野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士

2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 13 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)

御質問ありがとうございます。

ちょっと私は、もう既にかなり御質問の内容についてお話しさせていただきましたので、なぜ私が今回こういう形の発言をさせていただいたかの背景だけお話をさせていただきます。

実は、国旗損壊罪が存在しているヨーロッパ諸国の実際の処罰事例をいろいろと調べさせていただきましたところ、やはり表現の自由に該当するようなものについては処罰から外れていて、最終的には、ヘイトと思われるような悪質な、著しい侮辱行為といったようなものについて、それが処罰の対象になっているというのが現状であります。恐らく我が国におきましても、この法案ができますと、実際に適用される事例というのは私が先ほど申し上げたようなものではないかというふうに考えている次第であります。

ヘイトについては、先ほどちょっと他の参考人の方から、法律でしっかり積み上がってきたと言っておられましたが、ヘイトスピーチ解消法につきましては、著しい侮辱という行為自体も例示されているところでありまして、それを、いわば一部、国旗と絡めた形で立法されるということ自体は、これまでの我が国における法令の中にしっかりと位置づけることができるのではないかというふうに考えている次第であります。

以上であります。

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