お答えいたします。
国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考え、今回は国旗を大切に思う国民感情を害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定したところであります。
他方、今お話がありましたように、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も、これもまた公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘を御党からいただいているところでございます。
そこで、この法律の規定については、法律の施行後三年を目途とした、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、また損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討を加え、必要があると認められるときには、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとする検討条項を設けたところでございます。
私たち法案提出者といたしましては、こうした経緯も踏まえまして、本法案成立後には、施行状況等を注視をしつつ、今後しっかりと各党間で適宜議論をしてまいりたいというふうに考えております。
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川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問させていただきます。
国旗は、その国の歴史、伝統、文化、主権、そして国民統合を象徴する存在であります。
オリンピックやワールドカップなど国際舞台で日本人選手が活躍したとき、私たちは日の丸を見て誇りを感じます。災害や国難に直面したときには、国家という頼もしい共同体の存在を再認識します。海外で生活する日本人が自らのルーツや帰属意識を確認するときにも、そこには国旗という象徴があると思います。
国旗は、国家そのものではありませんが、国家を象徴する存在であ…
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豊田真由子(参政)
参政党を始めとする政党の候補者、あるいは党員、支持者の方々などが、おっしゃられたように、街頭演説の際に、バツ印をつけた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりするなどして本当につらい思いをされているということは、私自身も経験をしておりますので、よく承知をしております。
こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為というものの問題を非常に強く認識をしておりまして、どこよりも先駆けて、昨年そして今国会に独自の議員立法を提出したところであります。
そして、今回の法案に関する政党間の交渉の経緯につきましては、その詳細を申し上げることは信義則…
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川裕一郎(参政)
ただいま附則に盛り込まれた見直し規定についての経緯についても御説明いただきました。
この件に関して、自民党の提出議員にお伺いをしたいと思います。今の豊田議員の答弁にあったとおり、参政党は、党員や支持者の思いを大切にし、自民党との協議等の中で、毀損され又は汚損された国旗を公然と掲示する行為についても処罰対象とするために将来的な検討を行うべきであると強く主張をしてまいりました。そして、真摯な協議が行われた結果、本法案の附則には、法の施行後三年をめどとして、毀損され、そして汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況な…
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- (上の発言)
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石橋林太郎(自民)
お答えいたします。
国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考え、今回は国旗を大切に思う国民感情を害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定したところであります。
他方、今お話がありましたように、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も、これもまた公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘を御党からいただいているところでございます。
そこで、この法律の規定については、法律の施行後三年を目途とした、国旗を損壊等する状況に係る映像に関するインターネット等の利用の状況、また損壊等された国旗を公然と陳列する行為等の発生の状況その他この法律の施行状況等を勘案し、国旗を大切に思う国民感情を保護するのに必要かつ十分なものとなっているかどうか等の観点から検討を加え、必要があると認められるときには、その結果に基づいて所要の措置が講ぜられるとする検討条項を設けたところでございます。
私たち法案提出者といたしましては、こうした経緯も踏まえまして、本法案成立後には、施行状況等を注視をしつつ、今後しっかりと各党間で適宜議論をしてまいりたいというふうに考えております。
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川裕一郎(参政)
ありがとうございます。
見直し規定に盛り込んでいただいたことに関して感謝を申し上げるとともに、是非とも対応いただきたい、そのように思います。
次に、表現の自由についてお伺いをします。
本法案に対しては一部から、表現の自由を侵害するのではないかとの指摘があります。私は、この議論は真摯に受け止める必要があると考えています。なぜなら、表現の自由は民主主義の根幹を成す権利だからであります。しかし同時に、表現の自由も無制限ではありません。例えば名誉毀損罪や侮辱罪が存在するように、他者の権利や社会的利益との調整は常に行われています。
本法案が対象としているの…
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石橋林太郎(自民)
お答え申し上げます。
委員御指摘のとおり、表現の自由は、基本的人権のうちでもとりわけ重要なものであります。とはいいながらも、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性は極めて高いというふうに考えております。
また、本法案第二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、その伝達されるメッセージとは全く無関係に、先ほど委員が御指摘のとおり、その外形、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は小さいというふうに考えております。
以上の…
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川裕一郎(参政)
適用上の注意ということで、是非とも御対応いただきたいと思います。
次に、構成要件についてお伺いをします。
刑法規定を定める以上、罰則範囲をどこまでにするかを明確にすることは極めて重要であると考えております。仮に目的要件がなければ、偶発的な破損や通常の廃棄行為、あるいは文化的、歴史的資料としての利用まで対象となる懸念が生じてしまいます。しかし、本法案はそのようなものではありません。あくまでも人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によりという要件を求めることによって処罰範囲を限定しており、刑法体系との整合性も図られているものと理解をしております。…
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