ありがとうございました。
次に、江藤参考人にお願いいたします。
2026年6月25日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第23号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 3 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 88 発言)
ありがとうございました。
次に、江藤参考人にお願いいたします。
令和八年六月二十五日(木曜日) 午前九時開議 出席委員 委員長 山下 貴司君 理事 安藤たかお君 理事 鈴木 馨祐君 理事 中根 一幸君 理事 長谷川淳二君 理事 鳩山 二郎君 理事 後藤 祐一君 理事 浦野 靖人君 理事 森ようすけ君 東 国幹君 衛藤 博昭君 大空 幸星君 岡本 康宏君 長田紘一郎君 金子 容三君 川崎ひでと君 河野 正美君 こうらい啓一郎君 坂本竜太郎君 佐藤 主迪君 平 将明君 辻 由布子君 中田 宏君 平井 卓也君 平沢 勝栄君 文月 涼君 …
これより会議を開きます。 松野博一君外十六名提出、国旗の損壊等の処罰に関する法律案を議題といたします。 本日は、本案審査のため、参考人として、日本大学名誉教授百地章君、桃山学院大学副学長・法学部教授江藤隆之君、中央大学法科大学院教授・弁護士野村修也君、武蔵野美術大学造形学部教授・学長補佐志田陽子君、以上四名の方々から御意見を承ることにいたしております。 この際、参考人各位に一言御挨拶を申し上げます。 本日は、御多用中のところ本委員会に御出席を賜りまして、誠にありがとうございます。本案について、それぞれのお立場から忌憚のない御意見をお述べいただき、…
皆さん、おはようございます。ただいま御紹介いただきました日本大学の百地でございます。 専門は憲法学ですが、国旗損壊罪法案につきまして、賛成の立場から、所見の一端を述べさせていただきます。 時間が十分と限られておりますので、少々早口で失礼いたします。 一、国旗損壊罪の必要性について。 刑法二百六十一条には器物損壊罪があり、これによって国旗損壊行為を罰することは可能です。しかし、同罪では、他人の所有する国旗を損壊した場合は罰することはできますが、自己の所有する国旗を損壊した場合は罰することができません。 また、我が国には、外国国章損壊罪はありますが…
ありがとうございました。
次に、江藤参考人にお願いいたします。
ただいま御紹介にあずかりました江藤でございます。 本日は、意見を述べる機会をいただき、誠にありがとうございます。 刑法研究者の立場から、理論面と、制定後に予想される適用面について意見を申し上げます。 まず、理論面です。 刑罰法規を新設する場合には、単にその行為は望ましくないというだけでは足りません。刑罰は、国家が個人に科す最も強力な制裁であり、用いるには、必要性、相当性、処罰範囲の明確性が求められます。ここで問題となるのが、立法事実です。 立法事実とは、法律の必要性を基礎づける事実であり、目的だけでなく、手段の合理性も含みます。つまり、刑罰の新…
ありがとうございました。
次に、野村参考人にお願いいたします。
皆さん、おはようございます。 中央大学法科大学院教授で弁護士の野村修也と申します。大学教員として法律学を教えまして今年で三十七年目、弁護士として実務に携わって今年で二十二年目となります。 本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案に賛成の立場から意見を述べさせていただきたいというふうに思います。 なお、本日の私の意見は、二〇一八年から七年間にわたりまして、外国人技能実習機構の評議員として、外国人との共生社会の実現を目指してきた経験を踏まえたものでございます。 いわゆる国旗損壊罪につきましては、保護法益が不明確だ、あるいは、内心の自由や表現の自由に対…