風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 45 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

法二十四条ですが、特定人工衛星管理者は、特定人工衛星の管理を行うに当たっては、二十条一項の許可に係る管理計画の定めるところに従わなければならないと規定しております。

委員御指摘のような、事業者が経営に行き詰まったり、特定人工衛星をひそかに放置するような場合、こうした場合は、二十条一項の許可に係る管理計画に従っていないということになりますので、二十四条の規定に違反していると認められます。その事実が判明した場合には、当該事業者に対して、第三十三条五項に基づき是正命令を行うということになります。そして、当該事業者が是正命令に違反したということであれば、三年以下の拘禁刑若しくは三百万円以下の罰金に処し、又はこれを併科するという規定がございます。

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