風木淳内閣府宇宙開発戦略推進事務局長

2026年6月10日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第18号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 37 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 154 発言)

先ほどは混乱いたしまして、失礼いたしました。現在、国内で想定されていないので、先ほどサブオービタル飛行は例外にしている、対象外にしているということでございましたので、混乱させて、失礼いたしました。三十五条の無過失責任の解釈については、打ち上げをする者ということになっておりますので、今回は対象外でございます。

そして、今、ミサイルについて御指摘がありました。ミサイルは様々なものがあるので、この定義が、軍事目的で用いられるものだということで認識はしておりますが、一概には定義し難いという中で、まず、地球から発射され、地球を回る軌道若しくはその外又は地球以外の天体に達する推力を有する機体は宇宙ロケットに当たるということです。先ほどは大変失礼しました。そして、宇宙ロケットに該当する機体が地球を回る軌道又はその外に投入される場合は宇宙ロケットの打ち上げに当たるという整理です。したがって、宇宙ロケット、それから打ち上げというのが、概念上の整理で大変分かりにくかったところは改めて明確にさせていただきます。

そして、委員御指摘のいわゆるミサイルなんですけれども、一般的には誘導により地上や海上、空中の目標に対して飛行するという特徴を有しているものと認識しております。その特徴から、地球を回る軌道等に投入するような、地球に戻ってこなくなる状態にするという運用は想定し難いと承知しております。そのため、いわゆるミサイルの発射が宇宙ロケットの打ち上げに該当するようなケースは想定しておらず、宇宙活動法の対象とは考えておりません。

前後のやりとり

33の発言を見る

41の発言を見る