成田浩司環境省大臣官房審議官

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 109 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答えいたします。

動物の取扱いを業として行おうとする者であって一定の要件を満たす場合は、動物愛護管理法に基づきまして、第一種動物取扱業の登録や第二種動物取扱業の届出が義務づけられているところでございます。

また、登録や届出の有無にかかわらず、市民からの通報や福祉部局等からの情報提供によりまして、動物の飼養や給餌等に起因して周辺の生活環境が損なわれている事案や、動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事案が確認された際には、都道府県等において、当該事態を改善するために立入検査や勧告等が行われているところでございます。

環境省におきましては、こうした都道府県等における法に基づく立入検査等の実施状況や、動物愛護管理担当職員の配置状況等について、毎年報告を求め、その結果について公表しているところでございます。

また、動物の保護活動につきまして、寄附に基づく活動でありましても、営利性が認められる場合は動物愛護管理法に基づく第一種動物取扱業に該当するほか、非営利での活動であっても、活動の態様によっては第二種動物取扱業に該当し、都道府県等による立入検査等の指導監督の対象となるところでございます。このような権限を活用いたしまして、指導監督を徹底する必要があると考えているところでございます。

引き続き、現場で指導監督を行う都道府県等の実態や課題等を適切に把握しながら、動物愛護管理法を適切に運用してまいりたいと考えているところでございます。

前後のやりとり

105の発言を見る

113の発言を見る