お答えいたします。
表現の自由、今ほど委員御指摘のとおり、基本的人権のうちで特に、とりわけ重要なものではあります。しかしながら、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、また、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージ等とは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は小さいこと、こうした理由から、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと提案者としては考えております。
また、このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とする規定でありますとか、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定める規定など、本法案の規定自体から明らかであるというふうに考えております。
さらに加えて、本法案におきましては、今申し上げたことを前提としつつも、なお入念的に、本法の適用に当たって表現の自由等を不当に害することのないよう、いわゆる適用上の注意の規定を設けて、その万全を期すこととしております。
52金金澤結衣(自民)
ありがとうございました。
また、事例に関してもありがとうございます。器物損壊ということでお話がございましたが、国旗を大切に思うその国民の尊厳というものは一切守られていない状況だと思っております。
また、将来に向かって考えられているということも確認できまして、ありがとうございます。
そこで、次に、本法律案において保護しようとしている法益について伺います。
憲法学においては、何を保護するために処罰を行うのかという、保護法益の考え方が極めて重要です。処罰そのものを目的とするのではなく、一定の法益を保護するために刑罰権が行使されるというのが、近代刑法の基…
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石橋林太郎(自民)
御質問ありがとうございます。
本法案第二条の罪の保護法益は、国旗を大切に思う国民感情という社会的法益であるというふうに考えています。
また、本罪と同じく、ある種の社会的に共有されている感情を社会的法益として保護するものの例でありますけれども、例えば、礼拝所に対する一般の宗教的な感情を保護する礼拝所不敬罪や、健全な性秩序、性風俗ないし公衆の性的感情を保護する公然わいせつ罪などがあるところであります。
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54金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
私自身、国旗を大切に思う多くの国民の皆様にとって、国旗を意図的に損壊する行為によって侵害される社会的法益については、適切に保護されるべきものだと考えております。また、本法律案についても、単に国旗に対する感情的反発を処罰しようとするものではなく、国旗を通じて維持される社会的利益や社会秩序との関係で議論されるべきものだと考えております。
保護法益をどのように捉えるかは、本法律案の意義や必要性を考える上で極めて重要な論点であると考えます。一方で、国旗に対する問題は、憲法上保障されている自由との関係についても慎重に考える必要がある論点…
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- (上の発言)
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石橋林太郎(自民)
お答えいたします。
表現の自由、今ほど委員御指摘のとおり、基本的人権のうちで特に、とりわけ重要なものではあります。しかしながら、国旗を大切に思う国民感情という社会全体の重要な利益の保護を図るために、本法案二条の罰則を設ける必要性が極めて高いこと、また、本法案二条の罰則は、国旗の損壊等の行為によってなされる表現の内容、すなわち、伝達されるメッセージ等とは全く無関係に、その行動がもたらす弊害を防止するためのものにすぎず、表現の自由に対する制約の程度は小さいこと、こうした理由から、本法案二条の罰則は必要かつ合理的な規制であり、表現の自由を保障する憲法二十一条一項に違反するものではないと提案者としては考えております。
また、このことは、人に著しく不快又は嫌悪の情を催させるような方法により公然とという客観的な行為態様を構成要件とする規定でありますとか、その方法に該当するかどうかの判断につきましては、行為の外形、周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて行う旨を定める規定など、本法案の規定自体から明らかであるというふうに考えております。
さらに加えて、本法案におきましては、今申し上げたことを前提としつつも、なお入念的に、本法の適用に当たって表現の自由等を不当に害することのないよう、いわゆる適用上の注意の規定を設けて、その万全を期すこととしております。
56金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
表現の自由は、民主主義社会の基盤であるとともに、多様な文化や創造性を支える非常に重要な権利であります。私自身も、コンテンツ産業、クリエーター支援に関わる活動に取り組む中で、その重要性を強く認識しております。その上で、本法律案が表現の自由との関係にも配慮しながら構成されているということ、承知いたしました。ありがとうございます。
次に、思想及び良心の自由について伺います。
思想及び良心の自由も、憲法第十九条において保障されている、民主主義を支える前提の一つとなる自由権の一つであります。特に、思想及び良心の自由は、個人の内心そのも…
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石橋林太郎(自民)
お答えいたします。
本法案二条の罰則は、あくまでも国旗の損壊等として外形に表れた客観的な行為を処罰の対象とするものでありまして、個人の内心に立ち入って、その行為の基礎となった思想や信条を処罰するものではありません。また、その思想や信条に反する特定の行動を強いるものでもございませんので、思想及び良心の自由を保障する憲法十九条に違反するものではないというふうに考えております。
先ほどの表現の自由と同様でありますけれども、客観的な行為態様を構成要件とする規定、また、その方法に該当するかどうかの判断は、行為の外形や周囲の状況その他の客観的な事情に基づいて判断…
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58金金澤結衣(自民)
ありがとうございます。
本法律案が、国民の内心に立ち入ることなく、思想及び良心の自由との関係にも十分配慮されたものであるということを確認いたしました。
私自身、外国国章損壊罪が存在する一方で、日本国旗を保護する規定が存在してこなかったことには以前から問題意識を持っており、本法律案には大きな意義があると考えております。
また、国旗や国歌、我が国の歴史や伝統を大切に考えると同時に、漫画やアニメ、ゲームを始めとするコンテンツ文化や創作活動も大切に考えております。その意味で、国旗を保護することと表現の自由を尊重するということは、決して相反することではなく、…
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