百地章日本大学名誉教授

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 15 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

御質問ありがとうございます。

表現の自由との関係ですけれども、表現の自由は極めて大切な権利であることは私も考えております。人後に落ちません。しかし一方で、制約があることも事実でありまして、これは各種の判例によって積み重ねられています。

今回の国旗損壊罪につきましては、表現の自由の侵害とされないように、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為、つまり、通常考えても犯罪的行為とみなされるような行為に着目して、限定した上でそれを処罰するということでありますから、私は表現の自由とのバランスをきちんと考えた上での立法だと思っております。

したがいまして、これらの行為は少なくとも表現の自由の想定する外にあるんじゃないかなと思いまして、今、野村先生から適用例についてお話がありましたけれども、一応、解釈上はそのように限定されてくるから問題がないのではないかなというふうに思っております。

それから、この法律が、第三条で、表現の自由その他の、不当に侵害しないように留意しなくちゃいけない、本当に丁寧に規定しておりますから、少なくとも、これがきちっと遵守されれば、適用されれば問題ないと思っております。

以上です。

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