ありがとうございました。
また、事例に関してもありがとうございます。器物損壊ということでお話がございましたが、国旗を大切に思うその国民の尊厳というものは一切守られていない状況だと思っております。
また、将来に向かって考えられているということも確認できまして、ありがとうございます。
そこで、次に、本法律案において保護しようとしている法益について伺います。
憲法学においては、何を保護するために処罰を行うのかという、保護法益の考え方が極めて重要です。処罰そのものを目的とするのではなく、一定の法益を保護するために刑罰権が行使されるというのが、近代刑法の基本的な考え方であります。
本法律案についても、何を保護するためにこの処罰規定を設けようとしているのかという点を明らかにすることは、本法律案の意義や必要性を理解する上で重要であると考えます。
外国国章損壊罪との関係で議論されることもありますが、外国国章損壊罪は、一般に、外国との友好関係を保護法益とするものと理解しています。一方で、本法律案は、日本国の国旗を対象とするものであり、保護しようとする法益も異なると考えられます。また、諸外国においても、自国の国旗に対する損壊行為を処罰する規定を有する国は存在しますが、その保護法益や各国の法体系や歴史的背景によって様々であると承知しています。
そこで、本法律案において保護しようとしている法益をどのように整理しておられるのか、また、本法律案が保護しようとしている社会的法益について、提案者のお考えをお伺いいたします。
49笹笹川武内閣府大臣官房長
お答え申し上げます。
まず、国旗の意義につきましては、国旗は、国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことにより、国民の気持ちの上での統合の役割を果たしているというふうに考えております。
その上で、冒頭御紹介いただきました国旗・国歌法は、日章旗が長年の慣行により国旗として国民の間に広く定着してきたことを踏まえ、二十一世紀を迎えることを一つの契機として、成文法にその根拠を明確に規定することが必要であるという認識の下で制定されたところです。
国旗に対する国民の認識については、国旗は国家を象徴する標識でございまして、先生御指摘のとおり、国家の象徴とし…
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50金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
国旗が国家を象徴する標識としての役割を有し、また、サッカーのワールドカップのお話もございましたが、国民の皆様の帰属意識や一体感、国民統合の役割を果たしているという考え方について改めて確認することができました。本法律案もこうした国旗の持つ意義を前提として議論されるものと理解しております。そうした中で、なぜ今回新たな法整備が必要なのか、どのような法益を保護しようとしているのかが重要になると考えます。
そこで、続いて、本法律案提出の意義と必要性について伺います。
一部からは、本法律案について、そもそも立法事実が存在しないのではない…
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51
石橋林太郎(自民)
お答えいたします。
今ほど御質問のありました、まず立法事実でありますけれども、立法事実に関して言いますと、例えば、昭和六十二年に、競技会場に掲揚されていた日の丸を引き降ろし、ライターで火をつけて掲げた後、その場に投げ捨て、半分ほど焼失させた事例があります。また、平成三年、大学生が大学正門に掲揚されていた日の丸を引きずり降ろした事例、また、平成八年、旧日本海軍殉職者記念碑近くのポールに掲揚されていた日の丸を燃やした事例、また、平成二十年、神社の境内で参拝客が所持していた日の丸を奪い、足で踏みつけた上に、さおを折った事例等を確認をしているところであります。…
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- (上の発言)
52金金澤結衣(自民)
ありがとうございました。
また、事例に関してもありがとうございます。器物損壊ということでお話がございましたが、国旗を大切に思うその国民の尊厳というものは一切守られていない状況だと思っております。
また、将来に向かって考えられているということも確認できまして、ありがとうございます。
そこで、次に、本法律案において保護しようとしている法益について伺います。
憲法学においては、何を保護するために処罰を行うのかという、保護法益の考え方が極めて重要です。処罰そのものを目的とするのではなく、一定の法益を保護するために刑罰権が行使されるというのが、近代刑法の基本的な考え方であります。
本法律案についても、何を保護するためにこの処罰規定を設けようとしているのかという点を明らかにすることは、本法律案の意義や必要性を理解する上で重要であると考えます。
外国国章損壊罪との関係で議論されることもありますが、外国国章損壊罪は、一般に、外国との友好関係を保護法益とするものと理解しています。一方で、本法律案は、日本国の国旗を対象とするものであり、保護しようとする法益も異なると考えられます。また、諸外国においても、自国の国旗に対する損壊行為を処罰する規定を有する国は存在しますが、その保護法益や各国の法体系や歴史的背景によって様々であると承知しています。
そこで、本法律案において保護しようとしている法益をどのように整理しておられるのか、また、本法律案が保護しようとしている社会的法益について、提案者のお考えをお伺いいたします。
53
石橋林太郎(自民)
御質問ありがとうございます。
本法案第二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であるというふうに考えています。
また、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものの例でありますけれども、例えば、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがあるところであります。
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54金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
私自身、国旗を大切に思う多くの国民の皆様にとって、国旗を意図的に損壊する行為によって侵害される社会的法益については、適切に保護されるべきものだと考えております。また、本法律案についても、単に国旗に対する感情的反発を処罰しようとするものではなく、国旗を通じて維持される社会的利益や社会秩序との関係で議論されるべきものだと考えております。
保護法益をどのように捉えるかは、本法律案の意義や必要性を考える上で極めて重要な論点であると考えます。一方で、国旗に対する問題は、憲法上保障されている自由との関係についても慎重に考える必要がある論点…
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55
石橋林太郎(自民)
お答えいたします。
表現の自由、今ほど委員御指摘のとおり、基本的人権のうちで特に、とりわけ重要なものではあります。しかしながら、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、また、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージ等とは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は小さいこと、こうした理由から、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条…
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