大城健司金融庁総合政策局参事官

2026年6月3日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第17号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 32 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 158 発言)

お答え申し上げます。

金融機関の間での情報共有につきましては、預金取扱金融機関の間において、詐欺等に利用された預貯金口座の情報を共有する枠組みを創設をいたしまして、来年四月から稼働させるべく、犯罪収益移転防止施行規則等の改正や、情報共有に必要となるシステムの構築等を進めておるところでございます。

この情報共有の枠組みでございますけれども、預金取扱金融機関が詐欺等に利用されたと認めた預貯金口座等の情報を共有することを想定をしておりまして、この中では、一次振り込み先の口座だけではなく二次振り込み先の口座等についても情報共有の対象となり得るものと理解をしております。

それからもう一つ、議員からお尋ねのありました、口座情報を被害者及び弁護士を含む第三者との間で共有するか否かということについては、各金融機関において、守秘義務も勘案した上で個々に判断、対応することが適切と考えておるところでございます。

前後のやりとり

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