参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問させていただきます。
国旗は、その国の歴史、伝統、文化、主権、そして国民統合を象徴する存在であります。
オリンピックやワールドカップなど国際舞台で日本人選手が活躍したとき、私たちは日の丸を見て誇りを感じます。災害や国難に直面したときには、国家という頼もしい共同体の存在を再認識します。海外で生活する日本人が自らのルーツや帰属意識を確認するときにも、そこには国旗という象徴があると思います。
国旗は、国家そのものではありませんが、国家を象徴する存在であり、多くの国民にとって特別な意味を持つものであります。
一方で、昨年の参議院選挙の選挙期間中、参政党が街頭演説の現場において日本国旗に大きくバツ印をつけた旗が掲げられるなど、国旗を侮辱する行為が繰り返されました。政治的主張や意思表明の自由は尊重されなければなりませんが、何をしてもよいということには決してなりません。
現在の日本の法制度を見ると、外国の国旗を保護する法律は存在する一方で、日本国旗を保護する法律は存在しませんでした。私は、この状態こそが長年放置されてきた法的課題であると考えています。
ここで重要なのは、表現の自由の価値を軽んじることなく、いかなる行為までが法的保護の名の下に容認され、いかなる行為については公共の法秩序との調整が必要なのかを冷静に整理することであります。
参政党は、この問題を単なる感情論としてではなく、法制度上の課題として捉えてまいりました。その結果、各党に先んじて国旗、国章損壊罪について検討を進め、昨年十月二十七日には参議院に議員立法を提出させていただきました。さらに、十一月六日の代表質問において、我が党の神谷宗幣代表は、高市総理に対し、外国国章損壊罪との不均衡を指摘をし、法整備への協力を求めました。
また、十二月から本年三月にかけて、参政党所属の地方議員が全国各地の地方議会において国旗損壊への法整備を求める意見書を提出し、複数の議会で可決もされました。さらには、現在会期中の通常国会においても、参政党は参議院に同趣旨の法案を提出しております。
そして今回、参政党、自民党、日本維新の会、国民民主党の四党が共同で本法案を提出するに至りました。
振り返れば、平成二十四年、当時野党であった自民党が同趣旨の法案を提出しております。それから現在に至るまで、外国国章損壊罪だけが存在をし、日本国旗には保護規定が存在しないという状況が続いてきました。
私は、この法案は、長年先送りされてきた課題に対してようやく立法府として一定の方向性を示そうとする、極めて意義深いものであると考えています。
まず、参政党の主張について豊田真由子議員にお聞きをします。
今回の法案に至るまでには、様々な議論がありました。平成二十四年の自民党案、そして、参政党が昨年十月及び今特別国会に提出した法案、保護法益の考え方や制度設計には違いもありました。参政党としては、国家の名誉、威信及び尊厳という観点を重視してまいりました。また、外国国章損壊罪との整合性をより強く意識した法案構成を提案してまいりました。
しかし、私は、今回の法案の価値は、各党が違いを認めながらも非常に大きな一歩を踏み出したところにあると考えています。法案形成の過程において各党が議論を重ね、処罰対象となる行為や将来の見通し等の内容を粘り強く交渉したこと自体が、この問題を単なるスローガンではなく、実際の実効性ある制度として構築しようとした証左でもあります。その意味で、今回の共同提出は、立法府として現実的な合意形成を行った点にも大きな意義があると感じています。
そして、ここで強調したいのは、特に我々参政党は、国旗を汚損する行為によって実際に被害を受けてきたということであります。
先ほど申し上げましたが、昨年夏の参議院選挙において、参政党は日本人ファーストを掲げて選挙戦を戦いました。その頃から、日本国旗、日の丸にバツ印をつけた国旗を掲げたり、演説会場で罵声を上げる方々が目立つようになりました。私たちにとっては、単なる政治的意見の表明、批判として受け止められるものではありませんでした。
政策への反対や政党への批判であれば、民主主義社会において当然認められるべきものでもあります。しかし、日本国旗そのものにバツ印をつけ、公然と屈辱の対象とする行為を目の当たりにした多くの党員や支持者からは、なぜ大切な日本の国旗がここまで侮辱されなければならないのか、悲しい、悔しいという声が多く寄せられました。私自身も、その光景を見て強い違和感と怒りを覚えました。これは、特定の政党を支持するか否かという問題ではなく、日本という国の象徴をどのように受け止めるかという問題であると考えております。
だからこそ、参政党は、この問題を単なる感情論ではなく、法制度上の課題として捉え、法案提出に取り組んでまいりました。
