設備を総称して設備で何がいけないんでしょうか。施設という言葉に私は無理があると思いますよ。
大臣、これはいろいろ見直す必要が出てきているから、次のときにちょっとこれは考えてみてください。設備がいろいろあって全部で設備と言って何の問題もないと思いますが、固着していないものを施設と言うことに非常に私は違和感を感じます。
続きまして、これをやっていると時間がなくなっちゃうから一つ飛ばして、終了措置に行きたいと思います。
二十条一項の許可に係る終了措置を講じないで特定人工衛星の管理ができなくなる場合として、二十五条に、特定人工衛星の他の物体との衝突その他の事故の発生という条文があるんですけれども、特定人工衛星、つまり電波で運営を管理している状態の人工衛星ですけれども、これが、事故以外のケースで、例えば、それを運営している事業者が経営に行き詰まって、この特定人工衛星を管理する、お金の面でもう苦しくなっちゃった、もうこれは放置しようというようなケースなどもあり得るんじゃないんですか。
39風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
気球で一定の高度まで上昇させた後に空中で点火を行う方式での国内事業者が存在するというのは承知しております。
その場合の、御指摘の打ち上げ施設ですけれども、まず定義ですが、宇宙ロケットを発射する機能を有する施設と規定しておりまして、ロケットを起立させ保持するための射点設備や、ロケットにエンジン点火の指令信号を送信する発射管制設備など、一体的に機能してロケットを発射させる設備を総称したものです。
御指摘の、気球からロケットを打ち上げる場合なんですが、気球にロケットを固定及び保持するための設備、それから、地上からロケットに指令信号を送信するための発射管制設…
この発言のページ
40
後藤祐一(中道)
今の答弁で、ロケットを固定、保持するための設備とか、地上にある何とかかんとかの設備とかを打ち上げ設備という答弁をしちゃったんだけれども、私が何でこれを聞いたかというと、打ち上げ施設と定義されているんですよ。施設というのは、通常、地面に固定されているものをイメージするわけです。気球でふわふわ浮いているものについているものを施設と言うのに無理があって、まさに今、風木さんは打ち上げ設備と言っちゃっていたのを私は聞き漏らしていないんですけれども、これは打ち上げ設備と言った方がいいんじゃないんですか、打ち上げ施設じゃなくて。
この発言のページ
41風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
設備を総称したものを施設というふうに呼んでいる関係上、こうした定義にさせていただいております。
この発言のページ
- (上の発言)
42
後藤祐一(中道)
設備を総称して設備で何がいけないんでしょうか。施設という言葉に私は無理があると思いますよ。
大臣、これはいろいろ見直す必要が出てきているから、次のときにちょっとこれは考えてみてください。設備がいろいろあって全部で設備と言って何の問題もないと思いますが、固着していないものを施設と言うことに非常に私は違和感を感じます。
続きまして、これをやっていると時間がなくなっちゃうから一つ飛ばして、終了措置に行きたいと思います。
二十条一項の許可に係る終了措置を講じないで特定人工衛星の管理ができなくなる場合として、二十五条に、特定人工衛星の他の物体との衝突その他の事故の発生という条文があるんですけれども、特定人工衛星、つまり電波で運営を管理している状態の人工衛星ですけれども、これが、事故以外のケースで、例えば、それを運営している事業者が経営に行き詰まって、この特定人工衛星を管理する、お金の面でもう苦しくなっちゃった、もうこれは放置しようというようなケースなどもあり得るんじゃないんですか。
43風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
そうしたケースはあり得ると考えております。
この発言のページ
44
後藤祐一(中道)
その場合には、法的にはどう解釈されるんでしょうか。ひそかに放置した場合、誰にも報告しないで。その場合は、二十二条四号ニの措置も講じられていないかもしれませんし、二十五条、今言った事故時の措置もしないし、二十九条の事業体の解散の届出もしない、何もしないでしれっとほったらかしにしていたら、法的にはどうなるんでしょうか。
この発言のページ
45風風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長
法二十四条ですが、特定人工衛星管理者は、特定人工衛星の管理を行うに当たっては、二十条一項の許可に係る管理計画の定めるところに従わなければならないと規定しております。
委員御指摘のような、事業者が経営に行き詰まったり、特定人工衛星をひそかに放置するような場合、こうした場合は、二十条一項の許可に係る管理計画に従っていないということになりますので、二十四条の規定に違反していると認められます。その事実が判明した場合には、当該事業者に対して、第三十三条五項に基づき是正命令を行うということになります。そして、当該事業者が是正命令に違反したということであれば、三年以…
この発言のページ