風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 39 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

気球で一定の高度まで上昇させた後に空中で点火を行う方式での国内事業者が存在するというのは承知しております。

その場合の、御指摘の打ち上げ施設ですけれども、まず定義ですが、宇宙ロケットを発射する機能を有する施設と規定しておりまして、ロケットを起立させ保持するための射点設備や、ロケットにエンジン点火の指令信号を送信する発射管制設備など、一体的に機能してロケットを発射させる設備を総称したものです。

御指摘の、気球からロケットを打ち上げる場合なんですが、気球にロケットを固定及び保持するための設備、それから、地上からロケットに指令信号を送信するための発射管制設備等が打ち上げ施設に該当すると考えられます。ついては、これらの設備を用いてロケットを発射して加速し、これを地球を回る軌道に投入等する場合には、気球からの打ち上げも第二条第六号で定義する宇宙ロケットの打ち上げに該当すると考えております。

前後のやりとり

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