金澤結衣 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 50 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

ありがとうございます。

国旗が国家を象徴する標識としての役割を有し、また、サッカーのワールドカップのお話もございましたが、国民の皆様の帰属意識や一体感、国民統合の役割を果たしているという考え方について改めて確認することができました。本法律案もこうした国旗の持つ意義を前提として議論されるものと理解しております。そうした中で、なぜ今回新たな法整備が必要なのか、どのような法益を保護しようとしているのかが重要になると考えます。

そこで、続いて、本法律案提出の意義と必要性について伺います。

一部からは、本法律案について、そもそも立法事実が存在しないのではないか、あるいは、実際に重大な事象が発生していない以上、新たな法整備は不要ではないかといった指摘がなされるとも伺っております。

新たな刑罰を設ける以上、その必要性や合理性について国民の皆様に十分な説明がなされることは極めて重要であります。また、刑事立法においては、立法事実の存在が重要な判断要素となります。

一方で、立法事実とは、必ずしも大量の被害が現実に発生していることのみを意味するものではないと思っております。法益侵害の危険性が現に存在している場合や、社会情勢の変化に伴って将来的に重大な影響が生じる蓋然性が認められる場合には、その侵害を未然に防止する観点から法整備が行われることも少なくないと認識しております。実際に深刻な被害が広域に発生してから対応するのではなく、社会として保護すべき重要な法益に対する侵害の可能性を踏まえ、あらかじめ法的な枠組みを整備することも、立法の重要な役割の一つであると考えております。

例えば、サイバー犯罪対策に関する法律案は、重大な被害が発生する前の段階から危険行為を規制することによって社会全体の安全を確保することを目的としております。また、先日、私、厚生労働委員会で質問に立たせていただきましたが、その際に、ヒトゲノム編集胚の取扱いの規制に関する法律案を行いました。現時点で重大な問題が顕在化しているからというだけではなく、将来的な倫理的、社会的リスクを未然に防止するという考え方に立脚した立法であると理解しております。

このように、我が国の法制度には、重要な法益に対する侵害の危険性を踏まえ、被害の発生を未然に防止する観点から一定の規制を設けるという考え方が広く存在しているものと考えます。

以上のような観点から、本法律案の提案の根拠となる立法事実について、どのような問題意識の下で提案に至ったのか、また、どのような具体的事例や社会的状況を踏まえて立法の必要性を判断されたのか、提案者から御説明をいただければと思います。

また、本法律案につきましても、国家の象徴である国旗に対する侵害行為の拡大を未然に防止し、保護するという予防的な目的を有しているものと理解してよいのか、併せて提案者の見解をお伺いいたします。

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