金澤結衣 (自由民主党)

2026年6月24日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第22号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 47 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 346 発言)

自由民主党、神奈川県二十区選出の金澤結衣です。

本日は、国旗の損壊等の処罰に関する法律案への質問に、初めて内閣委員会に立たせていただきます。このような機会をいただきました与野党理事各位の皆様に感謝申し上げます。

本法律案は議員立法ということで、法律案作成に当たられた各党担当者の皆様、衆議院法制局の皆様ほか、これまで御尽力された皆様に敬意を表します。

本法律案は、国旗を大切に思う国民感情を保護するため、日本国の国旗を損壊する等の行為についての罰則を定めるものとされています。

本題に入る前に、まず冒頭、国旗とは何かについてお伺いしたいと思います。

平成十一年に成立した国旗及び国歌に関する法律では、第一条において、国旗は日章旗とすると定められています。また、当時の国会議論において、政府は、一般的には、国旗は国家を象徴する標識として認識されており、また、国旗を通じて国民が自国についての帰属意識、一体感等を抱くことにより、国民の気持ちの上での統合の役割を果たしているものと考えていると答弁しています。

私は、国旗は我が国の象徴であり、主権や独立、歴史や文化を体現する存在であると認識しています。また、地元の様々な行事においても国旗が掲げられる場面に接しており、多くの国民の皆様にとって身近な存在であると感じております。

この国旗・国歌法制定後、四半世紀以上が経過しました現在、社会環境も大きく変化しております。インターネットやSNSの普及、国際交流の拡大などを背景に、国旗に対する国民の意識や受け止め方も多様化していると考えられます。

そこで、まず、本法律案の議論の前提として、現在において国旗がどのような意義を有するものと考えているのか、また、国旗に対する国民の認識についてどのように受け止めておられるのか、提案者、政府それぞれに所見をお伺いしたいと思います。

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