このように、上位の金融機関というのが固定化しているんですね。つまり、これは、犯罪者側からすると、この金融機関だと逃げやすいということが明らかになってしまっているということなんですよ。
昨日発売かな、最近発売されている「選択」六月号によると、これはちょっと今の答弁と若干数字が違いますが、捜査当局により停止された口座のうち約四割を、具体的な金融機関名はここでは差し控えますが、ある金融機関が占めるというような記事も出たりしております。
その中で、金融庁は、今挙げた金融機関に対して早急に対策を講じるように指示を出したということですけれども、これは金融庁の方に伺いたいと思いますが、この利用停止口座のシェアが高い金融機関に対して、犯罪者が送金先にしやすい口座になっている可能性があるわけですから、実は、ちょっと今のA、B、C、Dがどれに当たるか私は分かりませんが、先週の金曜日のこの委員会で取り上げた具体的な事案があったと思いますが、なかなか弁護士会の照会に応じなかった特定の金融機関があるんですけれども、そこの金融機関名と、この「選択」で載っている金融機関は同じなんですよ。
なので、やはりこういう、金融庁あるいは警察庁においてはある程度見えているでしょうから、犯罪者側が使いやすくなっちゃっているような金融機関については、被害者が振り込んだ金融機関だけじゃなくて、その送金先である金融機関も含めて、例えば前回の例でいうと、A銀行に対して被害者が振り込みました、A銀行からB銀行に移されましたといったときに、Aだけじゃなくて、A銀行が犯罪に関わるものだと分かった状態、情報をBはもらっているわけですから、こういったものをちゃんと開示してほしいんですよね、入出金履歴を。そうしないと追いかけられませんから。
これについては、何らかの対策を講じるように指示すべきじゃありませんか。金融庁。
28山山下正通金融庁総合政策局参事官
お答えいたします。
全国銀行協会、全国信用金庫協会及び全国信用組合中央協会が実施したアンケート調査によりますと、口座の不正利用により金融機関が利用停止を行った口座数の合計は、二〇二二年度が約八万件、二〇二三年度が約十一万件、二〇二四年度が約十三万件、また、強制解約等を行った口座数の合計は、二〇二二年度が約三万件、二〇二三年度が約五万件、二〇二四年度が約七万件と承知をしております。
また、振り込め詐欺救済法に基づき凍結した預貯金口座数は、預金保険機構が公表しております資料によりますと、二〇二二年度が約三万件、二〇二三年度が約五万件、二〇二四年度が約六万…
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29
後藤祐一(中道)
国家公安委員長にお伺いします。ちょっと追加で通告した分ですね。
二〇二二年から二四年度の利用された口座の存在する金融機関、この上位三金融機関のシェアがどうなっているでしょうか。これは個別の金融機関名は必要ありませんが、A金融機関が何・何%、B金融機関が何・何%というような形で結構ですので、特に、同じ金融機関が複数年度に登場する場合は、それが分かるように御説明いただけますか。
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あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
金融機関においてでございますけれども、警察から凍結の検討依頼を受けた口座のほか、自主的に検知した口座等も凍結しているというふうには承知しております。
警察において、お尋ねの金融機関で利用停止された口座の数字を網羅的には把握しておらず、お答えすることは困難ですが、その上で、警察において把握している、警察から各金融機関に対して特殊詐欺に関して口座の凍結検討依頼を実施した数についてお答えいたしますが、二〇二二年度から二〇二四年度までで、年度ごとに上位三行。
まず、二〇二二年度は、A行で約一五・九、B行で約一一・三%、C行で約一〇・七%。二〇二三年度、ここに…
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- (上の発言)
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後藤祐一(中道)
このように、上位の金融機関というのが固定化しているんですね。つまり、これは、犯罪者側からすると、この金融機関だと逃げやすいということが明らかになってしまっているということなんですよ。
昨日発売かな、最近発売されている「選択」六月号によると、これはちょっと今の答弁と若干数字が違いますが、捜査当局により停止された口座のうち約四割を、具体的な金融機関名はここでは差し控えますが、ある金融機関が占めるというような記事も出たりしております。
その中で、金融庁は、今挙げた金融機関に対して早急に対策を講じるように指示を出したということですけれども、これは金融庁の方に伺いたいと思いますが、この利用停止口座のシェアが高い金融機関に対して、犯罪者が送金先にしやすい口座になっている可能性があるわけですから、実は、ちょっと今のA、B、C、Dがどれに当たるか私は分かりませんが、先週の金曜日のこの委員会で取り上げた具体的な事案があったと思いますが、なかなか弁護士会の照会に応じなかった特定の金融機関があるんですけれども、そこの金融機関名と、この「選択」で載っている金融機関は同じなんですよ。
なので、やはりこういう、金融庁あるいは警察庁においてはある程度見えているでしょうから、犯罪者側が使いやすくなっちゃっているような金融機関については、被害者が振り込んだ金融機関だけじゃなくて、その送金先である金融機関も含めて、例えば前回の例でいうと、A銀行に対して被害者が振り込みました、A銀行からB銀行に移されましたといったときに、Aだけじゃなくて、A銀行が犯罪に関わるものだと分かった状態、情報をBはもらっているわけですから、こういったものをちゃんと開示してほしいんですよね、入出金履歴を。そうしないと追いかけられませんから。
これについては、何らかの対策を講じるように指示すべきじゃありませんか。金融庁。
32大大城健司金融庁総合政策局参事官
お答え申し上げます。
金融機関の間での情報共有につきましては、預金取扱金融機関の間において、詐欺等に利用された預貯金口座の情報を共有する枠組みを創設をいたしまして、来年四月から稼働させるべく、犯罪収益移転防止施行規則等の改正や、情報共有に必要となるシステムの構築等を進めておるところでございます。
この情報共有の枠組みでございますけれども、預金取扱金融機関が詐欺等に利用されたと認めた預貯金口座等の情報を共有することを想定をしておりまして、この中では、一次振り込み先の口座だけではなく二次振り込み先の口座等についても情報共有の対象となり得るものと理解をして…
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後藤祐一(中道)
四月にできるんですよ、全銀協の仕組みが。
さっきでいうBのところも対象にするという、今、すごく前向きな答弁だと思うんですが、是非、弁護士会の照会も含めて対応いただけるよう、ここは、この前言ったように監督指針を直すことも含めて、附帯決議にも入りましたから、是非御検討いただきたいというのと、将来的には、暗号資産の交換業者とかSNS事業者、資金移動業者の口座についても、このシステムにうまく組み込んでいくということも御検討いただきたいということを申し上げて、終わります。
ありがとうございました。
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山下貴司(自民)
次に、長田紘一郎君。
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