高裁判事の国民投票も、最高裁判事の名前の上に、この人は罷免をしてほしいと思ったら国民がバツ印をつけることができる。これは正式に認められている行為です。
ですので、バツ印一般を侮辱表現と取ることはできず、政治的な意思表示の表現、また、内容によっては、憲法十六条の請願権、文書による正式な、請願権で保障される誠実取扱いをしてもらえるものではなかったとしても、少なくとも、不利益を受けるべきではない表現として憲法十六条の保護を受ける可能性もあるのではないかと考えております。
また、選挙妨害になるようなひどいやじ、それから、例えば、日本の国旗を用いながら、むしろ、棒状のものを使って、何か選挙演説をしている方々、候補者の活動を実力をもって妨害しているというようなことが仮にあった場合には、これは本物の選挙妨害行為として、その筋で扱うべきものと考えます。
そこまで至らないものにつきましては、やじの範囲内と考えられまして、やじというものは選挙の候補者、当事者にとっては不快なものであっても排除すべきものではないということが、北海道警やじ排除事件の最高裁判決でも確認をされておりますので、その判決の論理に従いたいと思っております。
以上です。
61
山下貴司(自民)
では、補足で。百地参考人。
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62百百地章日本大学名誉教授
失礼します。
先ほどバツ印の国旗の話が出ましたけれども、私も段階があるということは考えておりまして、つまり、この法律では、公然と毀損する、破壊するという行為が問題になっておりますから、具体的に言うと、自ら旗にバツ印をつける、これ自体は許されないと思いますけれども、それはそれとして、これを持ち込んだ場合は、公然と公衆の前で破壊したものには当たらないだろうと思います。
同じように、映像表現の場合も先ほどちょっとありましたけれども、ドキュメントですね、映像を放映するために作るんだという場合も段階があるわけでありまして、放映された段階においてはこれは規制対象…
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63
川裕一郎(参政)
それぞれのお立場の中からの見解、ありがとうございました。
今ほどの答弁の中から、百地参考人が最後にお話をされた、今回の公然との関係なんですけれども、おっしゃるとおり、今回の法律の中では、例えば自宅で国旗にバツをつけて持ってきて振り回しても、これは対象外ということで、公然とということなので、人前で実際にバッテンをつけて、また燃やしたりということが対象になります。
ただ、今回のこの法律案の附則の中で、追加の事項として参政党が要望させていただいたんですけれども、自宅で例えば損壊してきたものでも、そのものを外に持っていって大衆の前で陳列すること、これは検討事…
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