お答えいたします。
今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たりましては、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為を規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。
この点、今回の法案では、正当な理由に当たる典型的な場合といたしまして、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであること」を法律上明確に規定したところでございまして、このような正当な社会経済活動の一環として行われる場合については正当な理由に当たるものと解しているところでございます。
その上で、正当な理由に当たる事例といたしましては、例えばでございますが、食事の会費を代表者が決済アプリや口座振り込みで集金をし店舗に一括して支払う場合や、自身の消費に係る支払いに必要な口座振り込みを家族に任せる場合などがこれに当たるものと考えております。
また、委員御指摘の、知らずに一般人が送金バイトに巻き込まれる場合に関しまして、どういった場合に罰則の対象となるかにつきましては、個別具体の状況によりますことから一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、例えば、SNSを通じて見ず知らずの者から有償で送金の依頼を受けて実際に送金代行した行為については、正当な理由があるとは認められないと考えられるところでございます。
いずれにいたしましても、正当な理由に関する解釈や、先ほど申し上げたような具体的な例示、あるいは送金バイトの手口でマネロン、マネーロンダリングが行われている実態、また、送金バイトとして送金代行行為にこうした正当な理由がないことなどを、警察庁のホームページ等でしっかりと国民の皆様に対しまして分かりやすく丁寧に周知してまいりたいと考えております。
141
川裕一郎(参政)
凍結依頼、解除の依頼ということでありましたけれども、私の質問をした中に、実際に損害が発生をした場合、国家賠償も含めた実効的な救済措置というものはどのように考えているのか、もう一度お聞きをします。
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142大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
まさに委員御指摘のとおり、誤認凍結によって重大な損害が発生した場合における実効的な救済措置につきましては、例えば、金融機関に対する凍結検討依頼時に警察による誤認がございまして、それによって被害者から提訴がなされた場合には、国家賠償法の規定に基づきまして警察側として対応するなど、事案に応じて警察として適切に対処してまいりたいと考えております。
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143
川裕一郎(参政)
提訴がなければ対応できないのかなというふうにも思うんですけれども、間違った凍結がないように是非とも対応いただきたいということと、もしもそういうことが起こってしまった場合には、提訴というか、しっかりと国として前向きに、速やかに対応できるように、対応をお願いしたいと思います。
次に、送金バイトの規制についてお伺いをします。
政府案では、通常の商品取引などの正当な理由がないのに、有償で、他人に対し、その名義口座に振り込まれた財産を別の口座に移転するよう依頼する行為などに罰則を設けるとされています。新たな犯罪手口への対応として一定の必要性は理解ができますが、…
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- (上の発言)
144大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たりましては、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為を規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。
この点、今回の法案では、正当な理由に当たる典型的な場合といたしまして、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであること」を法律上明確に規定したところでございまして、このような正当な社会経済活動の一環として行われる場合については正当な理由に当たるものと解しているところでございます。
その上で、正当な理由に当たる事例といたしましては、例えばでございますが、食事の会費を代表者が決済アプリや口座振り込みで集金をし店舗に一括して支払う場合や、自身の消費に係る支払いに必要な口座振り込みを家族に任せる場合などがこれに当たるものと考えております。
また、委員御指摘の、知らずに一般人が送金バイトに巻き込まれる場合に関しまして、どういった場合に罰則の対象となるかにつきましては、個別具体の状況によりますことから一概にお答えすることは困難でございますが、その上で、一般論として申し上げれば、例えば、SNSを通じて見ず知らずの者から有償で送金の依頼を受けて実際に送金代行した行為については、正当な理由があるとは認められないと考えられるところでございます。
いずれにいたしましても、正当な理由に関する解釈や、先ほど申し上げたような具体的な例示、あるいは送金バイトの手口でマネロン、マネーロンダリングが行われている実態、また、送金バイトとして送金代行行為にこうした正当な理由がないことなどを、警察庁のホームページ等でしっかりと国民の皆様に対しまして分かりやすく丁寧に周知してまいりたいと考えております。
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川裕一郎(参政)
答弁ありがとうございました。理解できました。
次に、黒幕や犯罪組織本体への捜査についてお伺いをします。
今回の法改正では、送金バイトや口座譲渡、架空名義口座対策など、犯罪インフラに重点が置かれています。もちろん、末端の実行役や資金移動を摘発し、被害拡大を防ぐことは重要であります。しかし、現実には、SNS型投資詐欺やロマンス詐欺、特殊詐欺の多くは、海外拠点や匿名の通信、暗号資産を活用した極めて組織的な犯罪であり、実際に莫大な利益を得ている黒幕や指示役にまで捜査が及んでいないのではないかという国民の不信感があります。
末端だけを次々と摘発しても、最後の…
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146
あかま二郎(自民)国家公安委員会委員長・内閣府特命担当大臣(防災・海洋政策)
今回の法案では、預貯金通帳の不正譲渡等の罰則の引上げや、いわゆる送金バイトに対する罰則の創設のほか、いわゆる架空名義口座を利用した措置の創設を行うことによって預貯金口座等の利用の適正を図ることとしており、これらは匿名・流動型犯罪グループによる犯罪の抑止につながるものというふうにまず考えております。
あわせて、いわゆる架空名義口座を利用した措置については、その実施に当たって得られた情報を基に警察が捜査を行うこともあり得るところであります。本措置の実施を通じて、受け子、出し子等の末端被疑者の検挙はもとより、匿名・流動型犯罪グループの中核的人物の検挙に向けて…
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川裕一郎(参政)
是非、黒幕、そこをしっかりと押さえていけるような対応をお願いしたいと思いますし、やはり末端ばかり逮捕していてもなかなか解決ができない、難しい問題だとは思うんですけれども、是非とも対応いただきたいというふうに思います。
時間がなくなりました。最後にもう一問あったんですけれども、これで質問を終わらせていただきますが、政府には、単なるこの法案の必要性を強調するだけではなく、どのような法的統制の下で、どのように国民の権利を守りながら運用していくのか、その具体像を国会に対して明確にこれからも示していただくことをお願い申し上げまして、私の質問を終わります。
あり…
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