ありがとうございます。
非常に難しい局面だというふうには思います。といいますのは、政治活動の自由というものは当然に保障されなければいけないということですので、その事案がちょうど選挙中であったということをどう見るかというのはやはり大きな問題だろうというふうに考えています。
他方、ほかにも、選挙以外のところでも、いわゆる政治的な主義主張を述べるために集団でデモ活動を行っているというときに、自分たちの意思表示の一環として、政治活動として何らかの形で国旗に対する損壊行為があったというのはどう考えるべきなのかというのは、次の次元として考えるべきだと思います。
その上で、私は、先ほど申し上げているんですけれども、これからの私たちの社会の中で、政治によっていろいろな意見が、論争があることは過去もずっと存在していましたけれども、新しい問題として、例えば、住民が自分たちの地域にたくさんの外国人が住むようになってきたことに対して違和感を感じ、その方々との間のトラブルというものが生じてきたときには、これは政治の話ではなく生活に関する問題ということになるわけですけれども、それに関して、例えば、外国人の方々とかそれを支援する方々とかがまさに同じような国旗を掲げて日本人に対して、日本人の発言に対するヘイトを行うという行為に対してはやはり処罰の可能性が出てくるということだと思いますので、どういう局面でその行為が行われているかによって大分結論は違ってくるのではないかなというふうに考えております。
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川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
本日は、国旗損壊罪の慎重な審議、大事な審議に四人の参考人の皆様に来ていただきまして、本当にありがとうございます。先ほどから知見のあるお話、大変勉強になっております。
私たち参政党は、昨年から、法案提出や、また地方議会で意見書の提出などを通じて、この課題に取り組んできました。今回、四党共同提出という形で前進したということは、非常に意義のあることだと思っております。
本来であれば、国旗を故意に傷つけたりする行為、こういうものに対して処罰する法律を立法府がわざわざ作らなくてはいけないことに非常に悲しい思いをしております。しかし、現…
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57百百地章日本大学名誉教授
どうもありがとうございます。
参政党さんの、去年ですか、令和七年に起こりました国旗にバツ印をつけたという行為、私も、非常に残念、悲しく思っております。あのような行為は、当然表現の自由を超えるものであって、まさに侮辱罪に当たるようなものであると考えております。こういうことがあってはならないということで、器物損壊罪では対処できないそういう問題にも対応するためにも、是非作っていただきたい。
器物損壊罪との関係について言いますと、器物損壊罪は、自己の所有する物に対しては対象にならない。国旗の場合は果たしてそんなことがあるのかという議論もこれまで出たようであり…
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58江江藤隆之桃山学院大学副学長・法学部教授
御質問ありがとうございます。
私自身は、個人的には、日の丸にバツ印が掲げられているものを目の前に出されると非常に心が痛みます。しかしながら、これを刑罰によって抑制すべきかどうかという問題は、また別の問題であるように思われます。
といいますのも、今回の法案において、もし、今御質問の趣旨を私なりに理解したところによりますと、日の丸にバツをつけたら処罰するのだというような趣旨の法案であるのであれば、それは相当に憲法違反の問題が私は生じ得ると思います。選挙演説のときに日の丸にバツ印を掲げたものを出しても処罰しないのだという趣旨の法案であるかと理解していたので…
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- (上の発言)
59野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
ありがとうございます。
非常に難しい局面だというふうには思います。といいますのは、政治活動の自由というものは当然に保障されなければいけないということですので、その事案がちょうど選挙中であったということをどう見るかというのはやはり大きな問題だろうというふうに考えています。
他方、ほかにも、選挙以外のところでも、いわゆる政治的な主義主張を述べるために集団でデモ活動を行っているというときに、自分たちの意思表示の一環として、政治活動として何らかの形で国旗に対する損壊行為があったというのはどう考えるべきなのかというのは、次の次元として考えるべきだと思います。
その上で、私は、先ほど申し上げているんですけれども、これからの私たちの社会の中で、政治によっていろいろな意見が、論争があることは過去もずっと存在していましたけれども、新しい問題として、例えば、住民が自分たちの地域にたくさんの外国人が住むようになってきたことに対して違和感を感じ、その方々との間のトラブルというものが生じてきたときには、これは政治の話ではなく生活に関する問題ということになるわけですけれども、それに関して、例えば、外国人の方々とかそれを支援する方々とかがまさに同じような国旗を掲げて日本人に対して、日本人の発言に対するヘイトを行うという行為に対してはやはり処罰の可能性が出てくるということだと思いますので、どういう局面でその行為が行われているかによって大分結論は違ってくるのではないかなというふうに考えております。
60志志田陽子武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐
御質問ありがとうございます。
バツ印につきましては、もっといい表現をしようよ、その表現は見苦しいよというふうに説得をする材料にはなると思いますが、しかし、これをやめさせることを刑罰によって強制するところまではできないというところは、刑法を御専門となさっておられる参考人がおっしゃったことと私自身も同じ考えを持っております。憲法が要請していること、禁止していること、その中間に、強制はしないというゾーンがありまして、バッテンをつけるという表現は、その真ん中のところにある問題であると思っております。
また、バツ印自体は、一般には、私は賛同いたしませんといった…
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山下貴司(自民)
では、補足で。百地参考人。
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62百百地章日本大学名誉教授
失礼します。
先ほどバツ印の国旗の話が出ましたけれども、私も段階があるということは考えておりまして、つまり、この法律では、公然と毀損する、破壊するという行為が問題になっておりますから、具体的に言うと、自ら旗にバツ印をつける、これ自体は許されないと思いますけれども、それはそれとして、これを持ち込んだ場合は、公然と公衆の前で破壊したものには当たらないだろうと思います。
同じように、映像表現の場合も先ほどちょっとありましたけれども、ドキュメントですね、映像を放映するために作るんだという場合も段階があるわけでありまして、放映された段階においてはこれは規制対象…
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