どうもありがとうございます。
参政党さんの、去年ですか、令和七年に起こりました国旗にバツ印をつけたという行為、私も、非常に残念、悲しく思っております。あのような行為は、当然表現の自由を超えるものであって、まさに侮辱罪に当たるようなものであると考えております。こういうことがあってはならないということで、器物損壊罪では対処できないそういう問題にも対応するためにも、是非作っていただきたい。
器物損壊罪との関係について言いますと、器物損壊罪は、自己の所有する物に対しては対象にならない。国旗の場合は果たしてそんなことがあるのかという議論もこれまで出たようでありますけれども、今おっしゃっています参政党さんの場合は、多分、自ら持参した国旗のはずなんですよね。したがって、自ら持ってきた自己の所有する国旗に対する損壊ですから、まさに器物損壊罪では対処できないような事例もありますから、まさにこの国旗損壊罪でもって対処するしかないケースだと思いますので、速やかに、こういった場合に対応できるように法律を制定していただきたいと考えております。
54
森ようすけ(国民)
本日いただいた御意見を踏まえて、あした以降も質問をさせていただきます。
本日はありがとうございました。
この発言のページ
55
山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
この発言のページ
56
川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
本日は、国旗損壊罪の慎重な審議、大事な審議に四人の参考人の皆様に来ていただきまして、本当にありがとうございます。先ほどから知見のあるお話、大変勉強になっております。
私たち参政党は、昨年から、法案提出や、また地方議会で意見書の提出などを通じて、この課題に取り組んできました。今回、四党共同提出という形で前進したということは、非常に意義のあることだと思っております。
本来であれば、国旗を故意に傷つけたりする行為、こういうものに対して処罰する法律を立法府がわざわざ作らなくてはいけないことに非常に悲しい思いをしております。しかし、現…
この発言のページ
- (上の発言)
57百百地章日本大学名誉教授
どうもありがとうございます。
参政党さんの、去年ですか、令和七年に起こりました国旗にバツ印をつけたという行為、私も、非常に残念、悲しく思っております。あのような行為は、当然表現の自由を超えるものであって、まさに侮辱罪に当たるようなものであると考えております。こういうことがあってはならないということで、器物損壊罪では対処できないそういう問題にも対応するためにも、是非作っていただきたい。
器物損壊罪との関係について言いますと、器物損壊罪は、自己の所有する物に対しては対象にならない。国旗の場合は果たしてそんなことがあるのかという議論もこれまで出たようでありますけれども、今おっしゃっています参政党さんの場合は、多分、自ら持参した国旗のはずなんですよね。したがって、自ら持ってきた自己の所有する国旗に対する損壊ですから、まさに器物損壊罪では対処できないような事例もありますから、まさにこの国旗損壊罪でもって対処するしかないケースだと思いますので、速やかに、こういった場合に対応できるように法律を制定していただきたいと考えております。
58江江藤隆之桃山学院大学副学長・法学部教授
御質問ありがとうございます。
私自身は、個人的には、日の丸にバツ印が掲げられているものを目の前に出されると非常に心が痛みます。しかしながら、これを刑罰によって抑制すべきかどうかという問題は、また別の問題であるように思われます。
といいますのも、今回の法案において、もし、今御質問の趣旨を私なりに理解したところによりますと、日の丸にバツをつけたら処罰するのだというような趣旨の法案であるのであれば、それは相当に憲法違反の問題が私は生じ得ると思います。選挙演説のときに日の丸にバツ印を掲げたものを出しても処罰しないのだという趣旨の法案であるかと理解していたので…
この発言のページ
59野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
ありがとうございます。
非常に難しい局面だというふうには思います。といいますのは、政治活動の自由というものは当然に保障されなければいけないということですので、その事案がちょうど選挙中であったということをどう見るかというのはやはり大きな問題だろうというふうに考えています。
他方、ほかにも、選挙以外のところでも、いわゆる政治的な主義主張を述べるために集団でデモ活動を行っているというときに、自分たちの意思表示の一環として、政治活動として何らかの形で国旗に対する損壊行為があったというのはどう考えるべきなのかというのは、次の次元として考えるべきだと思います。
…
この発言のページ
60志志田陽子武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐
御質問ありがとうございます。
バツ印につきましては、もっといい表現をしようよ、その表現は見苦しいよというふうに説得をする材料にはなると思いますが、しかし、これをやめさせることを刑罰によって強制するところまではできないというところは、刑法を御専門となさっておられる参考人がおっしゃったことと私自身も同じ考えを持っております。憲法が要請していること、禁止していること、その中間に、強制はしないというゾーンがありまして、バッテンをつけるという表現は、その真ん中のところにある問題であると思っております。
また、バツ印自体は、一般には、私は賛同いたしませんといった…
この発言のページ