どうもありがとうございました。
では、最後の質問に行きたいと思います。捜査、起訴の基準と手順、安全装置についてです。百地参考人と野村参考人にお聞きしたいと思います。
動画の生配信やデモ等の政治的表現が問題となる可能性を踏まえて、捜査、起訴の具体的基準、拡散性の評価、行為性の立証、個人所有の国旗の扱い、芸術、学術的表現の除外などをどのように定めていくべきか、検察、警察の運用指針や不起訴基準に盛り込むべき具体的な項目を挙げて教えていただきたいのと、さらに、恣意的運用や表現の萎縮を防ぐために、立法段階で導入すべき手順的なもの、監督的な安全装置、事前のガイドライン、公表された優先度基準、そして独立的な監査報告制度などについても御意見を賜れればと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。
15百百地章日本大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
表現の自由との関係ですけれども、表現の自由は極めて大切な権利であることは私も考えております。人後に落ちません。しかし一方で、制約があることも事実でありまして、これは各種の判例によって積み重ねられています。
今回の国旗損壊罪につきましては、表現の自由の侵害とされないように、公然と国旗を損壊し、除去し、又は汚損する行為、つまり、通常考えても犯罪的行為とみなされるような行為に着目して、限定した上でそれを処罰するということでありますから、私は表現の自由とのバランスをきちんと考えた上での立法だと思っております。
したがいまして、…
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16安安藤たかお(自民)
どうもありがとうございました。
では、次の三番目の質問に行きたいと思っています。
これは野村参考人にお願いしたいんです。今日のお話には直接なかったんですけれども、運用上の留意点とデジタル空間の扱いに対してです。
非親告化や、インターネット上では動画、生配信のみの適用を想定する中で、過剰な処罰や萎縮が生じないようにするための運用の線引き、例えば、捜査、起訴の基準、拡散性の評価方法や、私人所有の扱い、芸術、学術的表現の除外などについてどのようにお考えなのか、教えていただければと思います。よろしくお願いいたします。
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17野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
御質問ありがとうございます。
私は、やはり表現の自由は非常に大切なものだというふうに考えております。それは皆様方、同じ思いでこの法案に向き合っておられるのではないかなというふうに思っておりますが、その場合におきましては、例えば過去に作成されたもの、作品ですね、そういったようなものを表示するというようなことは、これは表現行為として最大限尊重されるべきだというふうに思いますが、現に人が見ている前で不快な状況を拡散させるような行為そのものが社会の分断を生むというふうに思われますので、限定的に、例えばネットにおけるものにおきましても、生配信というような形で、そ…
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- (上の発言)
18安安藤たかお(自民)
どうもありがとうございました。
では、最後の質問に行きたいと思います。捜査、起訴の基準と手順、安全装置についてです。百地参考人と野村参考人にお聞きしたいと思います。
動画の生配信やデモ等の政治的表現が問題となる可能性を踏まえて、捜査、起訴の具体的基準、拡散性の評価、行為性の立証、個人所有の国旗の扱い、芸術、学術的表現の除外などをどのように定めていくべきか、検察、警察の運用指針や不起訴基準に盛り込むべき具体的な項目を挙げて教えていただきたいのと、さらに、恣意的運用や表現の萎縮を防ぐために、立法段階で導入すべき手順的なもの、監督的な安全装置、事前のガイドライン、公表された優先度基準、そして独立的な監査報告制度などについても御意見を賜れればと思います。どうかよろしくお願い申し上げます。
19百百地章日本大学名誉教授
御質問ありがとうございます。
私は専門は憲法でございまして、刑法上あるいは刑訴法上のいろいろな諸問題は詳しいことが分かりませんので、映像の問題について一言申し上げたいと思います。
立法過程を聞いていますと、映像で流された国旗損壊の情報とかそういったものについては、規制の対象から外したというふうに聞いております。
これについても、私もこの問題は専門外ですけれども、一応素人なりに考えますと、やはり法律は、現に目の前で公然と行われる行為、国旗損壊行為でありますから、そのリアリティーあるいはその衝撃度等においては大きなものがあると思います。一方、映像を通し…
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20野野村修也中央大学法科大学院教授・弁護士
御質問ありがとうございます。
実際に刑事事件を様々やらせていただいている観点から申し上げますと、実際には、先ほどちょっと御懸念のあったような形で、逮捕されたりとかあるいは勾留されるという事案はたくさん存在しております。
その中で、内心に関わる事柄、例えば侮辱罪という形で、もし逮捕というか捜査を受けるという形になりますと、当然のことながら内心に関するところまで踏み込んで警察は捜査をするということは常識的に存在しているものでありまして、この法案だけが特別何か突出してそういう事態を巻き起こすというふうには理解できないかなというふうには思っております。
た…
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21安安藤たかお(自民)
どうも、先生方、ありがとうございました。大変参考に、また勉強になりました。
私も医者なんですけれども、医者の立場からでは、精神科の疾患、それに近い方、あるいは薬物の副作用が背景にある場合に、刑罰と治療のバランスをしっかりと丁寧に決めていく必要があるんじゃないかな、そう思いました。
本当にどうもありがとうございました。またよろしくお願いいたします。これで終わりにいたします。
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