お答えさせていただきます。
災害対策におけるペット対応は、動物愛護の観点のみならず、飼い主の円滑な避難や被災地の公衆衛生の観点からも重要であるというふうに考えております。
内閣府におきましては、令和六年能登半島地震等の教訓を踏まえ、防災基本計画にペット同行避難の適切な受入れを盛り込み、自治体向けの指針等において、平時から同伴避難も含めた受入れ体制の構築等を求めているところでございます。
また、今後も、自治体向けの説明会や避難所運営者研修の機会などを捉えて、環境省が作成した人とペットの災害対策ガイドラインを周知し、環境省や自治体、民間団体等とも緊密に連携して訓練を実施するなど、災害発生時のペットの同行、同伴避難について取り組んでまいりたいというふうに考えております。
104
山下貴司(自民)
次に、川裕一郎君。
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川裕一郎(参政)
参政党の川裕一郎です。
本日は、動物愛護行政の実態と制度上の課題について質問させていただきます。
我が国では、命を大切にする社会の実現を目指し、動物愛護管理法の整備や自治体の取組が進められてきました。その結果、犬猫の殺処分は大幅に減少し、多くの関係者の努力によって一定の成果が積み重ねられたことは評価すべきことだと思います。
一方で、社会環境の変化とともに新たな課題も顕在化をしています。災害時にペットを連れて避難ができず、自宅や車中にとどまらざるを得ない人々、保護活動を掲げながら、適切な飼育管理が行われず、多頭飼育崩壊や劣悪飼育に至る事例、そして動物…
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106成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答えいたします。
まず、環境省と内閣府の役割分担でございますが、環境省は、自治体に対しまして、動物愛護部局に指導を行うといったところで、あと、内閣府の方は、防災部局に対する指導、支援といったところを担当しているものだというふうに認識いたしております。
その上で、環境省におきましては、能登半島地震発生後、速やかに被災地に職員を派遣いたしました。そして、ペットとの同行避難の状況などを把握いたしております。また、避難所でのペットの受入れに関する助言、関係団体と連携したペットフードの供給などの支援を実施してきたところでございます。
こういった中で浮かび上…
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- (上の発言)
107岡岡本直樹内閣府大臣官房審議官
お答えさせていただきます。
災害対策におけるペット対応は、動物愛護の観点のみならず、飼い主の円滑な避難や被災地の公衆衛生の観点からも重要であるというふうに考えております。
内閣府におきましては、令和六年能登半島地震等の教訓を踏まえ、防災基本計画にペット同行避難の適切な受入れを盛り込み、自治体向けの指針等において、平時から同伴避難も含めた受入れ体制の構築等を求めているところでございます。
また、今後も、自治体向けの説明会や避難所運営者研修の機会などを捉えて、環境省が作成した人とペットの災害対策ガイドラインを周知し、環境省や自治体、民間団体等とも緊密に連携して訓練を実施するなど、災害発生時のペットの同行、同伴避難について取り組んでまいりたいというふうに考えております。
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川裕一郎(参政)
それぞれの御答弁、ありがとうございました。
災害が起こったときに本当に切実な問題がペットを飼っている方の中では起こってしまいますので、しっかりと対応いただくということと、自治体への周知、先ほどガイドラインの周知とありましたけれども、また徹底いただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
次に、動物保護活動に関する監督体制についてお伺いをします。
本年五月、東京都品川区において、動物愛護団体代表が動物愛護管理法違反の疑いで逮捕されました。報道によれば、犬二十九匹、猫十匹、計三十九匹が劣悪な環境で飼育がされ、三十体以上の動物の死骸も発見されたと…
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109成成田浩司環境省大臣官房審議官
お答えいたします。
動物の取扱いを業として行おうとする者であって一定の要件を満たす場合は、動物愛護管理法に基づきまして、第一種動物取扱業の登録や第二種動物取扱業の届出が義務づけられているところでございます。
また、登録や届出の有無にかかわらず、市民からの通報や福祉部局等からの情報提供によりまして、動物の飼養や給餌等に起因して周辺の生活環境が損なわれている事案や、動物が衰弱する等の虐待を受けるおそれがある事案が確認された際には、都道府県等において、当該事態を改善するために立入検査や勧告等が行われているところでございます。
環境省におきましては、こうし…
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川裕一郎(参政)
都道府県、自治体との連携を是非とも必要以上にやっていただきたいと思いますし、通報があったとしても対応がなかなかされていないという事例も聞こえておりますので、是非、徹底した行政としての指導をまたお願いしたいと思います。
関連してですけれども、次に、最後ですけれども、動物虐待の再発防止についてお伺いしたいと思います。
二〇一九年の動物愛護管理法改正により、動物の殺傷に対する罰則は、懲役五年以下、罰金五百万円以下へと大幅に強化がされました。また、動物愛護での虐待についても罰則が引き上げられました。これは、動物虐待を社会として許さないという明確な意思を示した…
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