川裕一郎 (参政党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 273 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

適用上の注意ということで、是非とも御対応いただきたいと思います。

次に、構成要件についてお伺いをします。

刑法規定を定める以上、罰則範囲をどこまでにするかを明確にすることは極めて重要であると考えております。仮に目的要件がなければ、偶発的な破損や通常の廃棄行為、あるいは文化的、歴史的資料としての利用まで対象となる懸念が生じてしまいます。しかし、本法案はそのようなものではありません。あくまでも人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法によりという要件を求めることによって処罰範囲を限定しており、刑法体系との整合性も図られているものと理解をしております。

さらに、構成要件の明確性は処罰範囲を限定するという意味だけではなく、適法な、批判的言論や通常の社会生活を萎縮させないためにも不可欠であります。何が処罰対象となり何が処罰対象とならないかが一定程度見通せることによって、初めて国民の自由と法秩序との均衡が保たれるものと考えております。

そこで、お聞きをします。

人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法に当たるかどうかについては人によって異なるものであります。また、例えば、同じ行為、日本国旗に頑張れ日本とペンで書き込むとあっても、状況によってはこの要件に該当するかどうかは異なると考えますが、いかがでしょうか。豊田議員にお聞きをします。

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