それぞれの御答弁、ありがとうございました。
災害が起こったときに本当に切実な問題がペットを飼っている方の中では起こってしまいますので、しっかりと対応いただくということと、自治体への周知、先ほどガイドラインの周知とありましたけれども、また徹底いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、動物保護活動に関する監督体制についてお伺いをします。
本年五月、東京都品川区において、動物愛護団体代表が動物愛護管理法違反の疑いで逮捕されました。報道によれば、犬二十九匹、猫十匹、計三十九匹が劣悪な環境で飼育がされ、三十体以上の動物の死骸も発見されたとされています。また、この団体は、SNSを通じて寄附を募り、保護活動を掲げていたとも報道がされています。
もちろん、全国には真摯に活動されている保護団体が大半ではありますが、一部の悪質な事例によって保護活動全体への信頼が損なわれることは極めて残念であり、同時に、制度上の盲点も示していると思います。
現在、営利を目的としない保護団体は第二種動物取扱業として届出制度の対象とされていますが、この制度には事前の審査がありません。また、飼育頭数が一定基準未満であれば届出自体が不要であります。
環境省によれば、第二種動物取扱業の届出件数は全国で約二万件ですが、無届け団体の実態は十分把握がされていません。さらに、自治体によっては動物愛護行政を担当する職員が極めて少なく、専任職員がいない自治体もあると指摘がされています。
ここで、お伺いをします。
無届出又は無登録で活動する団体について、自治体はどのように把握をし、どのような指導を行っているのでしょうか。あわせて、動物愛護担当職員の配置状況、立入検査数、指導件数などについて、政府として全国的な実態をどこまで把握しているのでしょうか。
さらに、近年では、SNSやクラウドファンディングを活用し、数百万円から数千万円規模の寄附金を集める事例も増えており、保護活動への寄附総額は全国で年間数十億円規模とも言われています。しかし、実態を公的に把握するには仕組みが十分であるとは言えません。活動実態と寄附金の使途に著しい乖離が疑われる場合、行政としてどのような対応が可能でしょうか。
あわせて、現行制度の限界をどのように認識をし、今後どのような制度改正が必要と考えているのか、お聞きしたいと思います。
〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
105
川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
本日は、動物愛護行政の実態と制度上の課題について質問させていただきます。
我が国では、命を大切にする社会の実現を目指し、動物愛護管理法の整備や自治体の取組が進められてきました。その結果、犬猫の殺処分は大幅に減少し、多くの関係者の努力によって一定の成果が積み重ねられたことは評価すべきことだと思います。
一方で、社会環境の変化とともに新たな課題も顕在化をしています。災害時にペットを連れて避難ができず、自宅や車中にとどまらざるを得ない人々、保護活動を掲げながら、適切な飼育管理が行われず、多頭飼育崩壊や劣悪飼育に至る事例、そして動物…
この発言のページ
106成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、環境省と内閣府の役割分担でございますが、環境省は、自治体に対しまして、動物愛護部局に指導を行うといったところで、あと、内閣府の方は、防災部局に対する指導、支援といったところを担当しているものだというふうに認識いたしております。
その上で、環境省におきましては、能登半島地震発生後、速やかに被災地に職員を派遣いたしました。そして、ペットとの同行避難の状況などを把握いたしております。また、避難所でのペットの受入れに関する助言、関係団体と連携したペットフードの供給などの支援を実施してきたところでございます。
こういった中で浮かび上…
この発言のページ
107岡岡本直樹内閣府大臣官房審議官
お答えさせていただきます。
災害対策におけるペット対応は、動物愛護の観点のみならず、飼い主の円滑な避難や被災地の公衆衛生の観点からも重要であるというふうに考えております。
内閣府におきましては、令和六年能登半島地震等の教訓を踏まえ、防災基本計画にペット同行避難の適切な受入れを盛り込み、自治体向けの指針等において、平時から同伴避難も含めた受入れ体制の構築等を求めているところでございます。
また、今後も、自治体向けの説明会や避難所運営者研修の機会などを捉えて、環境省が作成した人とペットの災害対策ガイドラインを周知し、環境省や自治体、民間団体等とも緊密に…
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- (上の発言)
108
川裕一郎(参政)