今回の法案では、公然と国旗を毀損した場合に罰則対象となりますが、例えば、自宅などの人目に触れない場所で国旗を損壊し、また汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象にはならないと承知しており、これは参政党にとって非常に重要な点であります。
そこで、お聞きをします。
こうした点を踏まえた上で、今回どのような議論、経緯を経て共同提出に至ったのか、特に参政党員の思いをどのように酌んでいただけたのか、その意義について参政党の提出議員に、豊田議員にお聞きをします。
264飯飯泉嘉門(国民)
お答えをさせていただきます。
まず、案を示されたときに、ふと思いましたのは、当然、罪刑法定主義の点。あるいは、憲法二十一条の表現の自由。さらには、見直し規定、こちらがなかったものですから、例えば、昨今のDX化の進展によって様々な表現、こうしたものが変わってくるということでありますので、そうした点の懸念。実は、こうした点があったところであります。
しかし、今回、例えば、旧二条の二項、ライブ配信以外の部分が削除になったといった点、DX化の進展に対しての配慮がなされた、そして表現の自由、こうしたものが大幅に緩和をされたといった点、あるいは、罪刑法定主義の観…
この発言のページ
265
森ようすけ(国民)
ありがとうございます。
まさに、表現の自由への配慮、そして、罪刑法定主義の観点から国会の質疑を通じて具体的明確化をしていくこと、そして、附則において見直し規定も設けられておりますので、これが一〇〇%の完成形ではなくて、施行の状況を見ながら改善ができるような法律になっていること、そうしたことをしっかりと理解させていただきました。
質疑はこれからもまだ続きますので、国会質疑を通じて更にこの法律の必要性について明確になることを祈念して、私からの質問とさせていただきます。
ありがとうございました。
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266
山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
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- (上の発言)
267
川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。よろしくお願いいたします。
本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案について質問させていただきます。
国旗は、その国の歴史、伝統、文化、主権、そして国民統合を象徴する存在であります。
オリンピックやワールドカップなど国際舞台で日本人選手が活躍したとき、私たちは日の丸を見て誇りを感じます。災害や国難に直面したときには、国家という頼もしい共同体の存在を再認識します。海外で生活する日本人が自らのルーツや帰属意識を確認するときにも、そこには国旗という象徴があると思います。
国旗は、国家そのものではありませんが、国家を象徴する存在であり、多くの国民にとって特別な意味を持つものであります。
一方で、昨年の参議院選挙の選挙期間中、参政党が街頭演説の現場において日本国旗に大きくバツ印をつけた旗が掲げられるなど、国旗を侮辱する行為が繰り返されました。政治的主張や意思表明の自由は尊重されなければなりませんが、何をしてもよいということには決してなりません。
現在の日本の法制度を見ると、外国の国旗を保護する法律は存在する一方で、日本国旗を保護する法律は存在しませんでした。私は、この状態こそが長年放置されてきた法的課題であると考えています。
ここで重要なのは、表現の自由の価値を軽んじることなく、いかなる行為までが法的保護の名の下に容認され、いかなる行為については公共の法秩序との調整が必要なのかを冷静に整理することであります。
参政党は、この問題を単なる感情論としてではなく、法制度上の課題として捉えてまいりました。その結果、各党に先んじて国旗、国章損壊罪について検討を進め、昨年十月二十七日には参議院に議員立法を提出させていただきました。さらに、十一月六日の代表質問において、我が党の神谷宗幣代表は、高市総理に対し、外国国章損壊罪との不均衡を指摘をし、法整備への協力を求めました。
また、十二月から本年三月にかけて、参政党所属の地方議員が全国各地の地方議会において国旗損壊への法整備を求める意見書を提出し、複数の議会で可決もされました。さらには、現在会期中の通常国会においても、参政党は参議院に同趣旨の法案を提出しております。
そして今回、参政党、自民党、日本維新の会、国民民主党の四党が共同で本法案を提出するに至りました。
振り返れば、平成二十四年、当時野党であった自民党が同趣旨の法案を提出しております。それから現在に至るまで、外国国章損壊罪だけが存在をし、日本国旗には保護規定が存在しないという状況が続いてきました。
私は、この法案は、長年先送りされてきた課題に対してようやく立法府として一定の方向性を示そうとする、極めて意義深いものであると考えています。
