それ以外は駄目ということで、厳しくするところは厳しくやり、通常の経済活動は妨げないようお願いします。
続きまして、今回の法律で、銀行口座の譲渡などが法律で厳しくなることは、それはそれで役に立つと思いますが、一方で、現実の特殊詐欺というのは、配付資料で、これは実際に起きた事例をその被害者の方の方で作っていただいたものなんですけれども、被害者の口座のある銀行から五百万円ずつ、二つの金融機関に振り込みます、これはだまされて、これはさっきの認知症みたいなケースではなくて、巧妙なだましのテクニックで振り込まれちゃったようなんです。
弁護士さんが、弁護士会による照会という法的な手続を取って、この振り込み先のAあるいはA'の金融機関から、その先、どこの銀行にお金が移っていますかというのを聞いたら、教えていただいたそうなんですね。B銀行は同じ銀行です。また、BからCへ、Dへと転々とするわけです、これはよくあるケースなわけですが。ところが、このB銀行に、その先、どこにお金を移したか、入出金記録を、履歴を出していただけますかと、これは弁護士会照会をした上で弁護士が求めたにもかかわらず、出していただけないそうなんです。
そこで言われたのが、金融庁の指導があれば速やかに対応すると。いわゆる箸の上げ下げまで金融庁がというやつの典型なんですけれども、幾ら今回の法律で厳しく法律を作っても、現実にはA、B、C、Dと転々とお金が流通していく中で、被害者は追いかけられないというのが実態なんですね。ここは、犯罪の未然防止とともに、被害者の救済、特に弁護士が、弁護士会のきちっとした手続を取ってやっているようなケースについては、きちんと追いかけられるようにすべきじゃないかという問題意識からお伺いしたいと思います。
この個別事例についてというよりは、これは単なる照会ですから、一般論としてお答えいただければいいと思いますが、まず、各金融機関が被害者側から、この弁護士会照会によるものも含めて、入出金履歴の開示を求められた場合に、どの程度、各金融機関は応じておられるのでしょうか。
また、金融庁の金子政務官に伺いたいと思いますけれども、これは金融機関に調査した上で答弁してくださいと通告しています。少なくとも、今週火曜日、二十六日に、この紙の金融機関名は実際に名前が入ってあるもので金融庁とレクをしていただきましたけれども、そのときには、このA、A'、Bの具体的な金融機関名は書いてあります。少なくともそこは、固有名詞を言わなくてももちろん結構ですから、調べた上で答弁してくださいとお願いしておりますので、その現状を説明していただけますか。
67大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
今回創設するいわゆる送金バイトの実行役に対する罰則におきましては、当該実行役において、依頼者に自己又は第三者が管理し、又は管理しようとする財産を移転する目的があるとの情を知っていることを求める要件を設けているところでございます。
この要件は、本罰則の目的が、他人から依頼を受ける形で預貯金口座等を悪用したマネーロンダリングが行われることを防止するものであることを踏まえ、依頼者が実行役のために財産の移転を依頼しているものではなく、あくまで依頼者や別の第三者に資するようにする目的で財産の移転を依頼していることを実行役が知っていることを求…
この発言のページ
68
後藤祐一(中道)
「情を知って、」のところはそうですけれども、ここの三十二条で問題にならないケースもちょっと具体的に言っていただけますか、家族の送金ですとか。
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69大大濱健志警察庁刑事局組織犯罪対策部長
お答えいたします。
例えばでございますが、家族に振り込みを依頼して、その振り込みをやっていただく、あるいは飲み会等々、参加の者から会費として集めまして、その代金として飲食店等々に振り込み送金をする、そのようなものが該当するかと存じます。
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- (上の発言)
70
後藤祐一(中道)
それ以外は駄目ということで、厳しくするところは厳しくやり、通常の経済活動は妨げないようお願いします。
続きまして、今回の法律で、銀行口座の譲渡などが法律で厳しくなることは、それはそれで役に立つと思いますが、一方で、現実の特殊詐欺というのは、配付資料で、これは実際に起きた事例をその被害者の方の方で作っていただいたものなんですけれども、被害者の口座のある銀行から五百万円ずつ、二つの金融機関に振り込みます、これはだまされて、これはさっきの認知症みたいなケースではなくて、巧妙なだましのテクニックで振り込まれちゃったようなんです。