それぞれの御答弁、ありがとうございました。
災害が起こったときに本当に切実な問題がペットを飼っている方の中では起こってしまいますので、しっかりと対応いただくということと、自治体への周知、先ほどガイドラインの周知とありましたけれども、また徹底いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、動物保護活動に関する監督体制についてお伺いをします。
本年五月、東京都品川区において、動物愛護団体代表が動物愛護管理法違反の疑いで逮捕されました。報道によれば、犬二十九匹、猫十匹、計三十九匹が劣悪な環境で飼育がされ、三十体以上の動物の死骸も発見されたとされています。また、この団体は、SNSを通じて寄附を募り、保護活動を掲げていたとも報道がされています。
もちろん、全国には真摯に活動されている保護団体が大半ではありますが、一部の悪質な事例によって保護活動全体への信頼が損なわれることは極めて残念であり、同時に、制度上の盲点も示していると思います。
現在、営利を目的としない保護団体は第二種動物取扱業として届出制度の対象とされていますが、この制度には事前の審査がありません。また、飼育頭数が一定基準未満であれば届出自体が不要であります。
環境省によれば、第二種動物取扱業の届出件数は全国で約二万件ですが、無届け団体の実態は十分把握がされていません。さらに、自治体によっては動物愛護行政を担当する職員が極めて少なく、専任職員がいない自治体もあると指摘がされています。
ここで、お伺いをします。
無届出又は無登録で活動する団体について、自治体はどのように把握をし、どのような指導を行っているのでしょうか。あわせて、動物愛護担当職員の配置状況、立入検査数、指導件数などについて、政府として全国的な実態をどこまで把握しているのでしょうか。
さらに、近年では、SNSやクラウドファンディングを活用し、数百万円から数千万円規模の寄附金を集める事例も増えており、保護活動への寄附総額は全国で年間数十億円規模とも言われています。しかし、実態を公的に把握するには仕組みが十分であるとは言えません。活動実態と寄附金の使途に著しい乖離が疑われる場合、行政としてどのような対応が可能でしょうか。
あわせて、現行制度の限界をどのように認識をし、今後どのような制度改正が必要と考えているのか、お聞きしたいと思います。
〔鳩山委員長代理退席、委員長着席〕
109成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答えいたします。
動物の取扱いを業として行おうとする者であって一定の要件を満たす場合は、動物愛護管理法に基づきまして、第一種動物取扱業の登録や第二種動物取扱業の届出が義務づけられているところでございます。
また、登録や届出の有無にかかわらず、市民からの通報や福祉部局等からの情報提供によりまして、動物の飼養や給餌等に起因して周辺の生活環境が損なわれている事案や、動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事案が確認された際には、都道府県等において、当該事態を改善するために立入検査や勧告等が行われているところでございます。
環境省におきましては、こうし…
この発言のページ
110
川裕一郎(参政)
都道府県、自治体との連携を是非とも必要以上にやっていただきたいと思いますし、通報があったとしても対応がなかなかされていないという事例も聞こえておりますので、是非、徹底した行政としての指導をまたお願いしたいと思います。
関連してですけれども、次に、最後ですけれども、動物虐待の再発防止についてお伺いしたいと思います。
二〇一九年の動物愛護管理法改正により、動物の殺傷に対する罰則は、懲役五年以下、罰金五百万円以下へと大幅に強化がされました。また、動物愛護での虐待についても罰則が引き上げられました。これは、動物虐待を社会として許さないという明確な意思を示した…
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森下千里(自民)環境大臣政務官
川委員の御質問にお答えいたします。
おっしゃったとおり、一部の国、ドイツやイギリスなどでは、動物虐待と判断された場合に、飼い主に対して一定期間動物の飼育を禁止する制度があるというのは承知をしております。一方、我が国における動物の飼育を禁止する制度の導入につきましては、憲法や民法に決められております財産権や所有権との関係や、動物の受入れ施設の確保等からの観点も踏まえ、慎重な検討が求められると考えております。
なお、現在、超党派の議員連盟において動物愛護管理法の改正に向けた議論が進められており、その中で、命の危険にさらされている動物を緊急かつ一時的に保護…
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