まず、参政党の主張について豊田真由子議員にお聞きをします。
今回の法案に至るまでには、様々な議論がありました。平成二十四年の自民党案、そして、参政党が昨年十月及び今特別国会に提出した法案、保護法益の考え方や制度設計には違いもありました。参政党としては、国家の名誉、威信及び尊厳という観点を重視してまいりました。また、外国国章損壊罪との整合性をより強く意識した法案構成を提案してまいりました。
しかし、私は、今回の法案の価値は、各党が違いを認めながらも非常に大きな一歩を踏み出したところにあると考えています。法案形成の過程において各党が議論を重ね、処罰対象となる行為や将来の見通し等の内容を粘り強く交渉したこと自体が、この問題を単なるスローガンではなく、実際の実効性ある制度として構築しようとした証左でもあります。その意味で、今回の共同提出は、立法府として現実的な合意形成を行った点にも大きな意義があると感じています。
そして、ここで強調したいのは、特に我々参政党は、国旗を汚損する行為によって実際に被害を受けてきたということであります。
先ほど申し上げましたが、昨年夏の参議院選挙において、参政党は日本人ファーストを掲げて選挙戦を戦いました。その頃から、日本国旗、日の丸にバツ印をつけた国旗を掲げたり、演説会場で罵声を上げる方々が目立つようになりました。私たちにとっては、単なる政治的意見の表明、批判として受け止められるものではありませんでした。
政策への反対や政党への批判であれば、民主主義社会において当然認められるべきものでもあります。しかし、日本国旗そのものにバツ印をつけ、公然と屈辱の対象とする行為を目の当たりにした多くの党員や支持者からは、なぜ大切な日本の国旗がここまで侮辱されなければならないのか、悲しい、悔しいという声が多く寄せられました。私自身も、その光景を見て強い違和感と怒りを覚えました。これは、特定の政党を支持するか否かという問題ではなく、日本という国の象徴をどのように受け止めるかという問題であると考えております。
だからこそ、参政党は、この問題を単なる感情論ではなく、法制度上の課題として捉え、法案提出に取り組んでまいりました。
今回の法案では、公然と国旗を毀損した場合に罰則対象となりますが、例えば、自宅などの人目に触れない場所で国旗を損壊し、また汚損し、それを公然と掲示する行為は処罰対象にはならないと承知しており、これは参政党にとって非常に重要な点であります。
そこで、お聞きをします。
こうした点を踏まえた上で、今回どのような議論、経緯を経て共同提出に至ったのか、特に参政党員の思いをどのように酌んでいただけたのか、その意義について参政党の提出議員に、豊田議員にお聞きをします。
268
豊田真由子(参政)
参政党を始めとする政党の候補者、あるいは党員、支持者の方々などが、おっしゃられたように、街頭演説の際に、バツ印をつけた国旗を掲げられたり、大きな声で演説を妨害されたりするなどして本当につらい思いをされているということは、私自身も経験をしておりますので、よく承知をしております。
こうしたことを踏まえて、参政党は、国旗を損壊等する行為というものの問題を非常に強く認識をしておりまして、どこよりも先駆けて、昨年そして今国会に独自の議員立法を提出したところであります。
そして、今回の法案に関する政党間の交渉の経緯につきましては、その詳細を申し上げることは信義則…
この発言のページ
269
川裕一郎(参政)
ただいま附則に盛り込まれた見直し規定についての経緯についても御説明いただきました。
この件に関して、自民党の提出議員にお伺いをしたいと思います。今の豊田議員の答弁にあったとおり、参政党は、党員や支持者の思いを大切にし、自民党との協議等の中で、毀損され又は汚損された国旗を公然と掲示する行為についても処罰対象とするために将来的な検討を行うべきであると強く主張をしてまいりました。そして、真摯な協議が行われた結果、本法案の附則には、法の施行後三年をめどとして、毀損され、そして汚損された国旗を陳列する行為又はこれに類する行為の発生の状況その他この法律の施行状況な…
この発言のページ
270
石橋林太郎(自民)
お答えいたします。
国旗を大切に思う国民感情を保護するためにどのような行為を処罰対象とすべきかという点につきましては、本法案の作成に当たって様々な議論を重ねる中で、できるだけ多くの会派からの御賛同をいただいた上で法案を提出することが望ましいと考え、今回は国旗を大切に思う国民感情を害する可能性が高い、公然と損壊等する行為に限定したところであります。
他方、今お話がありましたように、既に損壊され又は汚損された国旗を人前に掲げるような行為も、これもまた公然と損壊等する行為と同程度に国旗を大切に思う国民感情を害する可能性があるのではないかとの御指摘を御党から…
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