弁護士さんが、弁護士会による照会という法的な手続を取って、この振り込み先のAあるいはA'の金融機関から、その先、どこの銀行にお金が移っていますかというのを聞いたら、教えていただいたそうなんですね。B銀行は同じ銀行です。また、BからCへ、Dへと転々とするわけです、これはよくあるケースなわけですが。ところが、このB銀行に、その先、どこにお金を移したか、入出金記録を、履歴を出していただけますかと、これは弁護士会照会をした上で弁護士が求めたにもかかわらず、出していただけないそうなんです。
そこで言われたのが、金融庁の指導があれば速やかに対応すると。いわゆる箸の上げ下げまで金融庁がというやつの典型なんですけれども、幾ら今回の法律で厳しく法律を作っても、現実にはA、B、C、Dと転々とお金が流通していく中で、被害者は追いかけられないというのが実態なんですね。ここは、犯罪の未然防止とともに、被害者の救済、特に弁護士が、弁護士会のきちっとした手続を取ってやっているようなケースについては、きちんと追いかけられるようにすべきじゃないかという問題意識からお伺いしたいと思います。
この個別事例についてというよりは、これは単なる照会ですから、一般論としてお答えいただければいいと思いますが、まず、各金融機関が被害者側から、この弁護士会照会によるものも含めて、入出金履歴の開示を求められた場合に、どの程度、各金融機関は応じておられるのでしょうか。
また、金融庁の金子政務官に伺いたいと思いますけれども、これは金融機関に調査した上で答弁してくださいと通告しています。少なくとも、今週火曜日、二十六日に、この紙の金融機関名は実際に名前が入ってあるもので金融庁とレクをしていただきましたけれども、そのときには、このA、A'、Bの具体的な金融機関名は書いてあります。少なくともそこは、固有名詞を言わなくてももちろん結構ですから、調べた上で答弁してくださいとお願いしておりますので、その現状を説明していただけますか。
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金子容三(自民)内閣府大臣政務官
口座の入出金履歴の情報提供に関しまして、金融機関は、弁護士照会を含む被害者側からの求めに対しましては、当該口座の名義人の同意がある場合には応じるケースが多いというふうに認識をしております。被害金の移転の蓋然性が極めて高いと判断できるなど、個々の具体的事案によっては、弁護士照会のみの求めに応じ情報提供を行うケースもあると承知をしております。
なお、御指摘の三金融機関の現状につきましては、個別金融機関に関する事柄でもございますので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。
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後藤祐一(中道)
なぜ金融機関はこの入出金履歴の開示に応じないのでしょうか。
配付資料の二ページ目に、これは個人情報なんですね、個人情報保護法二十七条で、第三者への提供というのは原則は本人の同意が必要だとなっているんですが、例外として、法令に基づく場合とか財産の保護のために必要がある場合とか、まさにこういう特殊詐欺で被害に遭ったようなケースは二号に当たるかもしれませんし、弁護士会照会というのは、弁護士法二十三条の二に基づいて、一弁護士ではなくて、弁護士会が了解を取ってやっているわけですから、まさに法令に基づく場合に当たると思うんです。
ちょっと先取りして言っちゃいまし…
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73若若原幸雄金融庁総合政策局審議官
お答えいたします。
個々の金融機関の対応につきまして、どういったようになっているかということを一概に今申し上げることは困難でございますけれども、一般論として申し上げますと、例えば、振り込み先が分散されているといったような状況で、被害金との因果関係というものが必ずしも明らかでないようなそういったようなケースにおきましては、金融機関には守秘義務がございますので、そことの関係もございまして、慎重な対応を行っているというようなことがあるものと承知をいたしております。
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