大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長

2026年5月29日・第221回国会 衆議院 内閣委員会 第16号(外部サイト、新しいタブで開きます) の 67 番目の発言(外部サイト、新しいタブで開きます)(全 189 発言)

お答えいたします。

今回創設するいわゆる送金バイトの実行役に対する罰則におきましては、当該実行役において、依頼者に自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転する目的があるとの情を知っていることを求める要件を設けているところでございます。

この要件は、本罰則の目的が、他人から依頼を受ける形で預貯金口座等を悪用したマネーロンダリングが行われることを防止するものであることを踏まえ、依頼者が実行役のために財産の移転を依頼しているものではなく、あくまで依頼者や別の第三者に資するようにする目的で財産の移転を依頼していることを実行役が知っていることを求める趣旨のものであると解しております。

その上で、例えばでございますが、依頼者が実行役に対しまして、実行役の口座に入った財産をまた別の口座に移転することを依頼するに当たりまして、移転する別の口座のIDとパスワードを後から教えます、教えるので、それで、別の口座に財産が移転した後はそのお金を自由に使って構わないなどとうそを述べたケースでは、実行役におきましては、実行役自身のために財産の移転を行う認識でございますので、情を知っていないこととなり、この要件を満たさないものとなると解しております。

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