その場合には、法的にはどう解釈されるんでしょうか。ひそかに放置した場合、誰にも報告しないで。その場合は、二十二条四号ニの措置も講じられていないかもしれませんし、二十五条、今言った事故時の措置もしないし、二十九条の事業体の解散の届出もしない、何もしないでしれっとほったらかしにしていたら、法的にはどうなるんでしょうか。
後藤祐一 (中道改革連合)
2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 44 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)
前後のやりとり
設備を総称したものを施設というふうに呼んでいる関係上、こうした定義にさせていただいております。
設備を総称して設備で何がいけないんでしょうか。施設という言葉に私は無理があると思いますよ。 大臣、これはいろいろ見直す必要が出てきているから、次のときにちょっとこれは考えてみてください。設備がいろいろあって全部で設備と言って何の問題もないと思いますが、固着していないものを施設と言うことに非常に私は違和感を感じます。 続きまして、これをやっていると時間がなくなっちゃうから一つ飛ばして、終了措置に行きたいと思います。 二十条一項の許可に係る終了措置を講じないで特定人工衛星の管理ができなくなる場合として、二十五条に、特定人工衛星の他の物体との衝突その他の…
そうしたケースはあり得ると考えております。
- (上の発言)
その場合には、法的にはどう解釈されるんでしょうか。ひそかに放置した場合、誰にも報告しないで。その場合は、二十二条四号ニの措置も講じられていないかもしれませんし、二十五条、今言った事故時の措置もしないし、二十九条の事業体の解散の届出もしない、何もしないでしれっとほったらかしにしていたら、法的にはどうなるんでしょうか。
法二十四条ですが、特定人工衛星管理者は、特定人工衛星の管理を行うに当たっては、二十条一項の許可に係る管理計画の定めるところに従わなければならないと規定しております。 委員御指摘のような、事業者が経営に行き詰まったり、特定人工衛星をひそかに放置するような場合、こうした場合は、二十条一項の許可に係る管理計画に従っていないということになりますので、二十四条の規定に違反していると認められます。その事実が判明した場合には、当該事業者に対して、第三十三条五項に基づき是正命令を行うということになります。そして、当該事業者が是正命令に違反したということであれば、三年以…
今申し上げた特定人工衛星でない人工衛星、例えば、単なる個人的なモニュメントを打ち上げるといったようなものはこれからもあり得るわけですけれども、今、デブリがどんどん増えている、人工衛星の数も増えているという中で、十八条の二の人工衛星等汚染等防止・安全基準を満たせば、この搭載前人工衛星等について、こういうモニュメントでも適合認定をどんどん行っていくんでしょうか。 これはちょっとまとめて二つ聞きますが、意義があるものであればともかく、個人的なモニュメントみたいな、その人にとってはともかく、世の中にとってそうでもないようなものは、デブリがこれから増えていく中で…
ありがとうございます。 搭載前人工衛星等の適合認定制度は、宇宙ロケットに搭載される人工衛星等の構造物が人工衛星等汚染等防止・安全基準に適合していることを認定する制度でありまして、同制度により、人工衛星等の構造が部品等の飛散を防止するものとなっているか等を審査することとしています。なので、仮に個人的なモニュメントであったとしても、その構造が基準に適合するものであれば、搭載前人工衛星等の適合認定を行うことになります。 そして、現時点においては、個人的なモニュメントのような人工衛星等の打ち上げ数の制限を行うといった国際的なルールがなく、このような状況におい…