凍結依頼、解除の依頼ということでありましたけれども、私の質問をした中に、実際に損害が発生をした場合、国家賠償も含めた実効的な救済措置というものはどのように考えているのか、もう一度お聞きをします。
川裕一郎 (参政党)
2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 141 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)
前後のやりとり
お答えいたします。 本措置でございますが、近年、匿名・流動型犯罪グループ、トクリュウが関与する特殊詐欺等の犯罪において、預貯金口座等の金融サービスがその犯行であるとかマネーロンダリングに悪用されている実態、こういったものがあることから、これを踏まえて、預貯金口座等の利用の適正の確保、また、犯罪による収益の移転防止、こうしたことを目的として導入する行政上の措置であります。 その上で、本措置については、その実施に当たって得られた情報を基に捜査を行うこともあり得るというところで、行政上の措置と捜査のいずれであっても相当性が確保されるよう、これまでの関連最高…
国会への報告はなかなか、手のうちを明かすということの中で難しいということでありましたけれども、可能な限りの中で透明性の確保をしっかりと対応いただきたいというふうに思います。 次に、一般国民の誤認凍結、巻き込みに対する救済措置に関して伺います。 犯罪収益の流れを止める必要性は理解をします。しかし、現実の運用では、疑わしい取引の検知や捜査要請の過程で、身に覚えのない一般国民の口座が巻き込まれる危険性を完全に排除することができるのでしょうか。特に銀行口座は、生活費、給与の受け取り、家賃の支払い、事業資金の決済など、国民生活そのものを支える基盤であります。 …
お答えいたします。 警察におきましては、特殊詐欺等の被害の申告等を受けた場合には、特殊詐欺等に利用され又はその疑いがある預金口座につきまして、金融機関に対しまして口座の凍結検討依頼を行っているところでございます。 この点、委員御指摘の、本人の異議申立てや誤認があった場合につきましては、例えばでございますが、警察によるその後の捜査等の結果も併せまして、当該口座の凍結の必要性が認められなくなった場合には、速やかに凍結口座を管理する金融機関に対しまして凍結解除の検討依頼を行うこととなっております。 その上で、当該金融機関においてその名義人について当該口座…
- (上の発言)
凍結依頼、解除の依頼ということでありましたけれども、私の質問をした中に、実際に損害が発生をした場合、国家賠償も含めた実効的な救済措置というものはどのように考えているのか、もう一度お聞きをします。
お答えいたします。
まさに委員御指摘のとおり、誤認凍結によって重大な損害が発生した場合における実効的な救済措置につきましては、例えば、金融機関に対する凍結検討依頼時に警察による誤認がございまして、それによって被害者から提訴がなされた場合には、国家賠償法の規定に基づきまして警察側として対応するなど、事案に応じて警察として適切に対処してまいりたいと考えております。
提訴がなければ対応できないのかなというふうにも思うんですけれども、間違った凍結がないように是非とも対応いただきたいということと、もしもそういうことが起こってしまった場合には、提訴というか、しっかりと国として前向きに、速やかに対応できるように、対応をお願いしたいと思います。 次に、送金バイトの規制についてお伺いをします。 政府案では、通常の商品取引などの正当な理由がないのに、有償で、他人に対し、その名義口座に振り込まれた財産を別の口座に移転するよう依頼する行為などに罰則を設けるとされています。新たな犯罪手口への対応として一定の必要性は理解ができますが、…
お答えいたします。 今回の送金バイトの罰則の新設を検討するに当たりましては、その罰則の対象を刑罰を科するに値する行為に限定する観点から、正当な社会経済活動等の一環で行われる送金代行行為を規制の対象から除くため、正当な理由がないとの要件を設けたところでございます。 この点、今回の法案では、正当な理由に当たる典型的な場合といたしまして、「通常の商取引又は金融取引として行われるものであること」を法律上明確に規定したところでございまして、このような正当な社会経済活動の一環として行われる場合については正当な理由に当たるものと解しているところでございます。 そ…